※2016年10月13日更新しました。(赤字部分)
向精神薬の投与上限について基本は、14日分です。
例外的に30日分、または90日分が認められることになります。
デパス(エチゾラム)やアモバン(ゾピクロン)は向精神薬に指定されただけでは、その投与上限は14日分です。
近々、「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」が改定され30日分の処方が可能になるようです
その、取扱について2016年10月13日「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部を改正する件」として官報に告示されました。
http://kanpou.npb.go.jp/20161013/20161013h06877/pdf/20161013h068770003.pdf
あわせて、厚生労働省保険局医療課長通知が発出されました。
保医発1013第1号
平成28年10月13日
1 改正の概要について
(2) エチゾラム及びゾピクロンについて、平成28年11月1日より、掲示事項等告示第10第2号(2)イに規定する投薬量が30日分を限度とされる内服薬として定めたものであること。
2 その他
エチゾラム及びゾピクロンの投薬量の制限(30日分を限度とする。)については、平成28年11月1日より適用されるものであるが、同年10月14日から同月31日までの間であっても、その投薬については、「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」(平成18年3月13日付け保医発0313003)の記の第10の4の(4)の規定を踏まえ、適切に行うこと。
例えば、10月31日処方のデパス90日分を11月に取りに来た場合どうなるのでしょうか?
薬剤師会が通知を出しています。
療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労 働大臣が定める掲示事項等の一部改正について( 日薬業発第253号2016.10.13.)
【一部抜粋】
エチゾラム及びゾピクロンの保険診療(調剤)の取り扱いについて 、投薬量が30日分を限度とされる内服薬として定められることにな りました。
今回の一部改正は平成28年11月1日より適用されますが、これ に伴う保険薬局における処方せんの取り扱いは以下のとおりです。
① 平成28 年10 月31 日までに交付された処方せんについては、同11 月1日以降に受け付けた場合であっても、投薬量の制限(1 回の投薬量が30日分内)は適用されない。
② ただし、向精神薬加算(調剤料)については、同10 月14 日調剤分より算定できる。
投与制限について
厚労省に問い合わせた有志がいらっしゃいます。
勝手に掲載スミマセン
書面で提示してくれないので実際どうなっても責任はもてませんが,厚労省保険局に問い合わせたところ— のりまき (@nrmkx) 2016年10月11日
エチゾラムとゾピクロンの
①「30日制限」は11月1日から開始で「調整中」
書面で提示してくれないので実際どうなっても責任はもてませんが— のりまき (@nrmkx) 2016年10月11日
②向精神薬に指定されて「30日制限」になるまでの10月14日~31日まで「投薬期間の上限が30日及び90日の向精神薬以外の向精神薬」となる両剤が「14日制限」になってしまうのかはこれも「調整中」
書面で提示してくれないので実際どうなっても責任はもてませんが— のりまき (@nrmkx) 2016年10月11日
③このあたりを10月13日までに通知,告示できるように「調整中」
書面で提示してくれないので実際どうなっても責任はもてませんが— のりまき (@nrmkx) 2016年10月11日
④処方日数制限は療担規則に基づく処方医に対する制限なので,10月13日までに14or30日を超えて処方されたものが10月14日以降に薬局に持ち込まれても問題はない
とのこと。
関連:
デパスとアモバンが向精神薬に指定されるようです(2016年10月14日から)
