2024年度診療報酬改定において、生活習慣病に対する質の高い疾病管理を推進する観点から、特定疾患療養管理料と特定疾患療養管理加算について対象患者が見直されます。
特定疾患療養管理料の対象疾患、すなわち告示4特掲診療料の施設基準等の別表第1「特定疾患療養管理料並びに処方料並びに処方箋料の特定疾患処方管理加算1及び特定疾患処方管理加算2に規定する疾患生活習慣病」から糖尿病、高血圧が除外され、脂質異常症も家族性脂質異常症などの遺伝性のもの限定されました。
また、対象疾患にアナフィラキシーとギラン・バレー症候群が追加されました。
処方料及び処方箋料の特定疾患処方管理加算についても同様に糖尿病、高血圧が除外され、脂質異常症は遺伝性疾患に限定されます。
また、処方料及び処方箋料の特定疾患処方管理加算について、特定疾患処方管理加算1は廃止されるとともに、特定疾患処方管理加算2の評価が見直されます。特定疾患処方管理加算2は、リフィル処方箋を発行した場合も算定可能となります。
また、処方料及び処方箋料の特定疾患処方管理加算について、特定疾患処方管理加算1は廃止されるとともに、特定疾患処方管理加算2の評価が見直されます。特定疾患処方管理加算2は、リフィル処方箋を発行した場合も算定可能となります。