【後発医薬品調剤体制加算】の後発品の調剤数量割合の基準が引き上げられます。
厚生労働省では平成25年4月に「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」を策定し後発品使用促進の取組を進めてきています。さらに、平成29年6月の閣議決定において、「2020年(平成32年)9月までに、後発医薬品の使用割合を80%とし、できる限り早期に達成できるよう、更なる使用促進策を検討する。」と定められました。
今回の改定では、国の目標である80%が一つのハードルになると考えられます。
平成29年度までは2つのハードルがあり65%以上で18点、75%以上で22点が算定できました。平成30年度ではハードルが一つ増え3つの区分となります。
一覧表の例
各先発医薬品における後発医薬品の有無及び後発医薬品について、
1:後発医薬品がない先発医薬品(後発医薬品の上市前の先発医薬品等)、
2:後発医薬品がある先発医薬品
(先発医薬品と後発医薬品で剤形や規格が同一でない場合等を含む)
3:後発医薬品(先発医薬品と同額又は薬価が高いものについては、「★」印を付しています。)
として分類しています。
※後発医薬品の数量シェア(置換え率)
=〔後発医薬品の数量〕/(〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕
=〔3で分類される品目の数量〕/(〔2で分類される品目の数量〕+〔3で分類される品目の数量〕)
「後発医薬品のある先発医薬品」が増えるタイミング
http://www.ygken.com/2014/06/blog-post_17.html
後発医薬品のある先発医薬品とは
http://www.ygken.com/2014/12/blog-post_11.html
後発医薬品調剤体制加算のカットオフ値
http://www.ygken.com/2014/03/blog-post_24.html
【後発医薬品調剤体制加算】(処方箋の受付1回につき)
イ 後発医薬品調剤体制加算118点
ロ 後発医薬品調剤体制加算222点
ハ 後発医薬品調剤体制加算326点
[施設基準]
当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合がそれぞれ、以下のとおりであること。
後発医薬品調剤体制加算175%以上
後発医薬品調剤体制加算280%以上
後発医薬品調剤体制加算385%以上
イ 後発医薬品調剤体制加算118点
ロ 後発医薬品調剤体制加算222点
ハ 後発医薬品調剤体制加算326点
[施設基準]
当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合がそれぞれ、以下のとおりであること。
後発医薬品調剤体制加算175%以上
後発医薬品調剤体制加算280%以上
後発医薬品調剤体制加算385%以上