2024年1月27日土曜日

2024年度診療報酬改定 薬剤業務向上加算

2024年度診療報酬改定において、病棟薬剤業務に関して、チーム医療の推進と薬物治療の質の向上を図る観点から、地域医療に係る業務の実践的な修得を含めた病院薬剤師の研修体制が整備された医療機関の病棟薬剤業務について、加算が新設されました。

「病棟薬剤業務実施加算1」について、免許取得直後の薬剤師を対象に病棟業務等に係る総合的な研修体制を構築し、都道府県との協力の下で薬剤師が別の医療機関において地域医療に係る業務等を実践的に修得する体制を整備している医療機関が、病棟薬剤業務を実施する場合「薬剤業務向上加算」を算定できます。

この加算は、既にレジデント制度を導入している医療機関の取り組みを評価したものです。近年、チーム医療の進展や薬物療法の高度化・複雑化に対応するため、薬剤師免許を取得した直後の薬剤師を対象にした数年間のプログラム(例:レジデント制度)が一部の医療機関で実施されています。


中央社会保険医療協議会 総会(第564回)

このような取り組みにより、周囲の医療機関と連携して地域医療を経験し、広い視野を身につけることができます。出向経験者のスキルアップや、基幹病院として指導的な人材を育成する機能が強化され、基幹病院における質の高い薬物療法の提供に寄与するだけでなく、地域の病院が薬剤師を確保するためにも寄与します。


A244 病棟薬剤業務実施加算
薬剤業務向上加算 100点

[算定要件]
病棟薬剤業務の質の向上を図るための薬剤師の研修体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者であって、病棟薬剤業務実施加算1を算定しているものについて、薬剤業務 向上加算として、週1回に限り所定点数に加算する。

 [施設基準]
(1)免許取得直後の薬剤師を対象とした病棟業務等に係る総合的な研 修が実施されていること。
(2)都道府県との協力の下で、当該保険医療機関の薬剤師が、一定期間、別の保険医療機関に勤務して地域医療に係る業務を実践的に修 得する体制を整備していること。