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2024年2月21日水曜日

テトカイン注用20mg「杏林」  販売中止と代替品



テトカイン注用20mg「杏林」 が販売中止となるようです。

経過措置期間は2024年3月31日までです。
https://www.kyorin-pharm.co.jp/prodinfo/information/pdf/202402tetocainesoldout.pdf

最初の局所麻酔薬として知られるのは、1860年にドイツのNiemanによって発見され、コカの葉から抽出されたアルカロイドであるコカインです。
コカインはその強力な麻酔効果にもかかわらず、高い毒性と中枢神経系への刺激作用が問題視され、より安全な局所麻酔薬の開発が求められました。
この要望に応えて、1905年にEinhornによって合成されたのがプロカインです。
プロカインは、安息香酸の一部である構造からコカインの局所麻酔作用を継承しつつ、毒性が低減された革新的な薬剤でした。
その後、1928年にEislebによって合成されたのがテトラカインです。
テトラカインは、プロカインのベンゼン核のNH2にアルキル基を導入することで局所麻酔作用を増強させたものです。
現在、使用されている局所麻酔薬は「芳香族残基-中間鎖-アミン」といった形をしています。
中間鎖がエステル結合かアミド結合かにより、エステル型とアミド型に大別されます。
テトラカインは、プロカインと同様にエステル型に分類され、アミド型にはリドカインやビブバカインなどが含まれます。

テトカイン注用20mg「杏林」の代替品

テトカインはプロカイン、リドカインより作用が長く毒性も強いため通常の局所麻酔であればリドカインが使用されます。
リドカイン及びアミド型麻酔薬に過敏症を示す場合には、エステル型のプロカインが候補になります。

しかし表面麻酔にはプロカインは使用できないため、リドカインアレルギーの方への表面麻酔で使用可能なものはありません。

脊髄くも膜下麻酔の適応があるのはテトカインとアミド型のマーカイン(ブピバカイン)です。テトカイン販売中止で日本における脊髄くも膜下麻酔の適応薬剤はブピバカイン一択となりました。ブピバカインはアミド型のため、リドカインアレルギーの方に使えるエステル型の脊髄くも膜下麻酔薬はありません。


2024年2月20日火曜日

2024年度診療報酬改定 服薬情報等提供料



2024年度診療報酬改定において、服薬情報等提供料の要件が見直されます。
保険薬局と医療及び介護に関わる多職種との連携を推進するため、薬剤師が行う服薬情報等の提供に係る現行の評価体系を改正し、介護支援専門員やリフィル処方箋調剤に伴う医療機関への情報提供が新たに評価されます。

・患者や家族への情報提供では算定できなくなりました。
・ケアマネへの情報提供で算定可能になりました。
・リフィル調剤後の医療機関への情報提供も算定可能になりました。
・要件から「内容等については薬剤服用歴に記録すること。」が削除

 

具体的には「服薬情報等提供料2」の要件が変わります。
これまでは、患者さんや家族から求めがあった場合に、情報提供をしたときにも算定できました。2024年度改定では要件のから「患者若しくはその家族」の文言が削除され、護支援専門員(通称:ケアマネ)が新たな情報提供の対象者に加わりました。

また、トレーシングレポートを使って医師に情報提供を行ったときだけでなく、リフィル処方箋で調剤したあとの情報提供でも算定することが可能になります。

そのほか、要件の「内容等については薬剤服用歴に記録すること。」が削除されており、情報提供に関する内容を薬歴に記載することは求められなくなったようです。

[令和6年厚生労働省告示第57号 調剤点数表]
区分15の5 服薬情報等提供料
1 服薬情報等提供料1 30点
2 服薬情報等提供料2
 イ 保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合 20点
 ロ リフィル処方箋による調剤後、処方医に必要な情報を文書により提供した場合20点
 ハ 介護支援専門員に必要な情報を文書により提供した場合 20点
3 服薬情報等提供料3 50点

注1 1については、保険医療機関の求めがあった場合において、患者の同意を得た上で、薬剤の使用が適切に行われるよう、調剤後も当該患者の服用薬の情報等について把握し、保険医療機関に必要な情報を文書により提供等した場合に月1回に限り算定する。

2 2については、保険薬剤師がその必要性を認めた場合において、当該患者の同意を得た上で、薬剤の使用が適切に行われるよう、調剤後も患者の服用薬の情報等について把握し、保険医療機関又は介護支援専門員に必要な情報を文書により提供を行った場合に月1回に限り算定する。

3 3については、入院前の患者に係る保険医療機関の求めがあった場合において、当該患者の同意を得た上で、当該患者の服用薬の情報等について一元的に把握し、必要に応じて当該患者が保険薬局に持参した服用薬の整理を行うとともに、保険医療機関に必要な情報を文書により提供等した場合に3月に1回に限り算定する。

4 区分番号13の2に掲げるかかりつけ薬剤師指導料、区分番号13の3に掲げるかかりつけ薬剤師包括管理料又は区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については、算定しない。

5 区分番号00に掲げる特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において、調剤基本料の注6に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関への情報提供を行った場合は、算定できない。

6 区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、算定できない。





2024年2月19日月曜日

2024年度診療報酬改定 施設連携加算【外来服薬支援料】



2024年度診療報酬改定では「外来服薬支援料」に新たな加算が追加されます。

特別養護老人ホーム等と連携した保険薬局の薬剤師が、患者の入所時等において特に服薬支援が必要と判断し、服用中の薬剤の整理等を実施した場合の評価です。

特別養護老人ホームの入所者の処方に対し一包化などを行い「外来服薬支援料2」を算定する場合に、
施設職員と協働し患者の服薬管理を支援すると算定できる加算です。
施設連携加算は、単に施設の要望に基づき服用薬剤の一包化等の調製を行い、当該施設職員に対して服薬指導や情報共有等を行ったのみの場合は算定できません。


具体的には以下の場合に算定できます。

(1)施設入所時であって、服用薬剤が多い場合
(2)新たな薬剤が処方された若しくは薬剤の用法又は用量が変更となった場合
(3)副作用等の体調の変化における施設職員からの相談に基づく服薬支援が必要な場合

施設における患者の療養生活の状態等を確認した上で当該施設職員と協働して日常の服薬管理が容易になるような支援を実施することが必要です。
さらに、当該保険薬局が調剤した薬剤以外に調剤済みの薬剤も含めて一包化等の調製を実施すること。

 
[調剤点数表]
14の2 外来服薬支援料
1外来服薬支援料1  185点
2外来服薬支援料2 
 イ  42日分以下の場合 
   投与日数が7又はその端数を増すごとに34点を加算して得た点数
 ロ  43日分以上の場合 240点

注1 1については、自己による服薬管理が困難な患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、当該患者が服薬中の薬剤について、当該薬剤を処方した保険医に当該薬剤の治療上の必要性及び服薬管理に係る支援の必要性の了解を得た上で、患者の服薬管理を支援した場合に月1回に限り算定する。ただし、区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については、算定しない。

注2 1については、患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、患者又はその家族等が保険薬局に持参した服用薬の整理等の服薬管理を行い、その結果を保険医療機関に情報提供した場合についても、所定点数を算定できる。

注3 2については、多種類の薬剤を投与されている患者又は自ら被包を開いて薬剤を服用することが困難な患者に対して、当該薬剤を処方した保険医に当該薬剤の治療上の必要性及び服薬管理に係る支援の必要性の了解を得た上で、2剤以上の内服薬又は1剤で3種類以上の内服薬の服用時点ごとの一包化及び必要な服薬指導を行い、かつ、患者の服薬管理を支援した場合に、当該内服薬の投与日数に応じて算定する。

注4 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設若しくは同条第27項に規定する介護老人福祉施設に入所中の患者を訪問し、注3に係る業務に加えて、当該施設職員と協働し当該患者が服薬中の調剤済みの薬剤を含めた服薬管理を支援した場合に、施設連携加算としてに1回に限り50点を所定点数に加算する。

2024年2月18日日曜日

2024年度診療報酬改定 医療 DX 推進体制整備加算【調剤基本料】



2024年度診療報酬改定において、調剤基本料の加算として「医療 DX 推進体制整備加算」が新設されます。
「医療 DX 推進体制整備加算」は、オンライン資格確認により取得した診療情報・薬剤情報を実際に診療に活用可能な体制を整備し、また、電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービスを導入し、質の高い医療を提供するため医療 DX に対応する体制確保を評価するものです。

