服薬管理指導料、かかりつけ薬剤師指導料、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料の加算である麻薬管理指導加算について、2024年度診療報酬改定において算定要件が大きく2つ追加になりました。
一つが薬剤交付後の
フォローアップの方法を明確化です。
電話等による フォローアップについて、電話の他に情報通信機器を用いた方法も含まれることが明確化されました。そして、一律の内容の電子メールを一斉送信することなどの患者等に一方的に情報発信することのみでは継続的服薬指導を実施したことにはならないことが明確化されました。個々の患者の状況等に応じた必要な対応が求められます。
二つ目は、麻薬による鎮痛等の効果や患者の服薬中の体調の変化の有無の確認等にあたっては、緩和ケアに関するガイドラインを参照して実施することとされました。
緩和ケアに関するガイドラインとは、以下を指します。
- 「がん疼痛薬物療法ガイドライン」(日本緩和医療学会)
- 「新版 がん緩和ケアガイドブック」(日本医師会監修 厚生労働科学特別研究事業「適切な緩和ケア提供のための緩和ケアガイドブックの改訂に関する研究」班」)