2018年1月25日木曜日

平成30年度診療報酬改定 地域支援体制加算

2018年4月1日更新








かかりつけ薬剤師が機能を発揮し、地域包括ケアシステムの中で地域医療に貢献する薬局について、夜間・休日対応等の地域支援の実績等を踏まえた評価が新設されます。とはいえ、これは現行の【基準調剤加算】のマイナーチェンジです。
【地域支援体制加算】の新設に伴い【基準調剤加算】は廃止されます

開局時間や備蓄品目に関してはまだ要件が明らかではありませんが、基準調剤加算と同じか厳しいものになると予測されます。

【地域支援体制加算】は夜間・休日対応や医療機関等への服薬情報提供の実績など、地域に貢献する一定の実績があること等を前提として、地域支援に積極的に貢献するための一定の体制を整備している薬局を評価しているのが特徴です。そして施設基準において、一定時間以上の開局や医薬品の備蓄品目数等に加えて、薬物療法の安全性向上に資する事例の報告や副作用報告体制の整備を要件としています。

24時間調剤など個人経営薬局では厳しいものがありますね。国は街(中学校区)全体をを一つの大きな病院として考え、居宅を病室、診療所を診察室、大病院をICU、訪問看護ステーションをナースステーション、薬局を病院の調剤所のようにしようとしています。そう考えるとこの加算の要件は病院の薬局が今やっていることあまり相違ないように感じませんか。



【地域支援体制加算】35点
[施設基準]
(1) 地域医療に貢献する体制を有することを示す相当の実績があること。
※ 地域医療に貢献する体制を有することを示す相当の実績の基準
1年に常勤薬剤師1人当たり、以下の全ての実績を有すること。
① 夜間・休日等の対応実績 400回
② 重複投薬・相互作用等防止加算等の実績 40回
③ 服用薬剤調整支援料の実績 1回
④ 単一建物診療患者が 1 人の場合の在宅薬剤管理の実績 12回
⑤ 服薬情報等提供料の実績 60回
⑥ 麻薬指導管理加算の実績 10回
⑦ かかりつけ薬剤師指導料等の実績 40回
⑧ 外来服薬支援料の実績 12回

(2) 患者ごとに、適切な薬学的管理を行い、かつ、服薬指導を行っていること。
(3) 患者の求めに応じて、投薬に係る薬剤に関する情報を提供していること
(4) 一定時間以上開局していること。
(5) 十分な数の医薬品を備蓄していること。
(6) 適切な薬学的管理及び服薬指導を行うにつき必要な体制及び機能が整備されており、患者に対し在宅に係る当該薬局の体制の情報を提供していること。
(7) 当該保険薬局のみ又は当該保険薬局を含む連携する近隣の保険薬局において、24 時間調剤並びに在宅患者に対する薬学的管理及び服薬指導を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(8) 当該地域において、在宅療養の支援に係る診療所又は病院及び訪問看護ステーションとの連携体制が整備されていること。
(9) 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者との連携体制が整備されていること。
(10) 当該保険薬局以外の医療従事者等に対し、医薬品に係る医療安全に資する情報の共有を行うにつき必要な体制が整備され、一定の実績を有していること。
(11) 定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が8割5分を超える場合にあっては、当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が5割以上であること。
(12) 区分番号 00 の1に掲げる調剤基本料1を算定している保険薬局については、下記の基準を全て満たすこととし、(1)を適用しない。
① 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第三条の規定による麻薬小売業者の免許を受けていること。
② 在宅患者に対する薬学的管理及び指導について、実績を有していること。
③ かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料に係る届出を行っていること。


特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)平成30年3月5日保医発0305第3号


1 地域支援体制加算の施設基準

(1) 以下のア又はイの区分に応じ、それぞれに掲げる基準を満たすこと。
調剤基本料1を算定する薬局の場合
(イ) 麻薬及び向精神薬取締法(昭和 28 年法律第 14 号)第3条の規定による麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を行うことができること。
(ロ) 在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績としては、当該加算の施設基準に係る届出時の直近1年間に在宅患者訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費の算定実績を有していること。
(ハ) 当該保険薬局は、地方厚生(支)局長に対してかかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料に係る届出を行っていること。

