2024年度診療報酬改定において連携強化加算の点数が2点から5点に引き上げられ、要件が見直されました。
連携強化加算は、災害や新興感染症の発生時等における医薬品供給や衛生管理に係る対応など、地域において必要な役割を果たすことができる体制を確保している薬局を評価するものです。
これまでは、連携強化加算を算定するには地域支援体制加算の要件も見対している必要がありましたが、2024年では、地域支援体制加算の届出は求められません。
しかし、かわりに「改正感染症法の第二種協定指定医療機関の指定」が求められることになりました。
大まかな要件は以下のとおりです。
●新型インフルエンザ等感染症等の発生時において
自宅療養者等に対する調剤
オンライン又は訪問による服薬指導
薬剤等の交付等に対応する体制
●要指導医薬品や一般用医薬品、検査キット(体外診断用医薬品)の販売
●オンライン服薬指導を行うための必要な通信環境、セキュリティ対応等
●以下の研修の実施
・第二種協定指定医療機関の締結時に求められる新興感染症等の発生時における自宅・宿泊療養患者への対応に係る研修
・災害発生時における対応に係る研修
・オンライン服薬指導実施要領に基づく、必要な知識を習得するための研修
●地域の住民が薬局の体制を把握できるよう、災害や新興感染症発生時における対応体制の確保について、行政機関や薬剤師会を通じて公表・周知