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2022年2月18日金曜日

2022年度診療報酬改定 調剤管理加算【調剤管理料】



2022年度診療報酬改定において、調剤管理料の加算として「調剤管理加算」が新設されました。
「調剤管理加算」は、複数の医療機関から6種類以上の内服薬が処方されている患者かその家族に対し、服薬状況の情報を一元的に把握した上での必要な薬学的分析の実施を評価したものです。


複数の医療機関の処方や薬剤種類数が多い場合には、ハイリスク薬、過去処方との差異、調整した薬剤の有無、患者禁忌、薬剤の相互作用、服用上の注意点などの処方内容の薬学的分析の内容が複雑になることを評価したものです。

初めて処方箋を持参した場合に3点加算できます。2回目以降で処方内容の変更により薬剤の変更か追加があった場合にも3点加算できます。
施設基準では、重複投薬などの解消に関する取り組みの実績を有している保険薬局であることが求められています。


[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める保険薬局において、複数の保険医療機関から6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されている患者又はその家族等に対して、当該患者が服用中の薬剤について、服薬状況等の情報を一元的に把握し、必要な薬学的管理を行った場合は、調剤管理加算として、上記の点数をそれぞれ調剤管理料の所定点数に加算する。

[施設基準]
重複投薬等の解消に係る取組の実績を有している保険薬局であること。