https://yakuza-14.blogspot.jp/2016/08/201610.html
●投薬期間に上限が設けられている医薬品 関連規則等(2016年10月14日改訂)
投薬期間の上限について
【「保険医療機関及び保険医療養担当規則」より該当箇所一部抜粋】
(診療の具体的方針)
第 20 条 2 投薬
ヘ 投薬量は、予見することができる必要期間に従ったものでなければならないこととし、厚生労働大臣が定める 内服薬及び外用薬については当該厚生労働大臣が定める内服薬及び外用薬ごとに1回14 日分、30日分又は 90日分を限度とする。
ト 注射薬は、患者に療養上必要な事項について適切な注意及び指導を行い、厚生労働大臣の定める注射薬に限り 投与することができることとし、その投与量は、症状の経過に応じたものでなければならず、厚生労働大臣が定 めるものについては当該厚生労働大臣が定めるものごとに 1 回 14 日分、30 日分又は 90 日分を限度とする。
第 20 条 2 投薬
ヘ 投薬量は、予見することができる必要期間に従ったものでなければならないこととし、厚生労働大臣が定める 内服薬及び外用薬については当該厚生労働大臣が定める内服薬及び外用薬ごとに1回14 日分、30日分又は 90日分を限度とする。
ト 注射薬は、患者に療養上必要な事項について適切な注意及び指導を行い、厚生労働大臣の定める注射薬に限り 投与することができることとし、その投与量は、症状の経過に応じたものでなければならず、厚生労働大臣が定 めるものについては当該厚生労働大臣が定めるものごとに 1 回 14 日分、30 日分又は 90 日分を限度とする。
●投薬期間に上限が設けられている医薬品(内服薬・外用薬・注射薬)について
【「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」より該当箇所一部抜粋】
第 10 厚生労働大臣が定める注射薬等
2 投薬期間に上限が設けられている医薬品
(1) 療担規則第 20 条第 2 号ヘ及びト並びに第 21 条第 2 号ヘ並びに療担基準第 20 条第 3 号ヘ及びト並びに第 21 条 第 3 号ヘの厚生労働大臣が定める投薬量又は投与量が 14 日分を限度とされる内服薬及び外用薬並びに注射薬
(2) 療担規則第 20 条第 2 号ヘ及びト並びに第 21 条第 2 号ヘ並びに療担基準第 20 条第 3 号ヘ及びト並びに第 21 条 第 3 号ヘの厚生労働大臣が定める投薬量又は投与量が 30 日分を限度とされる内服薬及び外用薬並びに注射薬
(3) 療担規則第 20 条第 2 号ヘ及びト並びに第 21 条第 2 号ヘ並びに療担基準第 20 条第 3 号ヘ及びト並びに第21 条第 3 号ヘの厚生労働大臣が定める投薬量が 90 日分を限度とされる内服薬
2 投薬期間に上限が設けられている医薬品
(1) 療担規則第 20 条第 2 号ヘ及びト並びに第 21 条第 2 号ヘ並びに療担基準第 20 条第 3 号ヘ及びト並びに第 21 条 第 3 号ヘの厚生労働大臣が定める投薬量又は投与量が 14 日分を限度とされる内服薬及び外用薬並びに注射薬
イ 麻薬及び向精神薬取締法(昭和 28 年法律第 14 号)第 2 条第 1 号に規定する麻薬((2)に掲げるものを除く。)
ロ 麻薬及び向精神薬取締法第 2 条第 6 号に規定する向精神薬((2)及び(3)に掲げるもの並びエチゾラムおよびゾピクロンを除く。) エチゾラム、ゾピクロンは10月14日追記。その後11月1日削除。
ハ 新医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号)第 14 条の 4 第 1 項第 1 号に規定する新医薬品をいう。)であって、使用薬剤の薬価(薬価基準)への収載の日の属する月の翌月の初日から起算して 1 年(厚生労働大臣が指定するものにあっては、厚生労働大臣が指定する期間)を経過していないもの(次に掲げるものを除く。)
略