「医療DX」は次のように定義づけられています。
(第100回社会保障審議会医療部会「医療DXの推進に関する工程表について(報告)」より)

保健・医療・介護の各段階(疾病の発症予防、受診、診察・治療・薬剤処方、診断書等の作成、申請手続き、診療報酬の請求、医療介護の連携によるケア、地域医療連携、研究開発など)において発生する情報やデータに関し、その全体が最適化された基盤を構築・活用することを通じて、保健・医療や介護関係者の業務やシステム、データ保存の外部化・共通化・標準化を図り、国民自身の予防を促進し、より良質な医療やケアを受けられるように社会や生活の形を変えていくこと。

 医療DXは「すべての医療機関等が参加する」ことで効果を発揮できるのですが、システムの導入・運用には相応のコストがかかります。そのコストを手当する目的で新設されたのが「医療 DX 推進体制整備加算」です。

医療 DX 推進体制整備加算は
医療 DX 推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤を行った場合に
月1回に限り4点を所定点数に加算することができます。
しかし、特別調剤基本料Bを算定する保険薬局は算定することはできません

(施設基準)

  1. レセプトオンライン請求を行っている
  2. オンライン資格確認等を行う体制を有している
  3. オンライン資格確認等システムを利用して取得した診療情報を閲覧又は活用し、薬剤師が調剤できる体制を有している。
  4. 電子処方箋受付体制を有している(2025年3月末までの経過措置あり)
  5. 電子薬歴や調剤録の管理する体制を有している
  6. 電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有している(2025年9月末までの経過措置あり)
  7. マイナンバーカードの健康保険証利用実績を一定程度有している(2024年10月から適用)
  8. 「医療DX推進体制に関する事項、質の高い調剤を実施するための十分な情報を取得・活用して診療を行う」ことを薬局の見やすい場所に掲示している
  9. 上記掲示事項を原則としてウェブサイトに掲載している(2025年5月末までの経過措置あり)




2024年度診療報酬改定 連携強化加算【調剤基本料】



2024年度診療報酬改定において連携強化加算の点数が2点から5点に引き上げられ、要件が見直されました。

連携強化加算は、災害や新興感染症の発生時等における医薬品供給や衛生管理に係る対応など、地域において必要な役割を果たすことができる体制を確保している薬局を評価するものです。
これまでは、連携強化加算を算定するには地域支援体制加算の要件も見対している必要がありましたが、2024年では、地域支援体制加算の届出は求められません。
しかし、かわりに「改正感染症法の第二種協定指定医療機関の指定」が求められることになりました。

大まかな要件は以下のとおりです。


●新型インフルエンザ等感染症等の発生時において
 自宅療養者等に対する調剤
 オンライン又は訪問による服薬指導
 薬剤等の交付等に対応する体制
●要指導医薬品や一般用医薬品、検査キット(体外診断用医薬品)の販売
●オンライン服薬指導を行うための必要な通信環境、セキュリティ対応等
●以下の研修の実施
 ・第二種協定指定医療機関の締結時に求められる新興感染症等の発生時における自宅・宿泊療養患者への対応に係る研修
 ・災害発生時における対応に係る研修
 ・オンライン服薬指導実施要領に基づく、必要な知識を習得するための研修
●地域の住民が薬局の体制を把握できるよう、災害や新興感染症発生時における対応体制の確保について、行政機関や薬剤師会を通じて公表・周知

2024年2月17日土曜日

2024年度診療報酬改定 服薬管理指導料



 2024年度診療報酬改定において、服薬管理指導料3の要件や評価が見直されます。


これまでは、「特別養護老人ホ-ム」の入所者に限られていましたが、「短期入所生活介護(ショートステイ)等」の利用者、「介護医療院」又は「介護老人保健施設」に入所中の患者に対象が拡がりました。

介護医療院又は介護老人保健施設に入所中の患者に対しては、
当該介護老人保険施設等の医師以外の医師が、専門的な薬学的管理を必要とする薬剤に係る処方箋を発行した場合に、応需した保険薬局の薬剤師が訪問して施設職員と連携しつつ服薬指導等を実施した場合算定できます。
薬の配達だけでは算定できません。

また。月に4回までというの算定回数の上限が設けられます。


[令和6年厚生労働省告示第57号 調剤点数表]
10の3 服薬管理指導料
1 原則3月以内に再度処方箋を持参した患者に対して行った場合 45点
2 1の患者以外の患者に対して行った場合 59点
3 介護老人福祉施設等に入所している患者に訪問して行った場合 45点
4 情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合
 イ 原則3月以内に再度処方箋を提出した患者に対して行った場合 45点
 ロ イの患者以外の患者に対して行った場合 59点

注1 1及び2については、患者に対して、次に掲げる指導等の全てを行った場合に、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。
ただし、1の患者であって手帳を提示しないものに対して、次に掲げる指導等の全てを行った場合は、2により算定する。
なお、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、算定できない。
 イ 患者ごとに作成された薬剤服用歴に基づき、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量、効能、効果、副作用及び相互作用に関する主な情報を文書又はこれに準ずるもの(以下この表において「薬剤情報提供文書」という。)により患者に提供し、薬剤の服用に関して基本的な説明を行うこと。
 ロ 服薬状況等の情報を踏まえた薬学的知見に基づき、処方された薬剤について、薬剤の服用等に関して必要な指導を行うこと。
 ハ 手帳を用いる場合は、調剤日、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量その他服用に際して注意すべき事項を手帳に記載すること。
 ニ これまでに投薬された薬剤のうち服薬していないものの有無の確認に基づき、必要な指導を行うこと。
 ホ 薬剤情報提供文書により、投薬に係る薬剤に対する後発医薬品に関する情報(後発医薬品の有無及び価格に関する情報を含む。)を患者に提供すること。
 ヘ 処方された薬剤について、保険薬剤師が必要と認める場合は、患者の薬剤の使用の状況等を継続的かつ的確に把握するとともに、必要な指導等を実施すること。

注2 3については、保険薬剤師が別に厚生労働大臣が定める患者を訪問し、服薬状況等を把握した上で、必要に応じて当該施設職員と協力し、次に掲げる指導等の全てを行った場合に、月4回に限り、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。
ただし、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、算定できない。
 イ 患者ごとに作成された薬剤服用歴に基づき、薬剤情報提供文書により患者又は現に薬剤を管理している者(以下この区分番号において「患者等」という。)に提供し、薬剤の服用に関して基本的な説明を行うこと。
 ロ 服薬状況等の情報を踏まえた薬学的知見に基づき、処方された薬剤について、薬剤の服用等に関して必要な指導を行うこと。
 ハ 手帳を用いる場合は、調剤日、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量その他服用に際して注意すべき事項を手帳に記載すること。
 ニ これまでに投薬された薬剤のうち服薬していないものの有無の確認に基づき、必要な指導を行うこと。
 ホ 必要に応じて薬剤情報提供文書により、投薬に係る薬剤に対する後発医薬品に関する情報(後発医薬品の有無及び価格に関する情報を含む。)を患者等に提供すること。
 ヘ 処方された薬剤について、保険薬剤師が必要と認める場合は、患者の薬剤の使用の状況等を継続的かつ的確に把握するとともに、必要な指導等を実施すること。

注3 4については、情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合に、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。ただし、4のイの患者であって手帳を提示しないものに対して、情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合は、4のロにより算定する。なお、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、算定できない。

注4 麻薬を調剤した場合であって、麻薬の服用に関し、その服用及び保管の状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行ったときは、麻薬管理指導加算として、22点を所定点数に加算する。

注5 特に安全管理が必要な医薬品として別に厚生労働大臣が定めるものを調剤した場合であって、当該医薬品の服用に関し、その服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行ったときには、特定薬剤管理指導加算1として、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
 イ 特に安全管理が必要な医薬品が新たに処方された患者に対して必要な指導を行った場合 10点
 ロ 特に安全管理が必要な医薬品に係る用法又は用量の変更、患者の副作用の発現状況等に基づき薬剤師が必要と認めて指導を行った場合 5点