調剤基本料1以外を算定する薬局の場合
地域医療に貢献する体制を有することを示す相当の実績として、常勤薬剤師一人当たり、当該加算の施設基準に係る届出時の直近1年間に、以下の(イ)から(チ)までの全ての実績を有すること。
(イ) 「区分番号 01」の「注4」時間外等加算)又は「注5」夜間・休日等加算)に規定する加算の算定回数が合算して計 400 回以上である。
(ロ) 「区分番号 10」の「注3」「区分番号 13 の2」の「注2」「区分番号 15」の「注2」「区分番号 15 の2」の「注2」「区分番号 15 の3」の「注2」居宅療養管理指導費の「注2」又は介護予防居宅療養管理指導費の「注2」麻薬管理指導加算)に規定する加算の算定回数(「区分番号 13 の3」のかかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者に対し、これに相当する業務を実施した場合を含む。)が合算して計 10 回以上である。
(ハ) 「区分番号 10」の「注4」若しくは「区分番号 13 の2」の「注3」重複投薬・相互作用等防止加算)に規定する加算又は「区分番号 15 の6」の在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の算定回数(「区分番号 13 の3」のかかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者に対し、これに相当する業務を実施した場合を含む。)が合算して計 40 回以上である。
(ニ) 「区分番号 13 の2」のかかりつけ薬剤師指導料又は「区分番号 13 の3」のかかりつけ薬剤師包括管理料の算定回数が合算して計 40 回以上である。
(ホ) 「区分番号 14 の2」の外来服薬支援料の算定回数(「区分番号 13 の3」のかかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者に対し、これに相当する業務を実施した場合を含む。) 12 回以上である。
(ヘ) 「区分番号 14 の3」の服用薬剤調整支援料の算定回数(「区分番号 13 の3」のかかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者に対し、これに相当する業務を実施した場合を含む。)1回以上である。
(ト) 「区分番号 15」の在宅患者訪問薬剤管理指導料「区分番号 15 の2」の在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料「区分番号 15 の3」の在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費について単一建物診療患者が1人の場合の算定回数が合算して計 12 回以上である。
(チ) 「区分番号 15 の5」の服薬情報等提供料の算定回数(「区分番号 13 の2」のかかりつけ薬剤師指導料又は「区分番号 13 の3」のかかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者に対し、これに相当する業務を実施した場合を含む。)60 回以上である。
(リ) (イ)から(チ)までに示した「区分番号 13 の2」のかかりつけ薬剤師指導料又は「区分番号 13 の3」のかかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者に対し、相当する業務を実施した場合を合計する場合には、薬剤服用歴の記録に詳細を記載するなどして、当該業務を実施したことが確実に遡及できるものでなければならないこと。
(ヌ) (1)における常勤薬剤師数は、届出前3月間の勤務状況に基づき、以下の①及び②により小数点第二位を四捨五入して小数点第一位まで算出する。(イ)から(チ)までの基準を満たすか否かは、当該保険薬局における直近1年間の実績が、常勤薬剤師数を(イ)から(チ)までの各基準に乗じて得た回数以上であるか否かで判定する。
① 当該保険薬局における実労働時間が週 32 時間以上である保険薬剤師は 1 名とする。
② 当該保険薬局における実労働時間が週 32 時間に満たない保険薬剤師については、実労働時間を 32 時間で除した数とする。

(2) 保険調剤に係る医薬品として 1200 品目以上の医薬品を備蓄していること。

(3) 当該保険薬局のみ又は当該保険薬局を含む近隣の保険薬局と連携して、24 時間調剤及び在宅業務に対応できる体制が整備されていること。
24 時間調剤及び在宅業務に対応できる体制とは、
単独の保険薬局又は近隣の保険薬局との連携により、患家の求めに応じて 24 時間調剤及び在宅業務(在宅患者に対する調剤並びに薬学的管理及び指導をいう。以下同じ。)が提供できる体制を整備していることをいうものであり、当該業務が自局において速やかに提供できない場合であっても、患者からの求めがあれば連携する近隣の保険薬局(以下「連携薬局」という。)を案内すること。ただし、連携薬局の数は、当該保険薬局を含めて最大で3つまでとする。

