2024年度診療報酬改定で「医療用医薬品の流通の改善に関する懇談会」でまとめられた「医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン」(以下、「流通改善ガイドライン」)の改訂を踏まえ、医薬品の適正な流通を確保する観点から、保険医療機関および保険薬局の医薬品取引状況に関する報告の見直しがおこなわれます。
現在、医療機関および保険薬局は、妥結率、単品単価契約率、一律値引き契約に係る状況について、毎年10月1日から11月末日までに、同年4月1日から9月30日までの期間における実績を、地方厚生(支)局長に報告する必要があります。
医療用医薬品の適正な流通取引が行われる環境を整備するため、今般改訂される流通改善ガイドラインを踏まえ、現在報告が求められている「医療用医薬品の単品単価契約率」および「一律値引き契約に関する状況」に代わり、「取引に関する状況」と、「流通改善ガイドラインを踏まえた流通改善に関する取組状況」について報告が求められるようになります。
なお、流通改善ガイドラインは本年度中に改訂予定なので、現在提示されている改訂案に基づいて報告内容が見直されます。
上記の改正に伴い、「妥結率等に係る報告書」(現行の様式2の4及び様式 85)における報告事項ついて、妥結率のほか、現行の報告書で求めている単品単価契約率、一律値引き契約の状況が、以下の事項の報告に変わります。(書式変更)
- 医薬品取引に係る状況(報告の前年度の医薬品取引の状況も含む。)
- 医療用医薬品の流通改善に向けた取組(流通改善ガイドラインの改訂内容に基づく主な取組事項の確認)