注6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、当該患者の副作用の発現状況、治療計画等を文書により確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った上で、当該患者の同意を得て、悪性腫瘍の治療に係る薬剤の投薬又は注射に関し、電話等により、その服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合には、特定薬剤管理指導加算2として、月1回に限り100点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号15の5に掲げる服薬情報等提供料は算定できない。

注7 調剤を行う医薬品を患者が選択するために必要な説明及び指導を行ったイ又はロに掲げる場合には、特定薬剤管理指導加算3として、患者1人につき当該品目に関して最初に処方された1回に限り、5点を所定点数に加算する。
 イ 特に安全性に関する説明が必要な場合として当該医薬品の医薬品リスク管理計画に基づき製造販売業者が作成した当該医薬品に係る安全管理等に関する資料を当該患者に対して最初に用いた場合
 ロ 調剤前に医薬品の選択に係る情報が特に必要な患者に説明及び指導を行った場合

注8 6歳未満の乳幼児に係る調剤に際して必要な情報等を直接患者又はその家族等に確認した上で、当該患者又はその家族等に対し、服用に関して必要な指導を行い、かつ、当該指導の内容等を手帳に記載した場合には、乳幼児服薬指導加算として、12点を所定点数に加算する。

注9 児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害児である患者に係る調剤に際して必要な情報等を直接当該患者又はその家族等に確認した上で、当該患者又はその家族等に対し、服用に関して必要な指導を行い、かつ、当該指導の内容等を手帳に記載した場合には、小児特定加算として、350点を所定点数に加算する。この場合において、注8に規定する加算は算定できない。

注10 喘ぜん息又は慢性閉塞性肺疾患の患者であって、吸入薬の投薬が行われているものに対して、当該患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、当該患者の同意を得た上で、文書及び練習用吸入器等を用いて、必要な薬学的管理及び指導を行うとともに、保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合には、吸入薬指導加算として、3月に1回に限り30点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号15の5に掲げる服薬情報等提供料は算定できない。

注11 区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については、当該患者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の投薬が行われた場合を除き、算定しない。

注12 服薬管理指導料の3に係る業務に要した交通費は、患家の負担とする。

注13 別に厚生労働大臣が定める保険薬局において、注1、注2又は注3に掲げる指導等の全てを行った場合には、注1から注3までの規定にかかわらず、服薬管理指導料の特例として、処方箋受付1回につき、13点を算定する。この場合において、注4から注10までに規定する加算は算定できない。

注14 当該保険薬局における直近の調剤において、区分番号13の2に掲げるかかりつけ薬剤師指導料又は区分番号13の3に掲げるかかりつけ薬剤師包括管理料を算定した患者に対して、やむを得ない事情により、当該患者の同意を得て、当該指導料又は管理料の算定に係る保険薬剤師と、当該保険薬剤師の所属する保険薬局の他の保険薬剤師であって別に厚生労働大臣が定めるものが連携して、注1に掲げる指導等の全てを行った場合には、注1の規定にかかわらず、服薬管理指導料の特例として、処方箋受付1回につき、59点を算定する。

注15 区分番号00に掲げる特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において、区分番号00に掲げる調剤基本料の注6に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関への情報提供を行った場合は、注6及び注10に規定する加算は、算定できない。

[留意事項]


[特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件 令和6年厚生労働省告示第59号]

十 服薬管理指導料の注2に規定する厚生労働大臣が定める患者

次のいずれかに該当する患者
(1)
介護保険法第八条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設
若しくは
同条第二十七項に規定する介護老人福祉施設に入所中の患者
又は
同条第九項に規定する短期入所生活介護
若しくは
同法第八条の二第七項に規定する介護予防短期入所生活介護のサービスを受けている患者

(2)
介護保険法第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設
又は
介護保険法第八条第二十九項に規定する介護医療院に入所中の患者であって、
医師が高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和五十八年厚生省告示第十四号)第二十条第四号ハに係る処方箋を交付したもの

十の二 服薬管理指導料の注5及びかかりつけ薬剤師指導料の注3に規定する医薬品
別表第三の三に掲げる医薬品

別表第三の三
薬剤管理指導料の対象患者並びに服薬管理指導料及びかかりつけ薬剤師指導料に規定する医薬品
  • 抗悪性腫瘍剤
  • 免疫抑制剤
  • 不整脈用剤
  • 抗てんかん剤
  • 血液凝固阻止剤(内服薬に限る。)
  • ジギタリス製剤
  • テオフィリン製剤
  • カリウム製剤(注射薬に限る。)
  • 精神神経用剤
  • 糖尿病用剤
  • 膵臓ホルモン剤
  • 抗HIV薬

2024年度診療報酬改定 調剤後薬剤管理指導料



2024年度診療報酬改定において、医療機関と薬局が連携して糖尿病患者、慢性心不全患者の治療薬の適正使用を推進する観点から評価を見直し、服薬管理指導料の注10の調剤後薬剤管理指導加算が廃止され、かわりに調剤後薬剤管理指導料が新設されました。
現行の調剤後薬剤管理指導加算で対象となっていた糖尿病薬の範囲が「インスリン、SU剤」から「糖尿病用剤」に拡大されました。また、対象患者に慢性心不全患者が追加されました。
また、調剤後薬剤管理指導加算では、かかりつけ薬剤師管理指導料の算定患者に対して算定できませんでしたが、調剤後薬剤管理指導料ではかかりつけ薬剤師管理指導料の算定患者に対してフォローアップを実施した場合でも算定ができるようになります。

調剤後薬剤管理指導料を算定できる薬局は、地域支援体制加算を算定できるものとして届出している薬局です。

調剤後薬剤管理指導料には1と2の2種類があります。

1については次のいずれかに該当する糖尿病の患者が対象です。
(1) 新たに糖尿病用剤が処方されたもの
(2) 糖尿病用剤に係る投薬内容の変更が行われたもの

2については心疾患による入院の経験があり、作用機序が異なる循環器官用薬等の複数の治療薬の処方を受けている慢性心不全の患者です。

薬剤師が必要性を認め、患者の同意を得て、調剤後に次に掲げる業務等の全てを行ったときに、調剤後薬剤管理指導料として、月1回に限り算定できます。

イ 調剤後に当該薬剤の服用に関し、その服用状況、副作用の有無等について当該患者へ電話等により確認すること(当該調剤と同日に行う場合を除く。)
ロ 必要な薬学的管理及び指導を継続して実施すること。
ハ 処方医へ必要な情報を文書により提供すること。

「1」「2」ともに、保険医療機関からの依頼や、患者やその家族等の依頼があることが要件です。


2024年2月16日金曜日

オーソライズドジェネリック 一覧表 (2024年2月更新)




オーソライズドジェネリック(AG)とは後発医薬品のことで、その定義は統一されていません。しかし、一般的には、有効成分だけでなく、原薬、添加物、製法などが先発医薬品と同じものとされます。
AGにはいくつかのパターンがあり、契約によって内容が異なります。
製造販売承認申請において、通常はAGは「小分け申請」と呼ばれ、先発医薬品の承認資料やデータを利用します。
ただし、一部のAGは、先発医薬品と同じ生物学的同等性試験を行い、一般の後発医薬品と同じ承認申請区分で製造販売承認を取得している例もあります。
AGには異なるアプローチがあり、各ケースごとに異なる手法が使われています。

先発医薬品名(製造会社)

オーソライズドジェネリック商品名(製造会社)
※承認済みのAGを掲載しています。薬価収載されていなかったり、メーカーの戦略により未発売だったりするものもありますのでご留意ください。

【2024年2月更新】
ジェミーナ配合錠(ノーベルファーマ)

レボエチ配合錠JE「あすか」(あすか製薬)


ノベルジン顆粒5%(ノーベルファーマ)

酢酸亜鉛顆粒5%「ノーベル」(ダイト)


グラナテック点眼液0.4%(興和)

リパスジル点眼液「KOG」(興和AGファーマ)


