ページ

2018年4月13日金曜日

平成30年度診療報酬改定 薬剤服用歴管理指導料



継続的な薬学的指導を推進するため、薬剤服用歴管理指導料の記録内容を変更し、適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局の区分が新設されました。
お薬手帳を持参した患者の割合が低いと算定できる点数がかなり低くなります。

また、薬歴への記載事項も少し変更されています。

【薬剤服用歴管理指導料】
1 原則6月以内に再度処方箋を持参した患者に対して行った場合 41点
2 1の患者以外の患者に対して行った場合 53点
3 特別養護老人ホームに入所している患者に訪問して行った場合 41点

注1 1及び2については、患者に対して、次に掲げる指導等の全てを行った場合に、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。ただし、手帳を持参していない患者又は区分番号00の1に掲げる調剤基本料1以外の調剤基本料を算定する保険薬局に処方箋を持参した患者に対して、次に掲げる指導等の全てを行った場合は、本文の規定にかかわらず、処方箋受付1回につき、53点を算定する。
イ 患者ごとに作成された薬剤服用歴に基づき、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量、効能、効果、副作用及び相互作用に関する主な情報を文書又はこれに準ずるもの(以下この表において「薬剤情報提供文書」という。)により患者に提供し、薬剤の服用に関して基本的な説明を行うこと。
ロ 処方された薬剤について、直接患者又はその家族等から服薬状況等の情報を収集して薬剤服用歴に記録し、これに基づき薬剤の服用等に関して必要な指導を行うこと。
ハ 手帳を用いる場合は、調剤日、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量その他服用に際して注意すべき事項を手帳に記載すること。
ニ 患者ごとに作成された薬剤服用歴や、患者又はその家族等からの情報により、これまでに投薬された薬剤のうち服薬していないものの有無の確認を行うこと。
ホ 薬剤情報提供文書により、投薬に係る薬剤に対する後発医薬品に関する情報(後発医薬品の有無及び価格に関する情報を含む。)を患者に提供すること。

注2 3については、保険薬剤師が老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホームを訪問し、服薬状況等を把握した上で、必要に応じて当該施設職員と協力し、次に掲げる指導等の全てを行った場合に、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。
イ 患者ごとに作成された薬剤服用歴に基づき、薬剤情報提供文書により患者又は現に薬剤を管理している者(以下この区分番号において「患者等」という。)に提供し、薬剤の服用に関して基本的な説明を行うこと。
ロ 処方された薬剤について、患者等から服薬状況等の情報を収集して薬剤服用歴に記録し、これに基づき薬剤の服用等に関して必要な指導を行うこと。
ハ 手帳を用いる場合は、調剤日、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量その他服用に際して注意すべき事項を手帳に記載すること。
ニ 患者ごとに作成された薬剤服用歴や、患者等からの情報により、これまでに投薬された薬剤のうち服薬していないものの有無の確認を行うこと。
ホ 必要に応じて薬剤情報提供文書により、投薬に係る薬剤に対する後発医薬品に関する情報(後発医薬品の有無及び価格に関する情報を含む。)を患者に提供すること。

注3 麻薬を調剤した場合であって、麻薬の服用に関し、その服用及び保管の状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行ったときは、22点を所定点数に加算する。

注4 薬剤服用歴に基づき、重複投薬、相互作用の防止等の目的で、処方医に対して照会を行い、処方に変更が行われた場合は、重複投薬・相互作用等防止加算とし
て、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
 イ 残薬調整に係るもの以外の場合 40点
 ロ 残薬調整に係るものの場合 30点

注5 特に安全管理が必要な医薬品として別に厚生労働大臣が定めるものを調剤した場合であって、当該医薬品の服用に関し、その服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行ったときには、特定薬剤管理指導加算として、10点を所定点数に加算する。

注6 6歳未満の乳幼児に係る調剤に際して必要な情報等を直接患者又はその家族等に確認した上で、患者又はその家族等に対し、服用に関して必要な指導を行い、かつ、当該指導の内容等を手帳に記載した場合には、乳幼児服薬指導加算として、12点を所定点数に加算する。

注7 区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については、当該患者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の投薬が行われた場合を除き、算定しない。

注8 薬剤服用歴管理指導料の3に係る業務に要した交通費は、患家の負担とする。

注9 別に厚生労働大臣が定める保険薬局において、注1又は注2に掲げる指導等の全てを行った場合には、注1及び注2の規定にかかわらず、薬剤服用歴管理指導料の特例として、処方箋受付1回につき、13点を算定する。この場合において、注3から注6までに規定する加算は算定できない







