2022年度診療報酬改定では、薬局・薬剤師業務の評価体系を抜本的に見直し、これまで「調剤料」などで評価していた業務を「薬剤調製料」と「調剤管理料」に再編しました。
(評価体系の見直しについてはこちらに詳しく書いています)
2022年度調剤報酬 |
再編により、内服薬の場合、薬剤の調製・取りそろえなどの評価は「薬剤調製料」として24点で一本化し、調剤料で5段階とされていた処方日数の区分が「調剤管理料」では4段階に減るほか、処方日数の分け方も変更されます。さらに「調剤管理料」は現行の薬剤服用歴管理指導料で評価されている「薬歴の管理」などが算定要件に含まれることになりました。
そのため単純比較はできませんが、「薬剤調製料」と「調剤管理料」を合わせた点数は
- 「7日分以下」28点
- 「8~14日分」52点
- 「15~28日分」74点
- 「29日分以上」84点
となります。
15日~21日分の処方が今の調剤料より10点引き上げとなり29日と30日分の処方が7点引き上げられます。「7日分以下」が28点で据え置き、で、ほかは点数が2~3点下がります。