クレナフィン爪外用液10%

エフィナコナゾール爪外用液10%「科研」


ブリディオン静注200mg
ブリディオン静注500mg

スガマデクス静注液200mg「マルイシ」
スガマデクス静注液500mg「マルイシ」
スガマデクス静注液200mg シリンジ「マルイシ」


【2023年8月更新】

酢酸亜鉛錠25mg「ノーベル」(ダイト)
酢酸亜鉛錠50mg「ノーベル」(ダイト)



ゾニサミドOD錠25mgTRE「SMPP」(住友ファーマプロモ)
ゾニサミドOD錠50mgTRE「SMPP」(住友ファーマプロモ)



ダサチニブ錠20mg「BMSH」(ブリストル・マイヤーズスクイブ販売)
ダサチニブ錠50mg「BMSH」(ブリストル・マイヤーズスクイブ販売)


タプコム配合点眼液(参天製薬)

タフチモ配合点眼液「SEC」(参天アイケア)


タプロス点眼液0.0015%(参天製薬)

タフルプロスト点眼液0.0015%「SEC」(参天アイケア)


エディロール錠0.5μg(中外製薬)
エディロール錠0.75μg(中外製薬)

エルデカルシトール錠0.5μg「トーワ」(東和薬品)
エルデカルシトール錠0.75μg「トーワ」(東和薬品)


アミティーザカプセル12μg(ヴィアトリス製薬)
アミティーザカプセル24μg(ヴィアトリス製薬)

ルビプロストンカプセル12μg「VTRS」(ファイザーUPJ)
ルビプロストンカプセル24μg「VTRS」(ファイザーUPJ)



【2023年2月更新】

アジルサルタン錠10mg「武田テバ」(武田テバファーマ)
アジルサルタン錠20mg「武田テバ」(武田テバファーマ)
アジルサルタン錠40mg「武田テバ」(武田テバファーマ)



フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「武田テバ」56噴霧用(武田テバファーマ)
フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「武田テバ」120噴霧用(武田テバファーマ)



レナリドミドカプセル 2.5mg「BMSH」(ブリストル・マイヤーズ スクイブ販売)
レナリドミドカプセル 5mg「BMSH」(ブリストル・マイヤーズ スクイブ販売)



ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「DSEP」(第一三共エスファ)
ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「DSEP」(第一三共エスファ)
ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「DSEP」(第一三共エスファ)


バイアグラ錠(ヴィアトリス)
バイアグラODフィルム(ヴィアトリス)

シルデナフィル錠25mgVI「VTRS」(ファイザーUPJ)
シルデナフィル錠50mgVI「VTRS」(ファイザーUPJ)
シルデナフィルODフィルム25mgVI「VTRS」(ファイザーUPJ)
シルデナフィルODフィルム50mgVI「VTRS」(ファイザーUPJ)



【2022年12月追加】

トスフロキサシントシル酸塩小児用細粒15%「明治」(MeijiSeika)



トルバプタンOD錠15mg「オーツカ」(大塚製薬工場)



アトルバスタチン錠5mg「VRTS」(ファイザーUPJ)
アトルバスタチン錠10mg「VRTS」(ファイザーUPJ)



エソメプラゾールカプセル10mg 「ニプロ」(ニプロ)
エソメプラゾールカプセル20mg 「ニプロ」(ニプロ)



イグラチモド錠25mg「あゆみ」(あゆみ製薬)


アイファガン点眼液 0.1%(千寿)

ブリモニジン酒石酸塩点眼液「SNJ」(セオリア)


【2022年3月追加】
アイリーア硝子体内注射液 40mg/mL(参天)
アイリーア硝子体内注射用キット 40mg/mL(参天)

アフリベルセプト硝子体内注射液 40mg/mL「バイエル」(バイエル薬品販売)
アフリベルセプト硝子体内注射用キット 40mg/mL「バイエル」(バイエル薬品販売)


【2022年2月追加】
フェブリク錠(帝人ファーマ)

フェブキソスタット錠10mg「DSEP」(第一三共エスファ)
フェブキソスタット錠20mg「DSEP」(第一三共エスファ)
フェブキソスタット錠40mg「DSEP」(第一三共エスファ)


ロトリガ粒状カプセル2g(武田薬品工業)

オメガ-3 脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」(武田テバファーマ)


ロゼレム錠8mg(武田薬品工業)

ラメルテオン錠8mg「武田テバ」(武田テバファーマ)


サムスカOD錠7.5mg(大塚製薬)

トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」(大塚製薬工場) 


イグザレルト細粒分包(バイエル薬品)
イグザレルト錠(バイエル薬品)
イグザレルトOD錠(バイエル薬品)

リバーロキサバン細粒分包10mg「バイエル」(バイエル薬品販売)
リバーロキサバン細粒分包15mg「バイエル」(バイエル薬品販売)
リバーロキサバン錠10mg「バイエル」(バイエル薬品販売)
リバーロキサバン錠15mg「バイエル」(バイエル薬品販売)
リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」(バイエル薬品販売)
リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」(バイエル薬品販売)


クラリス錠200(大正製薬)
クラリス錠50小児用(大正製薬)
クラリスドライシロップ10%小児用(大正製薬)


クラリスロマイシン錠200mg「大正」(トクホン)
クラリスロマイシン錠50mg小児用「大正」(トクホン)
クラリスロマイシンドライシロップ10%小児用「大正」 (トクホン)


ディナゲスト錠0.5mg(持田製薬)

ジエノゲスト錠0.5mg「モチダ」(持田製薬販売)


ビダーザ注射用100mg(日本新薬)

アザシチジン注射用100mg「シオエ」


リーマス錠(大正製薬)

炭酸リチウム錠100mg「大正」(トクホン)
炭酸リチウム錠200mg「大正」(トクホン)


【2022年1月追加】

エルデカルシトールカプセル0.5μg「トーワ」(東和薬品)
エルデカルシトールカプセル0.75μg「トーワ」(東和薬品)


ネオーラルカプセル(ノバルティス)

シクロスポリンカプセル10mg「サンド」(サンド)
シクロスポリンカプセル25mg「サンド」(サンド)
シクロスポリンカプセル50mg「サンド」(サンド)



【2021年10月追加】

カンデサルタン錠 2mg「武田テバ」(武田テバファーマ)
カンデサルタン錠 4mg「武田テバ」(武田テバファーマ)
カンデサルタン錠 8mg「武田テバ」(武田テバファーマ)
カンデサルタン錠 12mg「武田テバ」 (武田テバファーマ)


コムタン錠 (ノバルティス)  

エンタカポン錠 100mg「サンド」(サンド)


パタノール点眼液 (ノバルティス)   

オロパタジン点眼液 1%「サンド」(サンド)


 ベガモックス点眼液 (ノバルティス)   

モキシフロキサシン点眼液 0.5%「サンド」(サンド)



ピルシカイニド塩酸塩カプセル 25mg「DSEP」(第一三共エスファ)
ピルシカイニド塩酸塩カプセル 50mg「DSEP」(第一三共エスファ)



アゾセミド錠 30mg「DSEP」(第一三共エスファ)
アゾセミド錠 60mg「DSEP」(第一三共エスファ)



カルベジロール錠 1.25mg「DSEP」(第一三共エスファ)
カルベジロール錠 2.5mg「DSEP」(第一三共エスファ)
カルベジロール錠 10mg「DSEP」(第一三共エスファ)
カルベジロール錠 20mg「DSEP」(第一三共エスファ)



ボルテゾミブ注射用 3mg「DSEP」 (第一三共エスファ)


ザルティア錠 (日本新薬)   

タダラフィル錠 2.5mgZA「シオエ」(シオエ製薬)
タダラフィル錠 5mgZA「シオエ」(シオエ製薬)


アドシルカ錠 (日本新薬)  

タダラフィル錠 20mgAD「シオエ」(シオエ製薬)


アレジオン LX 点眼液 (参天)   

エピナスチン塩酸塩 LX 点眼液 0.1%「SEC」(参天アイケア)


【2021年6月追加】
アサコール錠(ゼリア新薬)

メサラジン腸溶錠400mg「ZAP」(ゼリアップ)


【2021年3月追加】
アレジオン点眼液(参天製薬)

エピナスチン塩酸塩点眼液 0.05%「SEC」(参天アイケア)



パロノセトロン静注 0.75mg/5mL「タイホウ」(岡山大鵬薬品)
パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL「タイホウ」(岡山大鵬薬品)