診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)平成30年3月5日保医発0305第1号

薬剤服用歴管理指導料

(1) 薬剤服用歴管理指導料「1」及び「2」は、保険薬剤師が、患者に対して、当該患者の薬剤服用歴が経時的に管理できる手帳等により、薬剤服用歴及び服薬中の医薬品等について確認するとともに、次に掲げる指導等の全てを行った場合に算定する。
ただし、手帳を持参していない患者又は「区分番号 00」の調剤基本料1以外の調剤基本料を算定する保険薬局に処方箋を持参した患者に対して次に掲げる指導等の全てを行った場合は、「注1」のただし書の点数を算定する。
  患者ごとに作成した薬剤服用歴の記録に基づいて、処方された薬剤の重複投薬、相互作用、薬物アレルギー等を確認した上で、次に掲げる事項その他の事項を文書又はこれに準ずるもの(以下「薬剤情報提供文書」という。)により情報提供し、薬剤の服用に関し、基本的な説明を患者又はその家族等に行うこと。
(イ) 当該薬剤の名称(一般名処方による処方箋又は後発医薬品への変更が可能な処方箋の場合においては、現に調剤した薬剤の名称)、形状(色、剤形等)
(ロ) 用法、用量、効能、効果
(ハ) 副作用及び相互作用
(ニ) 服用及び保管取扱い上の注意事項
(ホ) 保険薬局の名称、情報提供を行った保険薬剤師の氏名
(ヘ) 保険薬局又は保険薬剤師の連絡先等
  患者又はその家族等と対話することにより、当該患者の服薬状況、服薬期間中の体調の変化、残薬の状況等の情報を収集し、その要点を薬剤服用歴の記録に記載するとともに、これに基づき、投与される薬剤の適正使用のために必要な服薬指導を行うこと。薬剤服用歴の記録への記載は、指導後速やかに完了させるとともに、同一患者についての全ての記録が必要に応じ直ちに参照できるよう患者ごとに保存・管理すること。
 ウ 手帳を用いる場合は、調剤を行った薬剤について、調剤日、当該薬剤の名称(一般名処方による処方箋又は後発医薬品への変更が可能な処方箋の場合においては、現に調剤した薬剤の名称)、用法、用量その他必要に応じて服用に際して注意すべき事項等を患者の手帳に経時的に記載すること。
 エ 残薬の状況については、患者ごとに作成した薬剤服用歴の記録に基づき、患者又はその家族等から確認し、残薬が確認された場合はその理由も把握すること。また、残薬が相当程度認められると判断される場合には、処方医に対して連絡、投与日数等の確認を行うよう努めること。
 オ 薬剤情報提供文書により、調剤した薬剤に対する後発医薬品に関する情報について患者に提供すること。
(2) 薬剤服用歴管理指導料は、同一患者について第1回目の処方箋受付時から算定できる。
(3) 薬剤服用歴の記録には、次の事項等を記載し、最終記入日から起算して3年間保存する。
 ア 患者の基礎情報(氏名、生年月日、性別、被保険者証の記号番号、住所、必要に応じて緊急連絡先)
  処方及び調剤内容(処方した保険医療機関名、処方医氏名、処方日、処方内容、調剤日、処方内容に関する照会の内容等)
 ウ 患者の体質(アレルギー歴、副作用歴等を含む)、薬学的管理に必要な患者の生活像及び後発医薬品の使用に関する患者の意向
 エ 疾患に関する情報(既往歴、合併症及び他科受診において加療中の疾患に関するものを含む。)
 オ 併用薬(要指導医薬品、一般用医薬品、医薬部外品及び健康食品を含む。)等の状況及び服用薬と相互作用が認められる飲食物の摂取状況
 カ 服薬状況(残薬の状況を含む。)
 キ 患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)及び患者又はその家族等からの相談事項の要点
  服薬指導の要点
  手帳活用の有無(手帳を活用しなかった場合はその理由と患者への指導の有無)
  今後の継続的な薬学的管理及び指導の留意点
  指導した保険薬剤師の氏名
(4) (3)のウからキまでの事項については処方箋の受付後、薬を取りそろえる前に、保険薬剤師が患者等に確認すること。
(5) (1)のアの薬剤情報提供文書により行う薬剤に関する情報提供は、調剤を行った全ての薬剤の情報が一覧できるようなものとする。ただし、調剤した薬剤をやむを得ず複数の薬袋に入れ交付する場合は、薬袋ごとに一覧できる文書とすることができる。なお、薬剤情報提供文書については、処方内容が前回と同様の場合等においては、必ずしも指導の都度、患者に交付する必要はないが、患者の意向等を踏まえた上で交付の必要性を判断し、交付しない患者にあってはその理由を薬剤服用歴の記録に記載する。
(6) 薬剤情報提供文書における「これに準ずるもの」とは、視覚障害者に対する点字、ボイスレコーダー等への録音その他のものをいう。
(7) 効能、効果、副作用及び相互作用に関する記載は、患者等が理解しやすい表現によるものとする。また、提供する情報の内容については正確を期すこととし、文書において薬剤の効能・効果等について誤解を招く表現を用いることや、調剤した薬剤と無関係の事項を記載しないこと。
(8) 情報提供に当たって、抗悪性腫瘍剤や複数の異なる薬効を有する薬剤等であって特に配慮が必要と考えられるものについては、情報提供の前に処方箋発行医に確認する等慎重に対応すること。
