2024年1月31日水曜日

2024年度診療報酬改定 バイオ後続品導入初期加算

バイオ後続品に係る患者への適切な情報提供を推進する観点から、バイオ後続品導入初期加算について対象患者が拡大されます。

バイオ後続品導入初期加算は、バイオ後続品に係る患者への適切な情報提供を推進する観点から、令和2年度診療報酬改定で【在宅自己注射指導管理料】の対象患者について、令和4年度診療報酬改定では外来化学療法を実施している患者(【外来腫瘍化学療法診療料】【外来化学療法加算】)について、それぞれ対象を拡大してきました。


また、今回の改定では、バイオ後続品導入初期加算の対象が「外来化学療法を実施している患者」から、医療機関において注射する「バイオ後続品を使用する全ての患者」に見直されます。
これにともない【外来腫瘍化学療法診療料】におけるバイオ後続品導入初期加算は廃止されます。

中央社会保険医療協議会 総会(第566回)令和5年11月22日(水)