(4) 当該保険薬局は、原則として初回の処方箋受付時に(記載事項に変更があった場合はその都度)、当該担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等、緊急時の注意事項(近隣の保険薬局との連携により 24 時間調剤ができる体制を整備している保険薬局は、連携薬局の所在地、名称、連絡先電話番号等を含む。)等について、事前に患者又はその家族等に対して説明の上、文書(これらの事項が薬袋に記載されている場合を含む。)により交付していること。なお、曜日、時間帯ごとに担当者が異なる場合には、それぞれ曜日、時間帯ごとの担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等を文書上に明示すること。
また、これら連携薬局及び自局に直接連絡が取れる連絡先電話番号等を当該保険薬局の外側の見えやすい場所に掲示すること。

(5) 地方公共団体、保険医療機関及び福祉関係者等に対して、24 時間調剤及び在宅業務に対応できる体制に係る周知を自ら又は地域の薬剤師会等を通じて十分に行っていること。

(6) 当該保険薬局の保険薬剤師は、保険調剤に係る医薬品以外の医薬品に関するものを含め、患者ごとに薬剤服用歴の記録を作成し、調剤に際して必要な薬学的管理を行い、調剤の都度必要事項を記入するとともに、当該記録に基づき、調剤の都度当該薬剤の服用及び保管取扱いの注意に関し必要な指導を行っていること。

(7) 当該保険薬局の開局時間は、平日は1日8時間以上土曜日又は日曜日のいずれかの曜日には一定時間以上開局し、かつ、週 45 時間以上開局していること。

(8) 当該保険薬局の管理薬剤師は以下の要件を全て満たしていること。
ア 施設基準の届出時点において、保険薬剤師として5年以上の薬局勤務経験があること。
イ 当該保険薬局に週 32 時間以上勤務していること。
ウ 施設基準の届出時点において、当該保険薬局に1年以上在籍していること。

(9) 当該保険薬局は、地方厚生(支)局長に対して在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出を行うとともに、処方医から在宅患者訪問薬剤管理指導の指示があった場合に適切な対応ができるよう、例えば、保険薬剤師に在宅患者訪問薬剤管理指導に必要な研修等を受けさせ、薬学的管理指導計画書の様式をあらかじめ備えるなど、在宅患者に対する薬学的管理指導が可能な体制を整備していること。
また、患者に対して在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の情報提供をするために、当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に、在宅患者訪問薬剤管理指導を行う薬局であることを掲示し、当該内容を記載した文書を交付すること。

(10) 当該保険薬局において、調剤従事者等の資質の向上を図るため、研修実施計画を作成し、当該計画に基づき研修を実施するとともに、定期的に薬学的管理指導、医薬品の安全、医療保険等に関する外部の学術研修(地域薬剤師会等が行うものを含む。)を受けさせていること。併せて、当該保険薬局の保険薬剤師に対して、薬学等に関する団体・大学等による研修認定の取得、医学薬学等に関する学会への定期的な参加・発表、学術論文の投稿等を行わせていることが望ましい。

(11) 薬局内にコンピューターを設置するとともに、医薬品医療機器情報配信サービス(PMDAメディナビ)に登録することにより、常に最新の医薬品緊急安全性情報、安全性速報、医薬品・医療機器等安全性情報等の医薬品情報の収集を行い、保険薬剤師に周知していること。

(12) 次に掲げる情報(当該保険薬局において調剤された医薬品に係るものに限る。)を随時提供できる体制にあること。
ア 一般名
イ 剤形
ウ 規格
エ 内服薬にあっては製剤の特徴(普通製剤、腸溶性製剤、徐放性製剤等)
オ 緊急安全性情報、安全性速報
カ 医薬品・医療機器等安全性情報
キ 医薬品・医療機器等の回収情報

(13) 薬学管理等の内容が他の患者に漏れ聞こえる場合があることを踏まえ、患者との会話のやりとりが他の患者に聞こえないようパーテーション等で区切られた独立したカウンターを有するなど、患者のプライバシーに配慮していること。

(14) 一般用医薬品を販売していること。なお、一般用医薬品の販売の際には、購入される一般用医薬品のみに着目するのではなく、購入者の薬剤服用歴の記録に基づき、情報提供を行い、必要に応じて医療機関へのアクセスの確保を行っていること。

(15) 栄養・食生活、身体活動・運動、休養、こころの健康づくり、飲酒、喫煙など生活習慣全般に係る相談についても応需・対応し、地域住民の生活習慣の改善、疾病の予防に資する取組を行うといった健康情報拠点としての役割を果たすこと。

(16) 健康相談又は健康教室を行っている旨を当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に掲示し、周知していること。

