2022年2月21日月曜日

2022年度診療報酬改定 外来オンライン服薬指導【服薬管理指導料】

2022年度診療報酬改定では、オンライン服薬指導に係る医薬品医療機器等法のルールの見直しを踏まえ、外来患者及び在宅患者に対する情報通信機器を用いた服薬指導等について、要件と評価が見直されました。

外来患者に対するオンライン服薬指導については、服薬管理指導料に位置付けられ算定要件も緩和されました。具体的には、オンライン診療料を算定していない患者でも算定できるようになるほか、対面の10%以下とする1カ月当たりの算定制限も撤廃されます。
これまでの薬剤服用歴管理指導料におけるオンライン服薬指導との変更点を以下にまとめました。


[調剤点数表]
10の3 服薬管理指導料
4 情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合
 イ 原則3月以内に再度処方箋を提出した患者に対して行った場合 45点
 ロ イの患者以外の患者に対して行った場合 59点

注3 4については、情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合に、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。ただし、4のイの患者であって手帳を提示しないものに対して、情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合は、4のロにより算定する。