   
エムラクリーム(佐藤製薬)

リドプロクリーム「サトウ」(メディックスサトウ)


カデュエット配合錠(ファイザー)

アマルエット配合錠1番「ファイザー」(ファイザーUPJ)
アマルエット配合錠2番「ファイザー」(ファイザーUPJ)
アマルエット配合錠3番「ファイザー」(ファイザーUPJ)
アマルエット配合錠4番「ファイザー」(ファイザーUPJ)


キサラタン点眼液(ファイザー)

ラタノプロスト点眼液 0.005%「ファイザー」(ファイザーUPJ)



ジルムロ配合錠LD「武田テバ」(武田テバファーマ)
ジルムロ配合錠HD「武田テバ」(武田テバファーマ)



ソリフェナシンコハク酸塩錠2.5mg「日医工」
ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg「日医工」
ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「日医工」
ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「日医工」


【2020年11月追加】

ブリンゾラミド懸濁性点眼液1%「サンド」 (サンド)


【2020年10月追加】

ロレアス配合錠「SANIK」 (日医工)



【2020年9月追加】
ディレグラ配合錠(サノフィ)

プソフェキ配合錠「SANIK」 (日医工)


【2020年8月追加】
メマリードライシロップ(第一三共)

メマンチン塩酸塩ドライシロップ 2%「DSEP」(第一三共エスファ)


リリカOD錠(ファイザー)

プレガバリン OD 錠 25mg「ファイザー」(ファイザーUPJ)
プレガバリン OD 錠 75mg 「ファイザー」 (ファイザーUPJ)
プレガバリン OD 錠 150mg 「ファイザー」 (ファイザーUPJ)
製造販売継承により2023年11月に「ファイザー」→「VTRS」に名称変更


カルデナリン錠(ファイザー)

ドキサゾシン錠 0.5mg「ファイザー」 (ファイザーUPJ)
ドキサゾシン 錠 1mg「ファイザー」 (ファイザーUPJ)
ドキサゾシン 錠 2mg「ファイザー」 (ファイザーUPJ)
ドキサゾシン 錠 4mg「ファイザー」 (ファイザーUPJ)

製造販売継承により2023年11月に「ファイザー」→「VTRS」に名称変更
「ファイザー」は2024年3月31日経過措置期間満了


レルパックス錠(ファイザー)

エレトリプタン錠 20mg「ファイザー」 (ファイザーUPJ)
製造販売継承により2023年11月に「ファイザー」→「VTRS」に名称変更
「ファイザー」は2024年3月31日経過措置期間満了


ノルバスク錠 (ファイザー)
ノルバスク OD 錠 (ファイザー)

アムロジピン錠 2.5mg「ファイザー」 (ファイザーUPJ)
アムロジピン 錠 5mg「ファイザー」 (ファイザーUPJ)
アムロジピン 錠10mg「ファイザー」   (ファイザーUPJ)
アムロジピン OD 錠 2.5mg「ファイザー」 (ファイザーUPJ)
アムロジピン OD 錠 5mg「ファイザー」 (ファイザーUPJ)
アムロジピン OD 錠10mg「ファイザー」   (ファイザーUPJ)
製造販売継承により2023年11月に「ファイザー」→「VTRS」に名称変更
「ファイザー」は2024年3月31日経過措置期間満了


アネキセート注射液(アスペン)

フルマゼニル注射液 0.5mg「ニプロ」(ニプロ)


【2020年6月追加】
ジャドニュ顆粒分包(ノバルティス)

デフェラシロクス顆粒分包 90mg「サンド」(サンド)
デフェラシロクス 顆粒分包 360mg「サンド」 (サンド)


【2020年3月追加】
オパルモン錠5μg (小野薬品)

リマプロストアルファデクス錠 5μg「日医工」(日医工)
2020年3月18日付でリマプロストアルファデクス錠 5μg「日医工」の製造販売承認事項一部変更承認を取得
https://www.nichiiko.co.jp/company/press/detail/4840/1041/4541_20200318_01.pdf
 
小野薬品工業株式会社が有する特許等に基づく技術の移管を受け先発医薬品と錠剤の大きさ・原薬・添加物・製法が同じになり、添付文書における副作用・薬物動態・臨床成績・薬効薬理などの情報を共有


【2020年2月追加】

メマリー錠(第一三共)
メマリーOD錠(第一三共)

メマンチン塩酸塩錠5mg「DSEP」(第一三共エスファ)
メマンチン塩酸塩錠10mg「DSEP」(第一三共エスファ)
メマンチン塩酸塩錠20mg「DSEP」(第一三共エスファ)
メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」(第一三共エスファ)
メマンチン塩酸塩OD錠10mg「DSEP」(第一三共エスファ)
メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」(第一三共エスファ)


アボルブカプセル0.5mg(GSK)

デュタステリドカプセル0.5mgAV「武田テバ」(武田テバファーマ)


ザイザル錠5mg(GSK)

レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」(武田テバファーマ)


アクトス錠(武田テバ薬品)

ピオグリタゾン錠15mg「武田テバ」(武田テバファーマ)
ピオグリタゾン錠30mg「武田テバ」(武田テバファーマ)


メトグルコ錠(大日本住友)

メトホルミン塩酸塩錠250㎎MT「DSPB」(DSファーマプロモ)
メトホルミン塩酸塩錠500㎎MT「DSPB」(DSファーマプロモ)


セレコックス錠(アステラス)

セレコキシブ錠100mg「ファイザー」(ファイザー)
セレコキシブ錠200mg「ファイザー」(ファイザー)


ゼチーア錠10mg(MSD)

エゼチミブ錠10mg「DSEP」(第一三共エスファ)


【2019年8月追加】

ウリトス錠(杏林)
ウリトスOD 錠(杏林)
ステーブラ錠(小野)
ステーブラOD 錠(小野)

イミダフェナシン錠 0.1mg「杏林」 (キョーリンリメディオ)
イミダフェナシン OD 錠 0.1mg「杏林」 (キョーリンリメディオ)


エリル点滴静注液(旭化成ファーマ)

ファスジル塩酸塩点滴静注液 30mg「旭化成」(旭化成シンメッド)


【2019年2月追加】

ロナセン錠 2mg・4mg・8mg(大日本住友)
ロナセン散 2%(大日本住友)

ブロナンセリン錠 2mg「DSPB」(DSファーマバイオメディカル)
ブロナンセリン錠 4mg「DSPB」(DSファーマバイオメディカル)
ブロナンセリン錠 8mg「DSPB」(DSファーマバイオメディカル)
ブロナンセリン散 2%「DSPB」(DSファーマバイオメディカル)


アリミデックス錠 1mg(アストラゼネカ)

アナストロゾール錠 1 mg「DSEP」(第一三共エスファ)


ノルバデックス錠 10 mg・20mg (アストラゼネカ)

タモキシフェン錠 10 mg「DSEP」(第一三共エスファ)
タモキシフェン錠 20 mg「DSEP」 (第一三共エスファ)


カソデックス錠 80 mg(アストラゼネカ)
カソデックス OD 錠 80 mg(アストラゼネカ)

ビカルタミド錠 80 mg「DSEP」(第一三共エスファ)
ビカルタミド OD 錠 80 mg「DSEP」(第一三共エスファ)


テリボン皮下注用 56.5μg(旭化成ファーマ)

テリパラチド皮下注用 56.5μg「旭化成」(旭化成シンメッド)


【2018年8月追加】

リバロ OD 錠 1mg・2mg・4mg(興和創薬)

ピタバスタチンカルシウム OD 錠 1mg「KOG」(テイカ製薬)
ピタバスタチンカルシウム OD 錠 2mg「KOG」(テイカ製薬)
ピタバスタチンカルシウム OD 錠 4mg「KOG」(テイカ製薬)


ルナベル配合錠 LD(日本新薬、富士製薬)
ルナベル配合錠 ULD(日本新薬、富士製薬)

フリウェル配合錠 LD「あすか」(あすか製薬)
フリウェル配合錠 ULD「あすか」(あすか製薬)


ユリーフ錠 2mg・4mg(キッセイ、第一三共)
ユリーフOD 錠 2mg・4mg(キッセイ、第一三共)

