2024年1月9日火曜日

2024年度 新規後発医薬品の薬価算定ルール

2023年12月20日に行われた中医協総会において、2024年度の薬価制度改革の骨子が了承されました。新規収載される後発品の薬価に関するルールの変更が予定されています。
(2024年3月上旬に官報告示され、4月1日に改正施行される予定です。)

(2)後発品の新規収載時の価格【基準改正】

○ 後発品(バイオ後続品を除く。)の新規収載時の薬価算定における、同時に収載される内用薬が 10 品目を超える場合に先発品の 0.4 掛けとする規定について、最近の新規後発品の収載時の品目数や収載直後の乖離率の状況を踏まえ、同時に収載される内用薬が7品目を超える場合に先発品の 0.4 掛けとすることとする。

中医協総会2023.12.20
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001180539.pdf#page=8


0.4掛けの基準が10品目から7品目に

れまでの収載基準では、同時に収載される内用薬が10品目以上の場合、後発品の薬価は先発品の薬価の0.4倍となるルールが適用されていました。しかし、これが7品目以上に厳格化されることになります(除くバイオ後続品)。

2023年度、初めて後発品が収載された16成分ありました。この中で10品目以上(0.4掛けルールが適応)だったのはアジルバの1成分のみでした。後発品メーカーが確実に供給できる品目を選んで薬事承認や薬価収載を申請していることが背景にあるようですが、このような品目数減少を見込んでの今回のルール変更だと思われます。

なお、それ以外の品目数の原則「0.5掛け」、「バイオ後続品」、「後発医薬品が既に収載されている場合は既収載品の最低薬価と同額とするルール」に変更はありません。


参考:

中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(令和5年11月29日)
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001172361.pdf