(9) 服薬指導は、処方箋の受付の都度、患者の服薬状況、服薬期間中の体調の変化(特に重大な副作用が発現するおそれがある医薬品については、当該副作用に係る自覚症状の有無及び当該症状の状況)を確認し、新たに収集した患者の情報を踏まえた上で行うものであり、その都度過去の薬剤服用歴の記録を参照した上で、必要に応じて確認・指導内容を見直す。また、確認した内容及び行った指導の要点を、薬剤服用歴の記録に記載する。なお、副作用に係る自覚症状の有無の確認に当たっては、「重篤副作用疾患別対応マニュアル」(厚生労働省)等を参考とする。
(10) 服薬指導に当たっては、「抗微生物薬適正使用の手引き」(厚生労働省健康局結核感染症課)を参考とすること。また、服薬指導を円滑に実施するため、抗菌薬の適正使用が重要であることの普及啓発に資する取組を行っていることが望ましい。
(11) 「手帳」とは、経時的に薬剤の記録が記入でき、かつ次のアからウまでに掲げる事項を記録する欄がある薬剤の記録用の手帳をいう。
 患者の氏名、生年月日、連絡先等患者に関する記録
  患者のアレルギー歴、副作用歴等薬物療法の基礎となる記録
  患者の主な既往歴等疾患に関する記録
手帳の当該欄については、保険薬局において適切に記載されていることを確認するとともに、記載されていない場合には、患者に聴取の上記入するか、患者本人による記入を指導するなどして、手帳が有効に活用されるよう努める。なお、手帳に初めて記載する保険薬局の場合には、保険薬局の名称、保険薬局又は保険薬剤師の連絡先等を記載すること。
(12) 手帳については、患者に対して、手帳を活用することの意義、役割及び利用方法等について十分な説明を行い、患者の理解を得た上で提供することとし、患者の意向等を確認した上で手帳を用いないこととした場合にあっては、その理由を薬剤服用歴の記録に記載する。なお、手帳を活用しているが、持参を忘れた患者に対しては、「注1」のただし書の点数を算定することになる旨説明するとともに、次回以降は手帳を持参するよう指導すること。
(13) (1)のウの手帳への記載による情報提供は、調剤を行った全ての薬剤について行うこととする。この場合において、「服用に際して注意すべき事項」とは、重大な副作用又は有害事象等を防止するために特に患者が服用時や日常生活上注意すべき事項、あるいは投薬された薬剤により発生すると考えられる症状(相互作用を含む。)等であり、投薬された薬剤や患者の病態に応じるものである。
(14) 手帳による情報提供に当たっては、患者に対して、保険医療機関を受診する際には医師又は歯科医師に手帳を提示するよう指導を行う。また、患者が、保険医療機関や他の保険薬局から交付されたものを含め、複数の手帳を所有していないか確認するとともに、所有している場合は患者の意向を確認した上で、同一の手帳で管理できると判断した場合は1冊にまとめる。なお、1冊にまとめなかった場合については、その理由を薬剤服用歴の記録に記載する。
(15) 患者が手帳を持参し忘れた場合は、手帳に追加すべき事項が記載されている文書(シール等)を交付し、患者が現に利用している手帳に貼付するよう患者に対して説明することで、既に患者が保有している手帳が有効に活用されるよう努めるとともに、当該患者が次回以降に手帳を持参した場合は、当該文書が貼付されていることを確認する。
(16) 電子版の手帳については、「お薬手帳(電子版)の運用上の留意事項について(平成 27 年 11 月 27 日薬生総発第 1127 第4号)の「第三 運営事業者等が留意すべき事項」を満たした手帳であれば、紙媒体の手帳と同様の取扱いとする。その際、保険薬局においては、同通知の「第二 提供薬局等が留意すべき事項」を満たす必要がある。
(17) 手帳の媒体(紙媒体又は電子媒体)は患者が選択するものであり、手帳の提供に当たっては、患者に対して個人情報の取扱い等の必要事項を説明した上で、患者の意向を踏まえて提供する媒体を判断すること。
(18) 紙媒体の手帳を利用している患者に対して、患者の希望により電子版の手帳を提供する場合には、電子版の手帳にこれまでの紙媒体の情報を利用できるようにするなど、提供する保険薬局が紙媒体から電子媒体への切り替えを適切に実施できるよう対応すること。
(19) (1)のエの残薬の状況の確認に当たり、患者又はその家族等から確認できなかった場合には、次回の来局時には確認できるよう指導し、その旨を薬剤服用歴の記録に記載する。
(20) (1)のオの「後発医薬品に関する情報」とは、次に掲げる事項とし、薬剤情報提供文書により提供するとともに、必要な説明を行うこと。また、後発医薬品の情報に関しては、可能であれば一般的名称も併せて記載することが望ましい。なお、ここでいう後発医薬品とは、「「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等について(平成 30 年3月5日保医発 0305 第8号)の別紙1に掲げられたものに加え、別紙2に掲げられたものも含むものであること。
 ア 該当する後発医薬品の薬価基準への収載の有無
 イ 該当する後発医薬品のうち、自局において支給可能又は備蓄している後発医薬品の名称及びその価格(当該薬局において備蓄しておらず、かつ、支給もできない場合はその旨)
(21) 一般名処方が行われた医薬品については、原則として後発医薬品を調剤することとするが、患者に対し後発医薬品の有効性、安全性や品質について適切に説明した上で、後発医薬品を調剤しなかった場合は、その理由を調剤報酬明細書の摘要欄に記載する。
(22) 薬剤服用歴管理指導料「3」は、保険薬剤師が患者が入所している特別養護老人ホームを訪問し、当該患者等(当該患者の薬剤を管理している当該施設の職員を含む。)に対して必要な指導等を行った場合に算定する。