シロドシン錠 2mg「DSEP」(第一三共エスファ)
シロドシン錠 4mg「DSEP」(第一三共エスファ)
シロドシン OD 錠 2mg「DSEP」(第一三共エスファ)
シロドシン OD 錠 4mg「DSEP」(第一三共エスファ)


ベイスン錠 0.2・0.3(武田テバ薬品)
ベイスン OD 錠 0.2・0.3(武田テバ薬品)

ボグリボース錠 0.2mg「武田テバ」(武田テバファーマ)
ボグリボース錠 0.3mg「武田テバ」(武田テバファーマ)
ボグリボース OD 錠 0.2mg「武田テバ」(武田テバファーマ)
ボグリボース OD 錠 0.3mg「武田テバ」(武田テバファーマ)


イレッサ錠 250(アストラゼネカ)

ゲフィチニブ錠 250mg「DSEP」(第一三共エスファ)


ネスプ注射液(協和発酵キリン)

ダルベポエチン アルファ注 5μg シリンジ「KKF」(協和キリンフロンティア)
ダルベポエチン アルファ注 10μg シリンジ「KKF」(協和キリンフロンティア)
ダルベポエチン アルファ注 15μg シリンジ「KKF」(協和キリンフロンティア)
ダルベポエチン アルファ注 20μg シリンジ「KKF」(協和キリンフロンティア)
ダルベポエチン アルファ注 30μg シリンジ「KKF」(協和キリンフロンティア)
ダルベポエチン アルファ注 40μg シリンジ「KKF」(協和キリンフロンティア)
ダルベポエチン アルファ注 60μg シリンジ「KKF」(協和キリンフロンティア)
ダルベポエチン アルファ注 120μg シリンジ「KKF」(協和キリンフロンティア)
ダルベポエチン アルファ注 180μg シリンジ「KKF」(協和キリンフロンティア)

バイオ医薬品である「ネスプ注射液」と原薬・添加物・製造方法が同じ後発医薬品(バイオセイム bio-same)であり、バイオ後続品(bio-similar)とは位置づけが異なります。


【2018年2月追加】

アイミクス配合錠LD・HD(大日本住友製薬、塩野義製薬)

イルアミクス配合錠LD「DSPB」(DSファーマバイオメディカル)
イルアミクス配合錠HD「DSPB」(DSファーマバイオメディカル)


クラビット点滴静注バッグ500mg/100mL・点滴静注500mg/20mL(第一三共)

レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」(第一三共エスファ)
レボフロキサシン点滴静注500mg/20mL「DSEP」(第一三共エスファ)



ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」(武田テバファーマ)
ランソプラゾールOD錠30mg「武田テバ」(武田テバファーマ)


【2017年8月追加】

アバプロ錠50mg・100mg・200mg(大日本住友製薬)
イルベタン錠50mg・1000mg・200mg(塩野義製薬)

イルベサルタン錠50mg「DSPB」(DSファーマバイオメディカル)
イルベサルタン錠100mg「DSPB」(DSファーマバイオメディカル)
イルベサルタン錠200mg「DSPB」(DSファーマバイオメディカル)


クレストールOD錠2.5mg・5mg(アストラゼネカ、塩野義)

ロスバスタチンOD錠 2.5mg「DSEP」(第一三共エスファ)
ロスバスタチンOD錠 5mg「DSEP」(第一三共エスファ)


コソプト配合点眼液(参天製薬)

ドルモロール配合点眼液「SEC」(参天アイケア)


ナゾネックス点鼻液(MSD)

モメタゾン点鼻液50μg「杏林」56噴霧用(キョーリンリメディオ)
モメタゾン点鼻液50μg「杏林」112噴霧用(キョーリンリメディオ)


メイアクトMS小児用細粒10%(MeijiSeika)

セフジトレンピボキシル小児用細粒10%「OK」(大蔵)


【2017年2月追加】

オルメテック錠 5mg・10mg・20mg・40mg(第一三共)
オルメテック OD 錠 5mg・10mg・20mg・40mg(第一三共)

オルメサルタン錠 5mg「DSEP」(第一三共エスファ)
オルメサルタン錠 10mg「DSEP」(第一三共エスファ)
オルメサルタン錠 20mg「DSEP」(第一三共エスファ)
オルメサルタン錠 40mg「DSEP」(第一三共エスファ)
オルメサルタン OD 錠 5mg「DSEP」(第一三共エスファ)
オルメサルタン OD 錠 10mg「DSEP」(第一三共エスファ)
オルメサルタン OD 錠 20mg「DSEP」(第一三共エスファ)
オルメサルタン OD 錠 40mg「DSEP」(第一三共エスファ)


レザルタス配合錠 LD・ HD(第一三共)

オルアゼ配合錠 LD「DSEP」(第一三共エスファ)
オルアゼ配合錠 HD「DSEP」(第一三共エスファ)


ミカルディス錠 20mg・ 40mg・80mg(アステラス)

テルミサルタン錠 20mg「DSEP」(第一三共エスファ)
テルミサルタン錠 40mg「DSEP」(第一三共エスファ)
テルミサルタン錠 80mg「DSEP」(第一三共エスファ)


ミカムロ配合錠 AP・BP(アステラス)

テラムロ配合錠 AP「DSEP」(第一三共エスファ)
テラムロ配合錠 BP「DSEP」(第一三共エスファ)


ミコンビ配合錠 AP・BP(アステラス)

テルチア配合錠 AP「DSEP」(第一三共エスファ)
テルチア配合錠 BP「DSEP」(第一三共エスファ)


クレストール錠2.5mg・5mg(アストラゼネカ、塩野義)

ロスバスタチン錠 2.5mg「DSEP」(第一三共エスファ)
ロスバスタチン錠 5mg「DSEP」(第一三共エスファ)


ムコスタ錠 100mg(大塚製薬)

レバミピド錠 100mg「オーツカ」(大塚製薬工場)


ディナゲスト錠 1mg・OD 錠 1mg(持田)

ジエノゲスト錠 1mg「モチダ」(持田製薬販売)
ジエノゲスト OD 錠 1mg「モチダ」(持田製薬販売)


ティーエスワン配合 OD 錠 T20・T25(大鵬薬品)

エスワンタイホウ配合 OD 錠 T20(岡山大鵬)
エスワンタイホウ配合 OD 錠 T25(岡山大鵬)


メイアクト MS 錠 100mg(MeijiSeika)

セフジトレンピボキシル錠 100mg「OK」(MeijiSeika=大藏)


グレースビット錠 50mg、細粒 10%(第一三共)

シタフロキサシン錠 50mg「DSEP」(第一三共エスファ)
シタフロキサシン細粒 10%「DSEP」(第一三共エスファ)


【2016年8月追加】

サンドスタチン皮下注用50μg・100μg(ノバルティス)

オクトレオチド酢酸塩皮下注50μg「サンド」(サンド)
オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」(サンド)


イミグラン錠50mg(GSK)

スマトリプタン錠50mg「アスペン」(アスペン)
↓2021.12名称変更
スマトリプタン錠50mg「SPKK」(サンド)


タリオン錠5mg・10mg・OD5mg錠・OD10mg錠(田辺三菱製薬)

ベポタスチンベシル酸塩錠5mg「タナベ」(田辺製薬販売)
ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「タナベ」(田辺製薬販売)
ベポタスチンベシル酸塩OD錠5mg「タナベ」(田辺製薬販売)
ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」(田辺製薬販売)


ユーゼル錠25mg(大鵬製薬)

ホリナート錠25mg「タイホウ」(岡山大鵬)


アレグラ錠30mg・60mg(サノフィ)

フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「SANIK」(日医工)
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」(日医工)


リバロ錠1mg・2mg・4mg(興和創薬)

ピタバスタチンカルシウム錠1mg「KOG」(テイカ製薬)
ピタバスタチンカルシウム錠2mg「KOG」(テイカ製薬)
ピタバスタチンカルシウム錠4mg「KOG」 (テイカ製薬)


ディオバン錠20mg・40mg・80mg・160mg(ノバルティス)

バルサルタン錠20mg「サンド」(サンド)
バルサルタン錠40mg「サンド」(サンド)
バルサルタン錠80mg「サンド」(サンド)
バルサルタン錠160mg「サンド」 (サンド)


