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2022年2月13日日曜日

2022年度診療報酬改定 調剤管理料



 これまで調剤料のなかで評価されていた処方内容の薬学的分析、調剤設計等と、これまで薬剤服用歴管理指導料として評価されていた薬歴の管理等に係る業務が独立し、新たな評価として『調剤管理料』が誕生しました。

点数の構成は、現行の調剤料に似ています。しかし、調剤料では5段階とされていた処方日数の階層が調剤管理料では4段階に減っています。さらに算定の要件では、現行の薬剤服用歴管理指導料で評価されている「薬歴の管理」なども含めた評価となります。


新) 調剤管理料

1 内服薬(内服用滴剤、浸煎薬、湯薬及び屯服薬であるものを除く。)を調剤した場合(1剤につき)

イ 7日分以下の場合  4点

ロ 8日分以上 14 日分以下の場合  28 点

ハ 15 日分以上 28 日分以下の場合  50 点

ニ 29 日分以上の場合  60 点

2 1以外の場合 4 点

[算定要件]
(1)処方された薬剤について、患者又はその家族等から服薬状況等の情報を収集し、薬剤服用歴への記録その他の管理を行った場合に、調剤の内容に応じ、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。

(2)1については、服用時点が同一である内服薬は、投与日数にかかわらず、1剤として算定する。
なお、4剤分以上の部分については算定しない。

(3)次に掲げる調剤録又は薬剤服用歴の記録等の全てを行った場合に、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。

イ  患者の基礎情報、他に服用中の医薬品の有無及びその服薬状況等について、お薬手帳、マイナポータルの薬剤情報等、薬剤服用歴又は患者若しくはその家族等から収集し、調剤録又は薬剤服用歴に記録すること。

ロ  服薬状況等の情報を踏まえ、処方された薬剤について、必要な薬学的分析を行うこと。

ハ  処方内容に疑義があるときは、処方医に対して照会を行うこと。

ニ  調剤録及び薬剤服用歴を作成し、適切に保管すること。