2024年度診療報酬改定において、医療機関と薬局が連携して糖尿病患者、慢性心不全患者の治療薬の適正使用を推進する観点から評価を見直し、服薬管理指導料の注10の調剤後薬剤管理指導加算が廃止され、かわりに調剤後薬剤管理指導料が新設されました。
現行の調剤後薬剤管理指導加算で対象となっていた糖尿病薬の範囲が「インスリン、SU剤」から「糖尿病用剤」に拡大されました。また、対象患者に慢性心不全患者が追加されました。
また、調剤後薬剤管理指導加算では、かかりつけ薬剤師管理指導料の算定患者に対して算定できませんでしたが、調剤後薬剤管理指導料ではかかりつけ薬剤師管理指導料の算定患者に対してフォローアップを実施した場合でも算定ができるようになります。
調剤後薬剤管理指導料を算定できる薬局は、地域支援体制加算を算定できるものとして届出している薬局です。
調剤後薬剤管理指導料には1と2の2種類があります。
1については次のいずれかに該当する糖尿病の患者が対象です。
(1) 新たに糖尿病用剤が処方されたもの
(2) 糖尿病用剤に係る投薬内容の変更が行われたもの
2については心疾患による入院の経験があり、作用機序が異なる循環器官用薬等の複数の治療薬の処方を受けている慢性心不全の患者です。
薬剤師が必要性を認め、患者の同意を得て、調剤後に次に掲げる業務等の全てを行ったときに、調剤後薬剤管理指導料として、月1回に限り算定できます。
イ 調剤後に当該薬剤の服用に関し、その服用状況、副作用の有無等について当該患者へ電話等により確認すること(当該調剤と同日に行う場合を除く。)。
ロ 必要な薬学的管理及び指導を継続して実施すること。
ハ 処方医へ必要な情報を文書により提供すること。
「1」「2」ともに、保険医療機関からの依頼や、患者やその家族等の依頼があることが要件です。