(23) 薬剤服用歴管理指導料「3」についても、「区分番号 10」の薬剤服用歴管理指導料の(1)から(19)まで及び(21)を満たすこと。ただし、(4)の業務については、必要に応じて実施すること。
(24) 薬剤服用歴管理指導料「3」に関して、「注8」に規定する交通費は実費とする。
(25) 「区分番号 00」の調剤基本料の「注9」の分割調剤における2回目以降の調剤を行う場合には、患者の服薬状況、服薬期間中の体調の変化等について確認し、処方医へ情報提供するとともに、処方医に対して情報提供した内容を薬剤服用歴の記録に記載する。
(26) 「区分番号 15」の在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については、当該患者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の処方箋によって調剤を行った場合に限り算定でき、それ以外の場合には算定できない。
(27) 麻薬管理指導加算
ア 「注3」の麻薬管理指導加算は、当該患者又はその家族等に対して、電話等により定期的に、投与される麻薬の服用状況、残薬の状況及び保管状況について確認し、残薬の適切な取扱方法も含めた保管取扱い上の注意等に関し必要な指導を行うとともに、麻薬による鎮痛等の効果や副作用の有無の確認を行い、必要な薬学的管理指導を行った場合に算定する。
イ 指導の要点は、薬剤服用歴の記録に記載する。
(28) 重複投薬・相互作用等防止加算
 ア 「注4」の重複投薬・相互作用等防止加算は、薬剤服用歴の記録又は患者及びその家族等からの情報等に基づき、処方医に対して連絡・確認を行い、処方の変更が行われた場合に算定する。 ただし、複数の項目に該当した場合であっても、重複して算定することはできない。なお、薬剤服用歴管理指導料を算定していない場合は、当該加算は算定できない。
 イ 「イ 残薬調整に係るもの以外の場合」は、次に掲げる内容について、処方医に対して連絡・確認を行い、処方の変更が行われた場合に算定する。
① 併用薬との重複投薬(薬理作用が類似する場合を含む。)
② 併用薬、飲食物等との相互作用
③ そのほか薬学的観点から必要と認める事項
 ウ 「ロ 残薬調整に係るものの場合」は、残薬について、処方医に対して連絡・確認を行い、処方の変更が行われた場合に算定する。
 エ 重複投薬・相互作用等防止加算の対象となる事項について、処方医に連絡・確認を行った内容の要点、変更内容を薬剤服用歴の記録に記載する。
 オ 同時に複数の処方箋を受け付け、複数の処方箋について薬剤を変更した場合であっても、1回に限り算定する。
(29) 特定薬剤管理指導加算
 ア 「注5」の特定薬剤管理指導加算は、薬剤服用歴管理指導料を算定するに当たって行った薬剤の管理及び指導等に加えて、患者又はその家族等に当該薬剤が特に安全管理が必要な医薬品である旨を伝え、当該薬剤についてこれまでの指導内容等も踏まえ適切な指導を行った場合に算定する。
なお、「薬局におけるハイリスク薬の薬学的管理指導に関する業務ガイドライン(日本薬剤師会)等を参照し、特に安全管理が必要な医薬品に関して薬学的管理及び指導等を行う上で必要な情報については事前に情報を収集することが望ましいが、薬局では得ることが困難な診療上の情報の収集については必ずしも必要とはしない。
 イ 特に安全管理が必要な医薬品とは、抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤、不整脈用剤、抗てんかん剤、血液凝固阻止剤(内服薬に限る。)、ジギタリス製剤、テオフィリン製剤、カリウム製剤(注射薬に限る。)、精神神経用剤、糖尿病用剤、膵臓ホルモン剤及び抗HIV薬をいう。
なお、具体的な対象薬剤については、その一覧を厚生労働省のホームページに掲載している。
 ウ 特に安全管理が必要な医薬品が複数処方されている場合には、その全てについて必要な薬学的管理及び指導を行うこと。ただし、処方箋の受付1回につき1回に限り算定するものであること。
 エ 対象となる医薬品に関して患者又はその家族等に対して確認した内容及び行った指導の要点について、薬剤服用歴の記録に記載すること。なお、従来と同一の処方内容にもかかわらず当該加算を継続して算定する場合には、特に指導が必要な内容を重点的に行い、その内容を薬剤服用歴の記録に記載すること。
(30) 乳幼児服薬指導加算
 ア 「注6」の乳幼児服薬指導加算は、乳幼児に係る処方箋の受付の際に、体重、適切な剤形その他必要な事項等の確認を行った上で、患者の家族等に対して適切な服薬方法、誤飲防止等の必要な服薬指導を行った場合に算定する。
 イ 乳幼児服薬指導加算を算定した処方箋中の薬剤の服用期間中に、患者の家族等から電話等により当該処方薬剤に係る問い合わせがあった場合には、適切な対応及び指導等を行うこと。
 ウ アにおける確認内容及び指導の要点について、薬剤服用歴の記録及び手帳に記載する。
(31) 薬剤服用歴管理指導料の特例
ア 「注9」の薬剤服用歴管理指導料の特例を算定する場合の取扱いは、(1)から(26)までに準ずるものとする。なお、保険薬剤師が、患者が入所している特別養護老人ホームを訪問して行う場合は、(22)から(24)までに準ずる。
イ 薬剤服用歴管理指導料の特例を算定する場合は、麻薬管理指導加算、重複投薬・相互作用等防止加算、特定薬剤管理指導加算、乳幼児服薬指導加算は算定できない。



