2024年度診療報酬改定において、調剤基本料の加算として「医療 DX 推進体制整備加算」が新設されます。
「医療 DX 推進体制整備加算」は、オンライン資格確認により取得した診療情報・薬剤情報を実際に診療に活用可能な体制を整備し、また、電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービスを導入し、質の高い医療を提供するため医療 DX に対応する体制確保を評価するものです。
「医療DX」は次のように定義づけられています。
(第100回社会保障審議会医療部会「医療DXの推進に関する工程表について(報告)」より)
保健・医療・介護の各段階(疾病の発症予防、受診、診察・治療・薬剤処方、診断書等の作成、申請手続き、診療報酬の請求、医療介護の連携によるケア、地域医療連携、研究開発など)において発生する情報やデータに関し、その全体が最適化された基盤を構築・活用することを通じて、保健・医療や介護関係者の業務やシステム、データ保存の外部化・共通化・標準化を図り、国民自身の予防を促進し、より良質な医療やケアを受けられるように社会や生活の形を変えていくこと。
医療DXは「すべての医療機関等が参加する」ことで効果を発揮できるのですが、システムの導入・運用には相応のコストがかかります。そのコストを手当する目的で新設されたのが「医療 DX 推進体制整備加算」です。
医療 DX 推進体制整備加算は
医療 DX 推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤を行った場合に
月1回に限り4点を所定点数に加算することができます。(2024年9月末まで)
しかし、特別調剤基本料Bを算定する保険薬局は算定することはできません。
2024年10月からは、マイナ保険証利用率に応じた加算を算定します。
イ 医療DX推進体制整備加算1 7点
ロ 医療DX推進体制整備加算2 6点
ハ 医療DX推進体制整備加算3 4点
(施設基準)
- レセプトオンライン請求を行っている
- オンライン資格確認等を行う体制を有している
- オンライン資格確認等システムを利用して取得した診療情報を閲覧又は活用し、薬剤師が調剤できる体制を有している。
- 電子処方箋受付体制を有している(2025年3月末までの経過措置あり)
- 電子薬歴や調剤録の管理する体制を有している
- 電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有している(2025年9月末までの経過措置あり)
- マイナンバーカードの健康保険証利用実績を一定程度有している(2024年10月から適用)
- 「医療DX推進体制に関する事項、質の高い調剤を実施するための十分な情報を取得・活用して診療を行う」ことを薬局の見やすい場所に掲示している
- 上記掲示事項を原則としてウェブサイトに掲載している(2025年5月末までの経過措置あり)
2024年10月から保険薬局が算定する医療DX推進体制整備加算について、マイナ保険証の利用実績やマイナポータルの医療情報等に基づく患者からの健康管理に係る相談対応に応じ、加算1、2、3の新たな評価区分が設けられました。
00 調剤基本料(処方箋の受付1回につき)
注13 医療DX推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く。)において調剤を行った場合は、医療DX推進体制整備加算として、月1回に限り当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
イ 医療DX推進体制整備加算1 7点
ロ 医療DX推進体制整備加算2 6点
ハ 医療DX推進体制整備加算3 4点
医療DX推進体制整備加算について
(診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 令和6年厚生労働省告示第57号 別表第三)
区分00 調剤基本料
10 医療DX推進体制整備加算 (1) 医療DX推進体制整備加算は、オンライン資格確認により取得した診療情報、薬剤情報等を調剤に実際に活用できる体制を有するとともに、電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービスを導入するなど、質の高い医療を提供するため医療DXに対応する体制を評価するものであり、処方箋受付1回につき4点を所定点数に加算する。
ただし、患者1人につき同一月に2回以上調剤を行った場合においても、月1回のみの算定とする。
(2) 医療DX推進体制整備加算を算定する保険薬局では、以下の対応を行う。
ア オンライン資格確認等システムを通じて取得した患者の診療情報、薬剤情報等を閲覧及び活用し、調剤、服薬指導等を行う。
イ 患者の求めに応じて、電子処方箋(「電子処方箋管理サービスの運用について」(令和4年 10 月 28 日付け薬生発 1028 第1号医政発 1028 第1号保発 1028 第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長・医政局長・保険局長通知)に基づく電子処方箋をいう。)を受け付け、当該電子処方箋に基づき調剤するとともに、紙の処方箋を受け付け、調剤した
場合を含めて、調剤結果を電子処方箋管理サービスに登録する。
(3) 医療DX推進体制整備加算は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定でき
ない
特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件[施設基準告示]
五の四 医療DX推進体制整備加算の施設基準
(1) 医療DX推進体制整備加算1
イ 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第一条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。
ロ 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
ハ 保険薬剤師が、電子資格確認を利用して取得した診療情報を閲覧又は活用し、調剤できる体制を有していること。
ニ 電磁的記録をもって作成された処方箋を受け付ける体制を有していること。
ホ 電磁的記録による調剤録及び薬剤服用歴の管理の体制を有していること。
ヘ 電磁的方法により診療情報を共有し、活用する体制を有していること。
ト 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る十分な実績を一定程度有していること。
チ (略)
リ チの掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
ヌ マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じる体制を有していること。
(2) 医療DX推進体制整備加算2
イ (1)のイからヘまで及びチからヌまでの基準を満たすこと。
ロ 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る必要な実績を有していること。
(3) 医療DX推進体制整備加算3
イ (1)のイからヘまで、チ及びリの基準を満たすこと。
ロ 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る実績を有していること。
[施設基準通知]