(17) 医療材料及び衛生材料を供給できる体制を有していること。また、当該患者に在宅患者訪問薬剤管理指導を行っている保険薬局に対し保険医療機関から衛生材料の提供を指示された場合は、原則として衛生材料を患者に供給すること。なお、当該衛生材料の費用は、当該保険医療機関に請求することとし、その価格は保険薬局の購入価格を踏まえ、保険医療機関と保険薬局との相互の合議に委ねるものとする。

(18) 在宅療養の支援に係る診療所又は病院及び訪問看護ステーションと円滑な連携ができるよう、あらかじめ患家の同意が得られた場合には、訪問薬剤管理指導の結果、当該医療関係職種による当該患者に対する療養上の指導に関する留意点等の必要な情報を関係する診療所又は病院及び訪問看護ステーションの医師又は看護師に文書(電子媒体を含む。)により随時提供していること。

(19) 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携していること。

(20) 薬局機能情報提供制度実施要領(平成 19 年3月 26 日付け薬食発第 0326026 号厚生労働省医薬食品局長通知別添)4(2)①の都道府県が定める期日の前年1年間(1月1日から 12 月 31 日)に、疑義照会により処方変更がなされた結果、患者の健康被害や医師の意図した薬効が得られないことを防止するに至った事例を提供した実績を有し、「薬局機能に関する情報の報告及び公表にあたっての留意点について(平成 19 年3月 26 日付け薬食総発第0326001 号)に基づき、薬局機能情報提供制度において「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」を「有」としていること。

(21) 副作用報告に係る手順書を作成し、報告を実施する体制を有していること。

(22) 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が 85%を超える場合にあっては、当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が当該加算の施設基準に係る届出時の直近3月間の実績として 50%以上であること。

(23) 上記(22)の特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が 85%を超えるか否かの取扱いについては、「第 88 調剤基本料」の「1調剤基本料の施設基準」の(3)に準じて行う。

(24) 施設基準に適合するとの届出をした後は、
(1)のアの(ロ)及び
(1)のイについては、
前年3月1日から当年2月末日までの実績をもって施設基準の適合性を判断し、当年4月1日から翌年3月末日まで所定点数を算定できるものとする。
この場合の常勤薬剤師数は、前年12 月1日から当年2月末日までの勤務状況に基づき算出する。


(25) 【経過措置】
(1)のイの(ロ)については、
平成 30 年9月 30 日までの間は、常勤薬剤師1人当たり合算して計1回以上の実績がある場合、
(1)のイの(ヘ)については
平成 30 年9月 30 日までの間、
(20)については
平成 31 年3月 31 日までの間、

(21)については
平成 30 年9月 30 日までの間は、
当該基準を満たしているものとみなす。

2 届出に関する事項 

(1) 地域支援体制加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式 87 の3及び必要に応じ様式 87の3の2を用いること。

(2) 当該従事者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用い提出すること。ただし、当該様式において、「専従・非専従、専任・非専任の別」についての記載は要しない。

プレアボイド事例の把握・収集に関する取組

「薬局機能に関する情報の報告及び公表にあたっての留意点について」の改正について(平成29年10月6日付け薬生総発1006第1号)
(4) 地域医療連携体制
(i) 医療連携の有無
以下の取組の有無をそれぞれ記載すること。
①プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無
プレアボイドとは、Prevent and avoid the adverse drug reaction(薬による有害事象を防止・回避する)という⾔葉を基にした造語であり、医療機関では⼀般社団法人⽇本病院薬剤師会においても薬剤師が薬物療法に直接関与し、薬学的患者ケアを実践して患者の不利益(副作用、相互作用、治療効果不⼗分など)を回避あるいは軽減した事例をプレアボイドと称して報告を収集し、共有する取組が⾏われているが、近年では、医療機関だけではなく、薬局における副作⽤等の健康被害の回避症例等も収集し、当該情報を医療機関等の関係者と連携して共有する取組も⾏われている。
薬局においてこのような取組に参加し、事例の提供を⾏っている場合は「有」とし、それ以外の場合は「無」とすること。
また、当該項目に該当する取組として、2(2)(ⅱ)の薬局医療安全対策推進事業におけるヒヤリ・ハット事業の「参加薬局」として登録を⾏うだけではなく、薬局機能情報提供制度実施要領(平成19 年3月26 ⽇付け薬⾷発第0326026号厚生労働省医薬⾷品局⻑通知別添)4(2)①の都道府県が定める期⽇(以下「報告期⽇」という。)の前年1年間(1月1⽇〜12月31⽇)に、疑義照会により処⽅変更がなされた結果、患者の健康被害や医師の意図した薬効が得られないことを防止するに至った事例を報告した場合も「有」として差し支えない。