疑義解釈その1 厚生労働省保険局医療課事務連絡 平成30年3月30日


問 12 薬剤服用歴管理指導料の特例について、「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」に該当した場合であっても、直近3月間における割合が 50%を上回った場合には、その時点で「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」に該当しないとされているが、日単位ではなく月単位で判断することでよいか。

(答)貴見のとおり。3月で算出した割合が 50%を上回った翌月から、通常の薬剤服用歴管理指導料を算定すること。

問 13 調剤報酬明細書において、薬剤服用歴管理指導料について手帳の持参の有無等により分けて記載することとなったが、患者に交付する明細書についても同様に分けて記載すべきか。

(答)貴見のとおり。6月以内に再度処方箋を持参した患者か否か、6月以内に再度処方箋を持参した患者に対しては、手帳持参の有無が患者に分かるように記載すること。例えば、6月以内に再度処方箋を持参した患者の場合は薬剤服用歴管理指導料の記載に加えて「手帳あり」又は「手帳なし」を、6月以内に再度処方箋を持参した患者以外の患者の場合は同指導料の記載に加えて「6月外」を追記することなどが考えられる。

2018年4月9日月曜日

トランサミン経口の同効品




トランサミンの成分であるトラネキサム酸は、プラスミン(線維素溶解酵素)によるフィブリン溶解を阻害する作用が特に強いことが知られていました。
第一製薬株式会社(現:第一三共株式会社)はその作用に着目し開発を進め、1965年にトラネキサム酸カプセルを発売しました。

プラスミンは血管の内でフィブリンの分解により血栓を生じにくくし血流を維持しています。また組織では炎症を引き起こす起炎物質であるキニンなどの遊離を促進するなど、血管透過性の亢進、アレルギーや炎症性病変等にも関与しています。
そのため、トランサミンは、このプラスミンの働きを阻止することにより臨床的に抗出血・抗アレルギー・抗炎症と幅広い効果と適応を示します。

トランサミンの国内で承認された適応は以下のとおりです。

効能又は効果/用法及び用量
○全身性線溶亢進が関与すると考えられる出血傾向
(白血病、再生不良性貧血、紫斑病等、及び手術中・術後の異常出血)
○局所線溶亢進が関与すると考えられる異常出血
(肺出血、鼻出血、性器出血、腎出血、前立腺手術中・術後の異常出血)
○下記疾患における紅斑・腫脹・そう痒等の症状
湿疹及びその類症、蕁麻疹、薬疹・中毒疹
○下記疾患における咽頭痛・発赤・充血・腫脹等の症状
扁桃炎、咽喉頭炎
○口内炎における口内痛及び口内粘膜アフター


