コロナウイルス抗原定性検査キットが品薄で手に入りません。
新型コロナウイルスのオミクロン株感染者の急増等により、コロナウイルス抗原定性検査キットの需要が急激に高まっているところです。
そのため、国は医薬品卸売業者やメーカーに対し、抗原定性検査キットの需給が安定するまでの間、必要なところに確実に供給されるようにするため、優先付けを行いながら供給体制を確保していくよう依頼しています。
■「新型コロナウイルス感染症オミクロン株の発生等に伴う抗原定性検査キットの適正な流通に向けた供給の優先付けについて」(令和4年1月27日付け事務連絡)
優先度は高い順に
- 有症状者に対する検査(行政検査)
- 濃厚接触者で社会機能維持者である方の待機期間解除に係る検査
- 無料検査に係る検査
となっています。
『行政検査』に該当するのは
①病院、診療所からの発注
②行政検査を行う地方自治体からの発注
③地方自治体が、住民に対して医療機関の受診前に抗原定性検査キット等で自ら検査することを呼びかけた際に、地方自治体からの委託等を受けて抗原定性検査キット等を配付する薬局等からの発注が該当します。
■「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大時の外来診療の対応について」(令和4年1月24日付け事務連絡)
『濃厚接触者で社会機能維持者である方の待機期間解除に係る検査』とは
感染拡大を防止しながら可能な限り社会経済活動を維持する観点から、濃厚接触者で社会機能維持者である方が待機期間を短縮するために実施する検査にかかる発注で、国民が必要最低限の生活を送るために不可欠なサービスを提供する関係事業者・官公庁や企業のなどが該当します。
■「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」(令和4年1月5日付け事務連絡)
『無料検査に係る検査』とは
ワクチン検査パッケージ等の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の検査促進枠を活用した無料検査事業の検査に必要な発注が該当します。
卸への発注には、『説明書』の提出が必要
薬局が卸へコロナウイルス抗原定性検査キットを発注するには、事前に「抗原定性検査キット優先供給に係る説明書」という書類を提出する必要があります。
この「説明書」には上記、優先付けされたどの要件の発注であるか、またその発注数はいくらかを明確に説明する書類、いわゆる注文書になっています。
注文書なので、発注の都度提出する必要があります。
薬局が卸へ発注するパターン別に留意事項をまとめました。
【パターン1|行政検査】
- 『説明書』
『説明書』の「有症状者に対する検査(行政検査)優先Ⅰ」に必要数量と具体的用途(委託元情報など)を記入して、『説明書』を提出します。
【パターン2|濃厚接触者で社会機能維持者である方の待機期間解除に係る検査】
- 『説明書』
- 販売する事業者が提出した『説明書』の写し
- 販売する事業者が提出した『確認書』の写し
国民が必要最低限の生活を送るために不可欠なサービスを提供する関係事業者へ販売するための検査キットを発注する場合は、『説明書』を提出するのとは別に、販売する事業者が提出した『説明書』と『抗原定性検査キットを使用した検査実施体制に関する確認書』の写しを提出する必要があります。
老人ホームなどからの自主的な従業員のための検査キットの依頼が薬局にはあるとおもいますが、注文を受ける際には忘れずに説明書と確認書の提出を求めましょう。
【パターン3|無料検査に係る検査】
- 『説明書』
→写しを無料検査の補助等を行う都道府県等に提出する
『説明書』の「無料検査に係る検査 優先Ⅲ」に必要数量と具体的用途を記入して、『説明書』を提出します。さらに抗原定性検査キットを購入した際は、購入時に卸に提出した『説明書』の写しを、無料検査の補助等を行う都道府県等に提出するとともに、実際の購入数を当該都道府県等に報告する必要があります。提出のタイミングなどは自治体により異なりますので検査補助を行う自治体にご相談ください。
【パターン4|一般販売】
- 『説明書』
『説明書』に必要事項を記入し提出します。一般販売(小売)目的の購入は、現時点で優先度が低いため、納品されないと思います。