令和6年 12 月2日から現行の健康保険証の発行が終了します。
マイナ保険証を基本とする仕組みに移行することを踏まえ、マイナ保険証の利用の有無に着目した医療情報取得加算の点数差が見直されます。
標準的な問診票や、オンライン資格確認等システムからマイナ保険証を通じて取得された医療情報等の活用による質の高い医療の評価へと見直されます。
保険薬局が算定する現行の医療情報取得加算1及び2について、医療情報取得加算の点数引き下げ・算定頻度が6ヶ月に1回から12ヶ月に1回に見直されます。
中医協(第592回) |
【調剤管理料】
[算定告示]
注6
調剤に係る十分な情報を取得する体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険薬局(注3に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く。)において調剤を行った場合は、医療情報取得加算として、12 月に1回に限り1点を所定点数に加算する。
区分10の2 調剤管理料
1 調剤管理料
(11) 医療情報取得加算
ア 医療情報取得加算は、オンライン資格確認を導入している保険薬局において、患者に係る十分な情報を活用して調剤を実施すること等を評価するものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険薬局において調剤した場合に、医療情報取得加算1として、6月に1回に限り3点を算定する。医療情報取得加算として、12 月に1回に限り1点を所定点数に加算する。ただし、健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認(以下「電子資格確認」という。)により当該患者に係る診療情報を取得等した場合は、医療情報取得加算2として、6月に1回に限り1点を算定する。
イ 医療情報取得加算を算定する保険薬局においては、以下の事項について薬局内に掲示するとともに、原則として、ウェブサイトに掲載し、必要に応じて患者に対して説明する。
(イ) オンライン資格確認を行う体制を有していること。
(ロ) 当該保険薬局に処方箋を提出した患者に対し、診療情報、薬剤情報その他必要な情報を取得・活用して調剤を行うこと。
ウ 医療情報取得加算を算定する保険薬局においては、「10の3」服薬管理指導料の2(3)イ(イ)から(ホ)までに示す事項を参考に、患者から調剤に必要な情報を取得し、薬剤服用歴等に記載すること。
第 97 の3 医療情報取得加算
1 医療情報取得加算に関する施設基準
(1)電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。
(2)オンライン資格確認を行う体制を有していること。なお、オンライン資格確認の導入に際しては、医療機関等向けポータルサイトにおいて、運用開始日の登録を行う必要があることに留意すること。
(3)次に掲げる事項について、当該保険薬局の見やすい場所に掲示していること。
ア オンライン資格確認を行う体制を有していること。
イ 当該保険薬局に来局した患者に対し、薬剤情報、特定健診情報その他必要な情報を取得・活用して調剤等を行うこと。
(4)(3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。ただし、ホームページ等を有しない保険薬局については、この限りではない。
2届出に関する事項
(1)医療情報取得加算に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
(2)1の(4)については、令和7年5月31日までの間に限り、基準を満たしているものとみなす。