ゾメタ点滴静注4mg/5mL (ノバルティス)

ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「サンド」 (サンド)


ブロプレス錠2・4・8・12(武田薬品工業)

カンデサルタン錠2mg「あすか」(あすか製薬)
カンデサルタン錠4mg「あすか」(あすか製薬)
カンデサルタン錠8mg「あすか」(あすか製薬)
カンデサルタン錠12mg「あすか」 (あすか製薬)


クラビット錠250mg・500mg・細粒10%(第一三共)

レボフロキサシン錠250mg「DSEP」(第一三共エスファ)
レボフロキサシン錠500mg「DSEP」 (第一三共エスファ)
レボフロキサシン細粒10%「DSEP」(第一三共エスファ)


ソリタ-T1号・T3号・T3号G輸液(エイワイファーマ)

YDソリタ-T1号輸液(陽進堂)
YDソリタ-T3号輸液(陽進堂)
YDソリタ-T3号G輸液 (陽進堂)


プラビックス錠25mg・75mg(サノフィ)

クロピドグレル錠25mg「SANIK」(日医工)
クロピドグレル錠75mg「SANIK」 (日医工)


エックスフォージ配合錠 (ノバルティス)

アムバロ配合錠「サンド」 (サンド)


ユニシア配合錠LD・HD(武田薬品工業)

カムシア配合錠LD「あすか」(あすか製薬)
カムシア配合錠HD「あすか」 (あすか製薬)


エカード配合錠LD・HD(武田薬品工業)

カデチア配合錠LD「あすか」(あすか製薬)
カデチア配合錠HD「あすか」 (あすか製薬)


キプレス細粒4mg、シングレア細粒4mg(杏林、MSD)

モンテルカスト細粒4mg「KM」(キョーリンリメディオ)

キプレスチュアブル錠5mg、シングレアチュアブル錠5mg(杏林)(MSD)

モンテルカストチュアブル錠5mg「KM」(キョーリンリメディオ)


キプレス錠5mg・10mg、シングレア錠5mg・10mg(杏林)(MSD)

モンテルカスト錠5mg「KM」(キョーリンリメディオ)
モンテルカスト錠10mg「KM」(キョーリンリメディオ)


コディオ配合錠MD・EX(ノバルティス)

バルヒディオ配合錠MD「サンド」(サンド)
バルヒディオ配合錠EX「サンド」 (サンド)


パキシル錠5mg・10mg・20mg(GSK)

パロキセチン錠5mg「アスペン」(アスペン)
パロキセチン錠10mg「アスペン」(アスペン)
パロキセチン錠20mg「アスペン」 (アスペン)
↓2012.12名称変更
パロキセチン錠5mg「SPKK」(サンド)
パロキセチン錠10mg「SPKK」(サンド)
パロキセチン錠20mg「SPKK」 (サンド)


パキシルCR錠12.5mg・25mg(GSK)

パロキセチンCR錠12.5mg「アスペン」(アスペン)
パロキセチンCR錠25mg「アスペン」 (アスペン)
↓2021.12名称変更
パロキセチンCR錠12.5mg「SPKK」(サンド)
パロキセチンCR錠25mg「SPKK」 (サンド)


バルトレックス錠500・顆粒50%(GSK)

バラシクロビル錠500mg「アスペン」 (アスペン)
バラシクロビル顆粒50%「アスペン」(アスペン)
↓2021.12名称変更
バラシクロビル錠500mg「SPKK」 (サンド)
バラシクロビル顆粒50%「SPKK」(サンド)

参考:
オーソライズド・ジェネリック(Authorized Generic:AG)とは
http://www.ygken.com/2014/06/authorized-genericag.html

2024年2月15日木曜日

2024年度診療報酬改定 調剤基本料



2024年度診療報酬改定において、地域の医薬品供給拠点としての役割を担い、地域医療に貢献する薬局の整備を進めていくこと、職員の賃上げを実施すること等の観点から調剤基本料の評価が見直され3点増となりました。

<調剤基本料 改定のポイント>

  • 基本料3点増
  • 特別調剤基本料の評価の見直し
  • 地域支援体制加算の要件を強化。7点減。(解説はこちら
  • 連携強化加算の要件評価見直し。3点増。
  • 在宅薬学総合体制加算が新設。
  • 医療DX推進体制整備加算が新設。

調剤基本料の評価の見直し

調剤基本料2の算定対象となる薬局に、1月における処方箋の受付回数が 4,000 回を超え、かつ、処方箋受付回数が多い上位3の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合の合計が7割を超える薬局が加わりました。

特別調剤基本料の評価の見直し

いわゆる同一敷地内薬局への対応として、医薬品の備蓄等の効率性、医療経済実態調査に基づく薬局の費用構造や損益率の状況、同一敷地における医療機関との関係性等を踏まえ、特別調剤基本料を算定する薬局の調剤及び当該同一敷地における医療機関の処方について、評価を見直されます。

  1. 特別調剤基本料がAとBの区分が設けられ、評価が見直されます。
  2. いわゆる同一敷地内薬局を対象とする特別調剤基本料Aにおいては、調剤基本料1、2及び3のイ~ハと同様に調剤基本料の施設基準の届出が求められます。
  3. 調剤基本料にかかる施設基準の届出を行っていない保険薬局に対しては特別調剤基本料Bの算定区分が適用され、調剤基本料の諸加算の算定ができなくなります。

2024年2月14日水曜日

2024年度診療報酬改定 麻薬管理指導加算の「緩和ケアに関するガイドライン」とは



服薬管理指導料、かかりつけ薬剤師指導料、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料の加算である麻薬管理指導加算について、2024年度診療報酬改定において算定要件が大きく2つ追加になりました。

一つが薬剤交付後の フォローアップの方法を明確化です。
電話等による フォローアップについて、電話の他に情報通信機器を用いた方法も含まれることが明確化されました。そして、一律の内容の電子メールを一斉送信することなどの患者等に一方的に情報発信することのみでは継続的服薬指導を実施したことにはならないことが明確化されました。個々の患者の状況等に応じた必要な対応が求められます。

二つ目は、麻薬による鎮痛等の効果や患者の服薬中の体調の変化の有無の確認等にあたっては、緩和ケアに関するガイドラインを参照して実施することとされました。
緩和ケアに関するガイドラインとは、以下を指します。

書籍購入も可能ですが、いずれも学会及び日本医師会のホームページでPDF版が閲覧可能です。

2024年度診療報酬改定 特定薬剤管理指導加算 【服薬管理指導料】【かかりつけ薬剤師指導料】



 2024年度調剤報酬改定において、服薬管理指導料およびかかりつけ薬剤師指導料の「特定薬剤管理指導加算」の見直し・追加が行われます。


特定薬剤管理指導加算1
は算定要件が変更されます。
ハイリスク薬等(特に安全管理が必要な医薬品)の特に重点的な服薬指導が必要な場合における業務実態を踏まえ、算定対象となる時点等を見直し、明確化されました。

「特に安全管理が必要な医薬品が新たに処方された患者に対して必要な指導を行った場合」と「特に安全管理が必要な医薬品に係る用法又は用量の変更、患者の副作用の発現状況の変化等に基づき薬剤師が必要と認めて指導を行った場合」の2つの時点が明確化され、それぞれ評価されることになります。

特定薬剤管理指導加算3が新設されます。
特に丁寧な説明が必要となる場合を評価するものです。
具体的には
「特に安全性に関する情報活用が必要となる、医薬品リスク管理計画に基づく説明資料を活用する場合及び緊急安全性情報等の医薬品の安全性に関する情報を提供する場合」
「長期収載品の保険給付の在り方の見直しとして導入された選定療養の対象となる品目が処方された患者に対する制度の説明が必要な場合」
など患者に対してより丁寧な説明を実施する必要がある場合の評価です。

特定薬剤管理指導加算3について

(診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 令和6年厚生労働省告示第57号 別表第三)
区分10の3 服薬管理指導料
8 特定薬剤管理指導加算3
(1) 服薬管理指導料を算定するに当たって行った薬剤の管理及び指導等に加えて、処方された医薬品について、保険薬剤師が患者に重点的な服薬指導が必要と認め、必要な説明及び指導を行ったときに患者1人につき当該医薬品に関して最初に処方された1回に限り算定する。

