2022年度診療報酬改定で、『錠剤を分割する場合』の自家製剤加算の点数、要件が変更されます。
『錠剤を分割する場合』は、各点数の20%に相当する点数に変更になりました。予製剤による場合の算定方法と同じです。例えば、内服薬を半錠にした場合、現行では1剤あたり20点/7日ですが、これが4点/日になります。
また、算定にかかる要件(留意事項)から『割線のある錠剤』の限定が削除されました。
そして『錠剤を分割する場合』の定義が、"医師の指示に基づき錠剤を分割すること"に明確化されました。
なお、分割した医薬品と同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合は算定できない点、製剤工程を調剤録等に記載することおよび、医薬品の特性を十分理解し、薬学的に問題ないと判断される場合に限り行うことについての条件は変更ありません。
[疑義解釈を待つ必要はありますが...]
現行では割線のない錠剤は、粉砕して散剤としたときのみ(条件を満たしている場合)算定可能ですが、医師の指示があれば割線がない場合でも(含量均一性が担保できるなど条件を満たしていれば)自家製剤加算が算定できると解釈できます。
自家製剤加算については、支払側の解釈の違いで地域差があるようなので、今回の改定で分割の定義が明確化されたことでその差がなくなることを願います。
【薬剤調製料】
[算定要件]
注6 (自家製剤加算)
次の薬剤を自家製剤の上調剤した場合は、自家製剤加算として、1調剤につき(イの(1)に掲げる場合にあっては、投与日数が7又はその端数を増すごとに)、それぞれ次の点数(予製剤による場合又は錠剤を分割する場合はそれぞれ次に掲げる点数の100分の20に相当する点数)を各区分の所定点数に加算する。
ただし、別に厚生労働大臣が定める薬剤については、この限りでない。
イ 内服薬及び屯服薬
(1) 錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤又はエキス剤の内服薬 20点
(2) 錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤又はエキス剤の屯服薬 90点
(3) 液剤 45点
ロ (略)
[留意事項]
(11) 自家製剤加算
キ 「錠剤を分割する」とは、医師の指示に基づき錠剤を分割することをいう。
ただし、分割した医薬品と同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合は算定できない。