トランサミン(経口)の適応と同じようなものをもつ薬をまとめてみました。
※トランサミンが品薄みたいですね。代替品の参考になるかな。

●全身性線溶亢進が関与すると考えられる出血傾向
  (白血病、再生不良性貧血、紫斑病等、及び手術中・術後の異常出血)

●局所線溶亢進が関与すると考えられる異常出血
  (肺出血、鼻出血、性器出血、腎出血、前立腺手術中・術後の異常出血)


抗出血、いわゆる止血剤としての効果です。
経口剤で線溶系を阻害するものはありませんので、『線溶亢進が関与する』ような出血に使える薬剤はありません。

経口の止血剤といえばアドナ錠(カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物)がありますが、こちらは『毛細血管抵抗性の減弱』による出血に適応を持っています。ただ、アドナ錠の止血に関する文献が殆ど見つかりません。あっても1970年台ころのもので見ることができません。鼻血を止める程度には使えるのではないでしょうか。ただし、過度な効果の期待はしないほうが良いでしょう。

http://www.jsth.org/publications/pdf/tokusyu/20_3.285.2009.pdf


●下記疾患における紅斑・腫脹・そう痒等の症状
湿疹及びその類症、蕁麻疹、薬疹・中毒疹


抗アレルギー作用を持つ薬剤としては、抗ヒスタミン薬やステロイドの内服もしくはある種の漢方製剤が該当します。
【蕁麻疹に適応を持つ内服薬】

  • dl−メチルエフェドリン製剤
  • クロルフェニラミンマレイン酸塩製剤
  • ポララミン
  • アタラックス−P
  • アタラックス
  • アゼプチン
  • ピレチア
  • エバステル
  • レミカット
  • セルテクト
  • タベジール
  • ザジテン
  • アレロック
  • ジルテック
  • デザレックス
  • ビラノア
  • アレグラ
  • アレジオン
  • タリオン
  • ルパフィン
  • ザイザル
  • クラリチン
  • コートン
  • デカドロン
  • レダコート
  • コートリル
  • プレドニン
  • セレスタミン
  • リンデロン
  • メドロール
  • 葛根湯
  • 桂枝茯苓丸
  • 十味敗毒湯
  • 消風散
  • 大黄牡丹皮湯
  • 茵ちん蒿湯


【薬疹に適応を持つ内服薬】

  • ポララミン
  • クロルフェニラミンマレイン酸塩製剤
  • ペリアクチン
  • ヒベルナ
  • ピレチア
  • ホモクロミン
  • コートン
  • デカドロン
  • レダコート
  • コートリル
  • プレドニン
  • セレスタミン
  • リンデロン
  • メドロール


【中毒疹に適応を持つ内服薬】

  • アリメジン
  • ヒベルナ
  • ピレチア
  • ホモクロミン
  • コートン
  • デカドロン
  • レダコート
  • コートリル
  • プレドニン
  • リンデロン
  • メドロール



●下記疾患における咽頭痛・発赤・充血・腫脹等の症状
扁桃炎、咽喉頭炎


かぜなどの喉の腫れや痛みにトランサミンが処方されることがあります。
喉の炎症を起こしている原因がカゼによるウイルスではなく溶連菌などの細菌によるものであれば、抗生物質が適応になります。
ただのカゼであれば、抗生物質は効果がありませんので漢方製剤の抗炎症作用に僅かな期待を寄せることになります。

【扁桃炎に適応を持つ内服薬】

  • アジスロマイシン
  • アモキシシリン
  • アンピシリン
  • エリスロマイシン
  • オフロキサシン
  • クラブラン酸カリウム・アモキシシリン水和物
  • クラリスロマイシン
  • クリンダマイシン塩酸塩
  • クロラムフェニコール
  • シタフロキサシン水和物
  • シプロフロキサシン塩酸塩
  • ジョサマイシンプロピオン酸エステル
  • スピラマイシン酢酸エステル
  • スルタミシリントシル酸塩
  • セファクロル
  • セファレキシン
  • セフォチアム ヘキセチル塩酸塩
  • セフカペン ピボキシル塩酸塩
  • セフジトレン ピボキシル
  • セフテラム ピボキシル
  • セフポドキシム プロキセチル
  • セフロキサジン
  • セフロキシム アキセチル
  • テトラサイクリン塩酸塩
  • デメチルクロルテトラサイクリン塩酸塩
  • ドキシサイクリン塩酸塩
  • トスフロキサシントシル酸塩
  • ノルフロキサシン
  • バカンピシリン塩酸塩
  • ファロペネムナトリウム
  • プルリフロキサシン
  • ベンジルペニシリンベンザチン水和物
  • ミノサイクリン塩酸塩
  • メシル酸ガレノキサシン水和物
  • モキシフロキサシン塩酸塩
  • リンコマイシン塩酸塩水和物
  • レボフロキサシン
  • ロキシスロマイシン
  • 桔梗湯
  • 荊芥連翹湯
  • 小柴胡湯加桔梗石膏