副作用報告実施体制

参考:医薬品・医療機器等安全性情報 No.345
医薬関係者の副作用報告ガイダンス骨子について
【薬局の対応について】
 ○ 薬局においても,調剤業務の中で患者に疑われる副作用の端緒をつかみ,処方した医師への受診勧 奨や情報提供を行い,また,副作用の疑い時点でも必要に応じて当局(PMDA)への副作用報告 を検討することが,安全な薬剤の提供や薬剤の適正使用に資する役割として期待される。
○ 薬局においても,リスクの高い医薬品の初回交付時などに,交付する医薬品の主な副作用の内容, 副作用の発現時期・発現期間等について,説明を行い,患者の理解を促す。
・ 抗がん剤,抗凝固薬,高齢者で転倒・転落の恐れのリスクの高い医薬品など 
○ 残薬の確認や調整の際に,服薬状況と副作用について気になる状況がないか留意する。 
・ 特に,6剤以上を服用している高齢者の場合などにおいて,コンプライアンスの低下や有害事 象が多い点も考慮する。 
○ 留意すべき状況として,薬剤の服用開始以降に以下のような内容が発生した状況がないかを聞き取る。   
1)ふらつき,眠気,頭痛   
2)それらに起因したけが等の転帰   
3)副作用が疑われる場合で,原病以外で受診し,治療を行ったものがあればその状況
4)その他生活に支障を来すような状況    
・ その際,クレアチニンクリアランス値等の検査値,病名等の情報が受診した医療機関等から処 方せんとともに提供されている場合は,薬剤の用法・用量や状況について確認する。 
○ 患者に副作用が発生していることが疑われた場合は,処方した医療機関側にその状況をトレーシン グ・レポート等により,フィードバックする。併用薬剤等は,患者のお薬手帳等の情報から他の薬 局で交付されているものを含めて網羅的に確認する。
○ トレーシング・レポート等で連絡した処方した医療機関と協力し,治療を要するものその他,軽微とはいえない副作用が疑われる事例の発生があれば, 薬剤との因果関係が必ずしも明確でない場合や,既知の副作用であっても,必要性があれば,医薬品・医療機器等安全性情報報告制度の報告様式を用いて当局(PMDA)に報告することを検討する。
・ 医療機関側で副作用報告を当局(PMDA)に行うとした場合,薬剤師は調剤し交付した薬剤名(他院で処方されたもの(他院へも情報提供を行うことが望ましい。),他薬局で調剤された ものを含む。)や患者の服薬状況について知り得た情報を医療機関側に提供する。   
・ 医師による副作用の診断,患者の転帰,検査値等の副作用を疑う状態に関する情報等を共有す る中で,薬局から副作用報告を当局(PMDA)に行うこととした場合,提出に際し,処方した医療機関は連名として記入する。


疑義解釈その1 厚生労働省保険局医療課事務連絡 平成30年3月30日

問 10
地域支援体制加算が新設され、基準調剤加算が廃止されたが、両加算で共通する施設基準については、その取り扱いに変更はないと解してよいか。
また、平成 30 年3月 31 日において現に基準調剤加算を算定している保険薬局が、4月以降に地域支援体制加算を算定するため4月 16 日までに施設基準の届出を行う場合、基準調剤加算の施設基準と同一の要件であっても改めて関係書類を添付する必要があるか。

(答)
変更ないものとして取り扱ってよい。
また、改定前の基準調剤加算届出時の添付書類と内容に変更を生じていないものについては、改めて同じ書類を添付しなくても差し支えない。

問 11
地域支援体制加算の地域医療に貢献する体制を有することを示す相当の実績のうち、(ト)の在宅患者訪問薬剤管理指導料等の単一建物診療患者が1人の場合の算定回数について、改定前の在宅患者訪問薬剤管理指導料等の同一建物居住者以外の場合の算定回数を含めてよいか。

(答)
届出前の直近1年間に実施したものは含めて差し支えない。