※2月7日の答申の内容を反映しています。
【在宅患者訪問薬剤管理指導料】において
在宅時医学総合管理料等で単一建物診療患者の人数に応じた評価が行われていることや、介護報酬の居宅療養管理指導費についても同様の評価となることを踏まえ、単一建物診療患者の人数に応じたきめ細かな評価が行われます。
要件を在総管にあわせるということです。
介護報酬と同様に「同一日の訪問」であるかどうかは関係なくなります。
戸建住宅、アパート団地等、高齢者住宅、特定施設で点数が変わってきますね。
なお、一軒家にお住まいのご夫婦を訪問する場合はそれぞれ「1人の場合」と考えるようです。
また、
乳幼児に対する訪問について評価されるようになります。
【在宅患者訪問薬剤管理指導料】
1 単一建物診療患者が1人の場合 650点
2 単一建物診療患者が2~9人の場合 320点
3 1及び2以外の場合 290点
[単一建物診療患者の人数]
当該患者が居住する建築物に居住する者のうち、当該保険医療機関が在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する者(当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関において算定するものを含む。以下同じ。)の人数を「単一建物診療患者の人数」という。
ただし、当該建築物において当該保険医療機関が在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する者の数が、当該建築物の戸数の 10%以下の場合又は当該建築物の戸数が 20戸未満であって、在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する者の数が2人以下の場合には、それぞれ単一建物診療患者が1人であるものとみなす。
注3 在宅で療養を行っている6歳未満の乳幼児であって、通院が困難なものに対して、患家を訪問して、直接患者又はその家族等に対して薬学的管理及び指導を行った場合は、乳幼児加算として、1回につき100点を所定点数に加算する。
1 単一建物診療患者が1人の場合 650点
2 単一建物診療患者が2~9人の場合 320点
3 1及び2以外の場合 290点
[単一建物診療患者の人数]
当該患者が居住する建築物に居住する者のうち、当該保険医療機関が在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する者(当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関において算定するものを含む。以下同じ。)の人数を「単一建物診療患者の人数」という。
ただし、当該建築物において当該保険医療機関が在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する者の数が、当該建築物の戸数の 10%以下の場合又は当該建築物の戸数が 20戸未満であって、在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する者の数が2人以下の場合には、それぞれ単一建物診療患者が1人であるものとみなす。
注3 在宅で療養を行っている6歳未満の乳幼児であって、通院が困難なものに対して、患家を訪問して、直接患者又はその家族等に対して薬学的管理及び指導を行った場合は、乳幼児加算として、1回につき100点を所定点数に加算する。