●口内炎における口内痛及び口内粘膜アフター


【口内炎に適応を持つ内服薬】

  • ニチファーゲン
  • グリチロン
  • ネオファーゲンC
  • コートン
  • デカドロン
  • レダコート
  • コートリル
  • プレドニン
  • リンデロン
  • メドロール
  • アクロマイシン
  • ニコチン酸アミド
  • ナイクリン
  • ピドキサール
  • フラビタン
  • アデロキザール
  • ビフロキシン
  • ミノマイシン
  • 黄連湯
  • 半夏瀉心湯
  • 平胃散
  • 茵ちん蒿湯


●おまけ トラネキサム酸を含むOTC


トラネキサム酸は単味はありませんが一般用医薬品にも配合されています。
喉の腫れや痛みの緩和を目的にかぜ薬や鎮痛薬や咳止めに含まれています。
また、ほほの両側に広がるしみ「肝斑(かんぱん)」の治療薬として有名なトランシーノにも含まれています。

商品名 薬効
カイゲン感冒カプセルDX かぜ薬(内用)  
カイゲンLTカプセル かぜ薬(内用)  
コルゲンコーワIB錠TX かぜ薬(内用)  
コルゲンコーワIB錠TXα かぜ薬(内用)  
新ユアEXゴールド かぜ薬(内用)  
新ルルAゴールドDX かぜ薬(内用)  
新ルルAゴールドDX細粒 かぜ薬(内用)  
ストナアイビージェルS かぜ薬(内用)  
パラローンかぜEXゴールド かぜ薬(内用)  
ビタクール錠ハイプラス かぜ薬(内用)  
ベンザエースA かぜ薬(内用)  
ベンザエースA錠 かぜ薬(内用)  
ベンザブロックS かぜ薬(内用)  
ベンザブロックS錠 かぜ薬(内用)  
ベンザブロックSプラス かぜ薬(内用)  
ベンザブロックSプラス錠 かぜ薬(内用)  
ペラックコールドTD錠 かぜ薬(内用)  
ルキノンエースα かぜ薬(内用)  
ルルアタックEX かぜ薬(内用)  
ルルアタックEX顆粒 かぜ薬(内用)  
ルルアタックIBエース かぜ薬(内用)  
トランシーノⅡ ビタミンC主薬製剤  
イントウェル 解熱鎮痛薬  
イヴウェル解熱鎮痛錠 解熱鎮痛薬  
コルゲンコーワ鎮痛解熱LXα 解熱鎮痛薬  
ルッケル解熱鎮痛錠 解熱鎮痛薬  
アスゲンT錠 口腔咽喉薬(せき,たんを標榜しないトローチ剤を含む)  
オラキュア錠 口腔咽喉薬(せき,たんを標榜しないトローチ剤を含む)  
オロファニックTX錠 口腔咽喉薬(せき,たんを標榜しないトローチ剤を含む)  
トラフル錠 口腔咽喉薬(せき,たんを標榜しないトローチ剤を含む)  
ハレナース 口腔咽喉薬(せき,たんを標榜しないトローチ剤を含む)  
ペラックT錠 口腔咽喉薬(せき,たんを標榜しないトローチ剤を含む)  
ノスポール咳止め液Z 鎮咳去痰薬  
ベンザブロックせき止め液 鎮咳去痰薬  
ベンザブロックせき止め液1回量のみ切りタイプ 鎮咳去痰薬  
ベンザブロックせき止め錠 鎮咳去痰薬  
ベンザ鼻炎薬α〈1日2回タイプ〉 鼻炎用内服薬  



【第3類医薬品】ペラックT錠 36錠
Posted with Amakuri at 2018.4.9
第一三共ヘルスケア

2018年4月3日火曜日

平成30年版向精神薬多剤投与 代表商品名一覧



向精神薬多剤投与とは
診療報酬上、保険医療機関が、1回の処方において、
「抗不安薬を3種類以上」、
「睡眠薬を3種類以上」、
「抗うつ薬を3種類以上」、
「抗精神病薬を3種類以上」又は
「抗不安薬と睡眠薬を合わせて4種類以上」
投与することを向精神薬多剤投与といいます。

これら抗不安薬、睡眠薬、抗うつ薬及び抗精神病薬の種類数は一般名で計算します。
また、抗不安薬、睡眠薬、抗うつ薬及び抗精神病薬の種類については、厚労省の資料では一般名でしか記載がありません。
http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=519673&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000196308.pdf#page=81


