2022年2月13日日曜日

2022年度診療報酬改定 調剤基本料

2022年度診療報酬改定において、調剤基本料は損益率の状況等を踏まえ、同一グループ全体の処方箋受付回数が多い薬局及び同一グループの店舗数が多い薬局に係る評価が見直されました。
さらに、特別調剤基本料は医薬品の備蓄の効率性等が考慮され、現状の9点から2点引き下げられ7点となりました。

<ポイント>
  • 調剤基本料の施設基準に、同一グループの店舗数が加えられました。
  • 調剤基本料3の区分ハが新設されました。
  • 特別調剤基本料の点数が-2点。
  • 特別調剤基本料を算定する薬局について、調剤基本料における加算の評価と情報提供に係る評価が見直し。



具体的には、調剤基本料3 のロ (同一グル-プの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が月に 40 万回を超える場合) の対象となる薬局に、同一グループの店舗数が300以上であって、 特定の保険医療機関からの処方箋受付割合に係る要件について、85%を超える薬局を対象が追加されました。
さらに、同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が月に40万回を超える又は同一グループの店舗数が300以上である薬局について、特定の保険医療機関からの処方箋受付割合が85%以下の場合の評価が新設されました。

調剤基本料3 のロ は処方箋受付月40万回超のチェーン薬局が対象でした。今回はこの「ロ」の施設基準に、40万回超か「または同一グループの保険薬局の数が300店舗以上」を追加。さらに新たな基本料区分「ハ」(32点)を設けました。
こちらは店舗の処方箋集中率は低いが一定の処方箋枚数を集めるチェーン、または一定の店舗数があるグループに所属する場合に適用する新たな角度の減額点数となります。
ドラッグストアを狙い撃ちしたと言われてもおかしくない算定基準になっています。 

特別調剤基本料を算定する薬局では、地域支援体制加算と後発医薬品調剤体制加算を算定する場合、当該加算は100分の80に減額されます。さらに、服薬情報等提供料については、不動産取引等その他の特別な関係のある医療機関への情報提供を行った場合は、算定できません。特別調剤基本料を算定する薬局の締め付けを強くした格好です。


【00 調剤基本料】
1 (略)
2 (略)
3 調剤基本料3

イ 21点

ロ 16点

ハ 32点

注2 別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、注1本文の規定にかかわらず、特別調剤基本料として、処方箋の受付1回につき7点を算定する。

[施設基準]
(4) 調剤基本料3のロ の施設基準
同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が一月に40万回を超える又は同一グループの保険薬局の数が300以上のグループに属する保険薬局(二の二の(1)に該当するものを除く。)のうち、次のいずれかに該当する保険薬局であること。

イ 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が八割五分を超えること。

ロ 特定の保険医療機関との間で不動産の賃貸借取引があること。

(5) 調剤基本料3のハの施設基準
同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が一月に40万回を超える又は同一グループの保険薬局の数が300以上のグループに属する保険薬局((2)、 (4)のロ又は二の二の(1)に該当するものを除く。)のうち、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が八割五分以下であること。