2022年度診療報酬改定では「外来服薬支援料」に新たな区分が追加されます。多種類の薬剤が投与されている患者又は自ら被包から取り出して服用することが困難な患者に対して、医師の了解を得た上で、薬剤師が内服薬の一包化及び必要な服薬指導を行い、患者の服薬管理を支援した場合の評価です。
簡単に言うと、『調剤料の一包化加算』が廃止され、「外来服薬支援料2」に移設されました。現行の一包化加算と同じ点数です。
その他の改定点としては、「外来服薬支援料1」の算定要件の『保険医への確認』が『保険医への了解』となった点です。なお、在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については、「外来服薬支援料1」を算定できませんが、「外来服薬支援料2」については算定可能です。
14の2 外来服薬支援料
1外来服薬支援料1 185点
2外来服薬支援料2
イ 42日分以下の場合
投与日数が7又はその端数を増すごとに34点を加算して得た点数
ロ 43日分以上の場合 240点
注1 1については、自己による服薬管理が困難な患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、当該患者が服薬中の薬剤について、当該薬剤を処方した保険医に当該薬剤の治療上の必要性及び服薬管理に係る支援の必要性の了解を得た上で、患者の服薬管理を支援した場合に月1回に限り算定する。ただし、区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については、算定しない。
注2 1については、患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、患者又はその家族等が保険薬局に持参した服用薬の整理等の服薬管理を行い、その結果を保険医療機関に情報提供した場合についても、所定点数を算定できる。
注3 2については、多種類の薬剤を投与されている患者又は自ら被包を開いて薬剤を服用することが困難な患者に対して、当該薬剤を処方した保険医に当該薬剤の治療上の必要性及び服薬管理に係る支援の必要性の了解を得た上で、2剤以上の内服薬又は1剤で3種類以上の内服薬の服用時点ごとの一包化及び必要な服薬指導を行い、かつ、患者の服薬管理を支援した場合に、当該内服薬の投与日数に応じて算定する。