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2022年2月20日日曜日

2022年度診療報酬改定 重複投薬・相互作用等防止加算【調剤管理料】



2022年度診療報酬改定において「重複投薬・相互作用等防止加算」の評価の在り方が見直されました。

「重複投薬・相互作用等防止加算」は薬剤服用歴等に基づき、重複投薬、相互作用の防止等の目的で、処方医に対して照会を行い、処方に変更が行われた場合に調剤管理料の所定点数に加算できます。2020年度改定では薬剤服用歴管理指導料または、かかりつけ薬剤師指導料の加算でしたが、調剤管理料のみの加算に変更されています。算定要件の変更としては、大きなものはありませんが、「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」は算定できなくなりました


10の2 調剤管理料
注3(新) 重複投薬・相互作用等防止加算(調剤管理料)
イ 残薬調整に係るもの以外の場合 40 点
ロ 残薬調整に係るものの場合 30 点

[算定要件]
(1)薬剤服用歴等に基づき、重複投薬、相互作用の防止等の目的で、処方医に対して照会を行い、処方に変更が行われた場合は、重複投薬・相互作用等防止加算として、上記の点数をそれぞれ調剤管理料の所定点数に加算する。ただし、別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、当該加算は算定できない。
(2)区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料、区分番号15の2に掲げる在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料又は区分番号15の3に掲げる在宅患者緊急時等共同指導料を算定している患者については、算定しない。

[施設基準]
別に厚生労働大臣が定める保険薬局は、適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局とする。

【重複投薬・相互作用等防止加算(かかりつけ薬剤師指導料)】
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