かかりつけ薬剤師指導料は3点引き上げられて76点、かかりつけ薬剤師包括管理料は10点引き上げられて291点となっています。
また、パーテーションで区切った独立したカウンターを設置されているなどの患者のプライバシーに配慮することなどの施設基準が追加されました。
また、かかりつけ薬剤師指導料が要件を引用している【薬剤服用歴管理指導料】の算定要件に残薬確認後に一定程度の残薬があれば残っている理由の把握と手帳への記載及び処方医に情報提供することを努めることが追加されているので、かかりつけ薬剤師指導料においても同様に要件となります。
【かかりつけ薬剤師指導料】
76点
【かかりつけ薬剤師包括管理料】
291点
[施設基準]
患者との会話のやりとりが他の患者に聞こえないようパーテーション等で区切られた独立したカウンターを有するなど、患者のプライバシーに配慮していること。
76点
【かかりつけ薬剤師包括管理料】
291点
[施設基準]
患者との会話のやりとりが他の患者に聞こえないようパーテーション等で区切られた独立したカウンターを有するなど、患者のプライバシーに配慮していること。
【かかりつけ薬剤師指導料・かかりつけ薬剤師包括管理料】
[算定要件]
(6) かかりつけ薬剤師は、担当患者に対して、以下の服薬指導等を行う。
ア 「区分番号10」の薬剤服用歴管理指導料に係る業務を実施した上で患者の理解に応じた適切な服薬指導等を行うこと。
【薬剤服用歴管理指導料】
[算定要件]
(1) エ 残薬の状況については、患者ごとに作成した薬剤服用歴の記録に基づき、患者又はその家族等から確認し、残薬が確認された場合はその理由も把握すること。患者に残薬が一定程度認められると判断される場合には、患者の意向を確認した上で、患者の残薬の状況及びその理由を患者の手帳に簡潔に記載し、処方医に対して情報提供するよう努めること。また、残薬が相当程度認められると判断される場合には、処方医に対して連絡、投与日数等の確認を行うよう努めること。
[算定要件]
(6) かかりつけ薬剤師は、担当患者に対して、以下の服薬指導等を行う。
ア 「区分番号10」の薬剤服用歴管理指導料に係る業務を実施した上で患者の理解に応じた適切な服薬指導等を行うこと。
【薬剤服用歴管理指導料】
[算定要件]
(1) エ 残薬の状況については、患者ごとに作成した薬剤服用歴の記録に基づき、患者又はその家族等から確認し、残薬が確認された場合はその理由も把握すること。患者に残薬が一定程度認められると判断される場合には、患者の意向を確認した上で、患者の残薬の状況及びその理由を患者の手帳に簡潔に記載し、処方医に対して情報提供するよう努めること。また、残薬が相当程度認められると判断される場合には、処方医に対して連絡、投与日数等の確認を行うよう努めること。