そこで平成30年度版の
向精神薬多剤投与に該当する抗不安薬、睡眠薬、抗うつ薬及び抗精神病薬の代表商品名一覧を作成しました。

抗不安薬


一般名
代表商品名
オキサゾラム
セレナール
クロキサゾラム
セパゾン
クロラゼプ酸二カリウム
メンドン
ジアゼパム
セルシン、ホリゾン
フルジアゼパム
エリスパン
ブロマゼパム
セニラン、レキソタン
メダゼパム
レスミット
ロラゼパム
ワイパックス
アルプラゾラム
コンスタン、ソラナックス
フルタゾラム
コレミナール
メキサゾラム
メレックス
トフィソパム
グランダキシン
フルトプラゼパム
レスタス
クロルジアゼポキシド
コントール、バランス
ロフラゼプ酸エチル
メイラックス
タンドスピロンクエン酸塩
セディール
ヒドロキシジン塩酸塩
アタラックス
クロチアゼパム
リーゼ
ヒドロキシジンパモ酸塩
アタラックス-P
エチゾラム
デパス
ガンマオリザノール
ハイゼット

睡眠薬


一般名
代表商品名
ブロモバレリル尿素
ブロバリン
抱水クロラール
エスクレ
エスタゾラム
ユーロジン
フルラゼパム塩酸塩
ダルメート
ニトラゼパム
ネルボン、ベンザリン
ニメタゼパム
ハロキサゾラム
ソメリン
トリアゾラム
ハルシオン
フルニトラゼパム
サイレース
ブロチゾラム
レンドルミン
ロルメタゼパム
エバミール、ロラメット
クアゼパム
ドラール
アモバルビタール
イソミタール
バルビタール
フェノバルビタール
フェノバール
フェノバルビタールナトリウム
ワコビタール、ルピアール
ペントバルビタールカルシウム
ラボナ
トリクロホスナトリウム
トリクロリール
リルマザホン塩酸塩水和物
リスミー
ゾピクロン
アモバン
ゾルピデム酒石酸塩
マイスリー
エスゾピクロン
ルネスタ
ラメルテオン
ロゼレム
スボレキサント
ベルソムラ

抗うつ薬


一般名
代表商品名
ブロモバレリル尿素
ブロバリン
抱水クロラール
エスクレ
エスタゾラム
ユーロジン
フルラゼパム塩酸塩
ダルメート
ニトラゼパム
ネルボン、ベンザリン
ニメタゼパム
ハロキサゾラム
ソメリン
トリアゾラム
ハルシオン
フルニトラゼパム
サイレース
ブロチゾラム
レンドルミン
ロルメタゼパム
エバミール、ロラメット
クアゼパム
ドラール
アモバルビタール
イソミタール
バルビタール
フェノバルビタール
フェノバール
フェノバルビタールナトリウム
ワコビタール、ルピアール
ペントバルビタールカルシウム
ラボナ
トリクロホスナトリウム
トリクロリール
リルマザホン塩酸塩水和物
リスミー
ゾピクロン
アモバン
ゾルピデム酒石酸塩
マイスリー
エスゾピクロン
ルネスタ
ラメルテオン
ロゼレム
スボレキサント
ベルソムラ

抗精神病薬(〇印は非定型抗精神病薬、△は持続性抗精神病注射薬剤)


一般名 代表商品名
<定型薬>
クロルプロマジン塩酸塩 コントミン
クロルプロマジンフェノールフタリン酸塩 ウインタミン
ペルフェナジンフェンジゾ酸塩 ピーゼットシー散
ペルフェナジン トリラホン
ペルフェナジンマレイン酸塩 ピーゼットシー糖衣錠
プロペリシアジン ニューレプチル
フルフェナジンマレイン酸塩 フルメジン
プロクロルペラジンマレイン酸塩 ノバミン
レボメプロマジンマレイン酸塩 ヒルナミン、レボトミン
ピパンペロン塩酸塩 プロピタン
オキシペルチン ホーリット
スピペロン スピロピタン
スルピリド アビリット、ドグマチール
ハロペリドール セレネース
ピモジド オーラップ
ゾテピン ロドピン
チミペロン トロペロン
ブロムペリドール インプロメン
クロカプラミン塩酸塩水和物 クロフェクトン
スルトプリド塩酸塩 バルネチール
モサプラミン塩酸塩 クレミン
ネモナプリド エミレース
レセルピン アポプロン
△ ハロペリドールデカン酸エステル ネオペリドール、ハロマンス
△ フルフェナジンデカン酸エステル フルデカシン
<非定型薬>
〇△リスペリドン リスパダール
〇 クエチアピンフマル酸塩 セロクエル
〇 ペロスピロン塩酸塩水和物(ペロスピロン塩酸塩) ルーラン
〇 オランザピン ジプレキサ
〇△アリピプラゾール(アリピプラゾール水和物) エビリファイ
〇 ブロナンセリン ロナセン
〇 クロザピン クロザリル
〇 パリペリドン インヴェガ
〇△パリペリドンパルミチン酸エステル ゼプリオン
〇 アセナピンマレイン酸塩 シクレスト