(2) 療担規則第 20 条第 2 号ヘ及びト並びに第 21 条第 2 号ヘ並びに療担基準第 20 条第 3 号ヘ及びト並びに第 21 条 第 3 号ヘの厚生労働大臣が定める投薬量又は投与量が 30 日分を限度とされる内服薬及び外用薬並びに注射薬
イ 内服薬
アルプラゾラム、エスタゾラム、エチゾラム、オキシコドン塩酸塩、オキシコドン塩酸塩水和物、オキサゾラム、クアゼパム、クロキサゾラム、クロチアゼパム、クロルジアゼポキシド、コデインリン酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、ゾピクロン、ゾルピデム酒石酸塩、トリアゾラム、ニメタゼパム、ハロキサゾラム、プラゼパム、フルジアゼパム、フルニトラゼパム、フルラゼパム塩酸塩、ブロチゾラム、ブロマゼパム、ペモリン、メダゼパム、メチルフェニデート塩酸塩、モダフィニル、モルヒネ塩酸塩、モルヒネ硫酸塩、ロフラゼプ酸エチル、ロラゼパム又はロルメタゼパムを含有する内服薬並びにクロルプロマジン・プロメタジン配合剤、メペンゾラート臭化物・フェノバルビタール配合剤及びプロキシフィリン・エフェドリン配合剤
エチゾラム、ゾピクロンは11月1日追記。
ロ 外用薬
フェンタニル、フェンタニルクエン酸塩又はモルヒネ塩酸塩を含有する外用薬ハ 注射薬
フェンタニルクエン酸塩、ブプレノルフィン塩酸塩又はモルヒネ塩酸塩を含有する注射薬
(3) 療担規則第 20 条第 2 号ヘ及びト並びに第 21 条第 2 号ヘ並びに療担基準第 20 条第 3 号ヘ及びト並びに第21 条第 3 号ヘの厚生労働大臣が定める投薬量が 90 日分を限度とされる内服薬
ジアゼパム、ニトラゼパム、フェノバルビタール、クロナゼパム又はクロバザムを含有する内服薬及びフェニトイン・フェノバルビタール配合剤
●投薬期間に上限が設けられている医薬品を処方する際の留意事項について
【「「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣 が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」の一部改正について」より該当箇所一部抜粋】
第 10 厚生労働大臣が定める注射薬等(掲示事項等告示第 10 関係)
1~3 略
4 投薬期間に上限が設けられている医薬品
(1) 投薬量又は投与量が 14 日分を限度とされる内服薬及び外用薬並びに注射薬として、麻薬及び向精神薬取締法(昭和28 年法律第 14 号)第 2 条第 1 号に規定する麻薬等を定めたものである。
(2) 投薬量又は投与量が 30 日分を限度とされる内服薬及び外用薬並びに注射薬として、アルプラゾラム等を定めたものである。
(3) 投薬量が 90 日分を限度とされる内服薬として、ジアゼパム等を定めたものである。
(4) 投与期間に上限が設けられている麻薬又は向精神薬の処方は、薬物依存症候群の有無等、患者の病状や疾患の兆候に十分注意した上で、病状が安定し、その変化が予見できる患者に限って行うものとする。
そのほか、当該医薬品の処方に当たっては、当該患者に既に処方した医薬品の残量及び他の医療機関における同一医薬品の重複処方の有無について患者に確認し、診療録に記載するものとする。
1~3 略
4 投薬期間に上限が設けられている医薬品
(1) 投薬量又は投与量が 14 日分を限度とされる内服薬及び外用薬並びに注射薬として、麻薬及び向精神薬取締法(昭和28 年法律第 14 号)第 2 条第 1 号に規定する麻薬等を定めたものである。
(2) 投薬量又は投与量が 30 日分を限度とされる内服薬及び外用薬並びに注射薬として、アルプラゾラム等を定めたものである。
(3) 投薬量が 90 日分を限度とされる内服薬として、ジアゼパム等を定めたものである。
(4) 投与期間に上限が設けられている麻薬又は向精神薬の処方は、薬物依存症候群の有無等、患者の病状や疾患の兆候に十分注意した上で、病状が安定し、その変化が予見できる患者に限って行うものとする。
そのほか、当該医薬品の処方に当たっては、当該患者に既に処方した医薬品の残量及び他の医療機関における同一医薬品の重複処方の有無について患者に確認し、診療録に記載するものとする。