(2) 「イ」については、「10の2」調剤管理料の1の(1)を踏まえ、
「当該医薬品の医薬品リスク管理計画に基づき製造販売業者が作成した当該医薬品に係る安全管理等に関する資料を当該患者に対して最初に用いた場合」とは、
以下のいずれかの場合をいう。
・RMPの策定が義務づけられている医薬品について、当該医薬品を新たに処方された場合に限り、患者又はその家族等に対し、RMPに基づきRMPに係る情報提供資材を活用し、副作用、併用禁忌等の当該医薬品の特性を踏まえ、適正使用や安全性等に関して十分な指導を行った場合(RMP資材を配布しただけでは算定不可:当研究会見解
・処方された薬剤について緊急安全性情報、安全性速報が新たに発出された場合等に、安全性に係る情報について提供及び十分な指導を行った場合

(3) 「ロ」に示す
「調剤前に医薬品の選択に係る情報が特に必要な患者に説明及び指導を行った場合」とは、
以下のいずれかの場合をいう。
・後発医薬品が存在する先発医薬品であって、一般名処方又は銘柄名処方された医薬品について、選定療養の対象となる先発医薬品を選択しようとする患者に対して説明を行った場合
・医薬品の供給の状況が安定していないため、調剤時に前回調剤された銘柄の必要な数量が確保できず、前回調剤された銘柄から別の銘柄の医薬品に変更して調剤された薬剤の交付が必要となる患者に対して説明を行った場合

(4) 対象となる医薬品が複数処方されている場合に、処方箋受付1回につきそれぞれ1回に限り算定するものであること。
また、複数の項目に該当する場合であっても、重複して算定することができない。

(5) 特定薬剤管理指導加算3を算定する場合は、それぞれの所定の要件を満たせば特定薬剤管理指導1及び特定薬剤管理指導加算2を算定できる。

(6) 薬剤服用歴等には、対象となる医薬品が分かるように記載すること。
また、医薬品の供給の状況を踏まえ説明を行った場合には、調剤報酬明細書の摘要欄に調剤に必要な数量が確保できなかった薬剤名を記載すること。

疑義解釈資料の送付について(その1) 令和6年3月28日 事務連絡
【特定薬剤管理指導加算3】
問 18
特定薬剤管理指導加算3について、1回の処方で「イ」に該当する医薬品と「ロ」に該当する医薬品が同時に処方されている場合に、「イ」及び「ロ」 をそれぞれ算定可能か。


(答)特定薬剤管理指導料3の「イ」及び「ロ」は算定できる対象が異なることから、必要事項を満たした説明を行うのであれば算定可能。

問 19
特定薬剤管理指導加算3について、1つの医薬品が、「イ」と「ロ」の 両方に該当する場合に、「イ」と「ロ」を重複して算定することが可能か。


(答)当該事例が生じることは想定されないが、それぞれの観点で必要な説明をしているのであれば算定可能。

問 20
特定薬剤管理指導加算3の「イ」について、患者向けの医薬品リスク管理計画(以下、RMPという。)に係る資材を用いて指導を行った場合は、 指導に使用した患者向けRMP資材を薬剤服用歴等に添付もしくは資材の名称等を記載する必要があるのか。


(答)患者向けRMP資材の薬剤服用歴等への添付及び資材の名称等の記載は不要であるが、指導の要点を薬剤服用歴等に記載すること。

問 21
特定薬剤管理指導加算3の「イ」について、RMPに係る患者向け資材がない医薬品については算定できないのか。
また、薬機法の再審査が終了し、 RMPの策定・実施が解除された医薬品については算定の対象外になるのか。


(答)いずれの場合も算定不可。
RMP提出品目及び資材については、医薬品医療機器総合機構のウェブサイトにて最新の情報を確認した上で指導をする こと。
 (https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/itemsinformation/rmp/0001.html)

問 22
特定薬剤管理指導加算3の「ロ」の後発医薬品が存在する先発医薬品であって、一般名処方又は銘柄名処方された医薬品について、選定療養の対象となる先発医薬品を選択しようとする患者に対して説明を行った場合には、患者が先発医薬品を希望しているにもかかわらず、説明の結果、後発医薬品を選択して選定療養とならなかった場合も算定可能か。


 (答)可能である。


疑義解釈資料の送付について(その8) 令和6年6月18日 事務連絡
【特定薬剤管理指導加算】
問1
特定薬剤管理指導加算3の「イ」又は「ロ」について、当該患者が継続して使用している医薬品ではあるが、当該医薬品に関して、保険薬剤師が 重点的な服薬指導が必要と認め、当該加算の算定要件を満たす説明及び指導を行った場合、初回に限り算定できるか。


 (答)算定可能。

問2
長期収載品の処方等又は調剤について選定療養の仕組み(以下「本制度」 という。)が導入される令和6年10月1日より前の時点で、本制度の対象となる医薬品について患者に対して説明を行った場合、特定薬剤管理指導加算3の「ロ」は算定できるか


 (答)本制度に関し、調剤前に医薬品の選択に係る情報が特に必要な患者に対し、 当該患者が求める情報について必要かつ十分な説明を行えば算定することができる
 なお、本制度に関する運用上の取扱い(患者が支払う額の具体的な計算方法等)については今後更に周知する予定であるので留意されたい。



2024年2月8日木曜日

フストジル注射液50mg 販売中止と代替品



フストジル注射液50mgが販売中止となるようです。
フストジル注射液50mg 販売中止予定のご案内

在庫品の出荷終了をもって販売を中止(在庫消尽予定時期:2025年2月)されます。

経過措置期間は未定です。

販売中止理由は「諸般の事情」だそうです。

フストジル注射液50mgはグアイフェネシンを成分とする鎮咳去痰注射剤です。
グアイフェネシンは1900年代初め、腸内殺菌剤として用いられていたグアヤコールの欠点であるにおい、味及び胃粘膜の刺激を改良するために開発されました。
その後、グアイフェネシンが筋弛緩作用、気道分泌増加作用、抗痙攣作用、鎮咳作用、中枢鎮静作用を有することが明らかにされ、また、毒性が低く、臨床的に使用しやすい薬剤であることが認められ、製品化、1949年3月20日にフストジル注射液として発売されました。
そして、約75年後、販売中止となりました。


フストジル注射液の代替品

鎮咳去痰薬の注射剤は珍しく、グアイフェネシン(フストジル)の他にデキストロメトルファン臭化水素酸塩注射液5mg「日医工」がありますが、こちらも販売中止です。
デキストロメトルファン臭化水素酸塩注射液5mg「日医工」販売中止のご案内

剤形が注射剤の鎮咳薬には、ヱフェドリン「ナガヰ」注射液40mgがあります。エフェドリンは気管支平滑筋を弛緩させ咳を静める作用はありますが、去痰効果は期待できないため喀痰喀出困難には使用できません。





2024年2月7日水曜日

2024年度診療報酬改定 処方料・処方箋料の特定疾患処方管理加算から、糖尿病、 脂質異常症及び高血圧を除外



2024年度診療報酬改定において、生活習慣病に対する質の高い疾病管理を推進する観点から、特定疾患療養管理料と特定疾患療養管理加算について対象患者が見直されます。

特定疾患療養管理料の対象疾患、すなわち告示4特掲診療料の施設基準等の別表第1「特定疾患療養管理料並びに処方料並びに処方箋料の特定疾患処方管理加算1及び特定疾患処方管理加算2に規定する疾患生活習慣病」から糖尿病、高血圧が除外され、脂質異常症も家族性脂質異常症などの遺伝性のもの限定されました。

また、対象疾患にアナフィラキシーとギラン・バレー症候群が追加されました。




処方料及び処方箋料の特定疾患処方管理加算についても同様に糖尿病、高血圧が除外され、脂質異常症は遺伝性疾患に限定されます。
また、処方料及び処方箋料の特定疾患処方管理加算について、特定疾患処方管理加算1は廃止されるとともに、特定疾患処方管理加算2の評価が見直されます。特定疾患処方管理加算2は、リフィル処方箋を発行した場合も算定可能となります。