第 95 の2 医療DX推進体制整備加算
1 医療DX推進体制整備加算に関する施設基準
(1) 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。
(2) 健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。なお、オンライン資格確認の導入に際しては、医療機関等向けポータルサイトにおいて、運用開始日の登録を行うこと。
(3) オンライン資格確認等システムを通じて患者の診療情報、薬剤情報等を取得し、調剤、
服薬指導等を行う際に当該情報を閲覧し、活用できる体制を有していること。
(4) 「電子処方箋管理サービスの運用について」に基づく電子処方箋(以下「電子処方箋」
という。)により調剤する体制を有していること。
(5) 電磁的記録による調剤録及び薬剤服用歴の管理体制を有していること。ただし、紙媒体
で受け付けた処方箋、情報提供文書等を紙媒体のまま保管することは差し支えない。なお、
保険薬局における医療DXによる情報活用等の観点から、オンライン資格確認、薬剤服用歴
等の管理、レセプト請求業務等を担う当該保険薬局内の医療情報システム間で情報の連携が
取られていることが望ましい。
(6) 国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体
制を有していること。
(7) 医療DX推進体制整備加算を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率
(同月におけるマイナ保険証利
用者数を、同月の患者数で除した割合であって、社会保険診療報酬
支払基金から報告されるものをいう。以下同じ。)が、令和6年
10月1日から12月31日までの間
においては15%以上であること。
(8) (7)について、令和7年1月1
日以降においては、「15%」とあ
るのは「30%」とすること。
(9) (7)について、医療DX推進体
制整備加算を算定する月の3月
前のレセプト件数ベースマイナ
保険証利用率に代えて、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いることができる。
(10) 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い医療を提供するための十分な情報を取得
し、及び活用して調剤を行うことについて、当該保険薬局の見やすい場所に掲示しているこ
と。具体的には次に掲げる事項を掲示していること。
(イ) オンライン資格確認等システムを通じて患者の診療情報、薬剤情報等を取得し、調剤、服薬指導等を行う際に当該情報を閲覧し、活用している保険薬局であること。
(ロ) マイナンバーカードの健康保険証利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる保険薬局であること。
(ハ) 電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスを活用するなど、医療DXに係る取組を実施している保険薬局であること。
(11) (10)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。ただし、ホームページ等を有しない保険薬局については、この限りではない。
(12) 最新の厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を参照し、ま
た、「「薬局におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト」及び「薬局におけるサイバーセキュリティ対策チェックリストマニュアル~薬局・事業者向け~」等について」
(令和5年 10 月 13 日付け医政参発 1013 第2号・医薬総発 1013 第1号医政局特定医薬品開発支援・医療情報担当参事官・医薬局総務課長通知)の別添1、別添2及び別添4を活用するなどして、サイバー攻撃に対する対策を含めセキュリティ全般について適切な対応を行う体制を有していること。
(13) マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じる体制を有し
ていること。
2 医療DX推進体制整備加算2に関する施設基準
(1) 1の(1)から(6)まで及び(10)
から(13)までの基準を満たすこと。
(2) 医療DX推進体制整備加算を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率が、令和6年10月1日から12月31
日までの間においては10%以上であること。
(3) (2)について、令和7年1月1
日以降においては、「10%」とあ
るのは「20%」とすること。
(4) 1の(9)の規定は、医療DX推進体制整備加算2について準用
する。
3 医療DX推進体制整備加算3に関する施設基準
(1) 1の(1)から(6)まで及び(10)
から(12)までの基準を満たすこと。
(2) 医療DX推進体制整備加算を
算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率が、令和6年10月1日から12月31
日までの間においては5%以上であること。
(3) (2)について、令和7年1月1
日以降においては、「5%」とあ
るのは「10%」とすること。
(4) 1の(9)の規定は、医療DX推進体制整備加算3について準用する。
4 届出に関する事項
(1) 医療DX推進体制整備加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式 87 の3の6を用いること。
(2) 1の(4)については、令和7年3月 31 日までの間に限り、1の(6)については令和7
年9月 30 日までの間に限り、それぞれの基準を満たしているものとみなす。
(3) 医療DX推進体制整備加算の
施設基準のうち、1の(7)から(9)
まで及び(13)、2の(1)のうち1
の(13)に係る基準及び2の(2)か
ら(4)まで並びに3の(2)から(4)
までについては、当該基準を満た
していればよく、特に地方厚生
(支)局長への届出を行う必要は
ないこと。
(4) 令和7年9月 30 日までの間に限り、1の(8)の(ハ)の事項について、掲示を行っているものとみなす。
(5) 1の(9)については、令和7年5月 31 日までの間に限り、当該基準を満たしているものとみなす。
[経過措置]
1 医療DX推進体制整備加算の施設基準のうち、レセプト件数ベースマイナ保険証利用率の基準については、令和6年10月から令和7年1月までの間に限り、レセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、
医療DX推進体制整備加算を算定する月の2月前のオンライン資格確認件数ベースマイナ保険証利用率(同月におけるマイナ保険証による資格確認件数を同月のオンライン資格確認等システムの利用件数で除した割合であって、社会保険診療報酬支払基金から報告されるものをいう。以下同じ。)を用いることができる。
2 1について、医療DX推進体制整備加算を算定する月の2月前のオ
ンライン資格確認件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前月又は前々月のオンライン資格確認件数ベースマイナ保険証利用率を用いることができる。