セルフメディケーション税制
対象者:
特定健康診査、予防接種、定期健康診断、がん検診を受け、対象となるスイッチOTC医薬品を購入した人
対象額:1年間(1月1日~12月31日)に購入した、対象となるスイッチOTC医薬品の合計金額が1万2000円を超えるとき、その超えた部分の金額
(上限額:8万8000円、生計を一にしている家族分も含む)
期間:
2017年1月1日~2021年12月31日
共通識別マーク:
所得税法等の一部を改正する法律が2016年3月31日に公布され、従来の医療費控除制度の特例としての「セルフメディケーション税制」が創設されました。
セルフメディケーション税制とは
『セルフメディケーション税制』は、医療費控除の特例のことです。
一定の要件を満たすと、スイッチOTC医薬品を購入した費用について所得控除が受けられる制度です。
必要な要件は、健康の維持増進と疾病予防に係る取り組みを行うことです。
具体的には特定健康診査・特定保健指導、健康診査、がん検診などを受けていることです。
そのうえで、本人または生計をともにする配偶者・親族が購入したスイッチOTC医薬品の総額が年間1万2000円を超えると、その超える分の金額が、その年の総所得金額等から控除されます。
上限額は8万8000円です。
対象となる購入の期間は、2017年1月1日から2021年12月31日までの間とされています。
『セルフメディケーション税制』の正式名称は「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例」です。
この制度の趣旨は、健康増進や疾病予防、いわゆるセルフメディケーションに気を配っており、医療用医薬品と代替性の高い一般用医薬品を購入した人に税制面でメリットが得られるようにするものです。
対象となるOTC医薬品
対象は、要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用されてたスイッチOTC医薬品です。類似の医療用医薬品が医療保険給付の対象外となるものを除きます。
厚生労働省のホームページに内に「セルフメディケーション税制対象品目の公表について」というページがあります。
そこには、対象品目のリストが販売名で50音順に示されています。
また、成分名と製造販売業者もわかるようになっています。
リストは必要に応じ2ヶ月おきに更新される予定になっています。
セルフメディケーション税制対象品目の公表について(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html
セルフメディケーション税制対象製品のパッケージには共通識別マークが表示されるようになります。
http://www.jfsmi.jp/pdf/20160617_1.pdf |
どのくらい減税効果があるのか?
実際の減税効果は図のとおりです。
それほど、得をするものではありません。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000124845.pdf |
注)1万2000円を超えたものすべての金額が戻ってくるのではありません。
課税所得から控除されます。
従来の医療費控除とのちがい
従来の医療費控除の適用を受けると、セルフメディケーション税制の適用は受けることができません。
どちらかを選択する仕組みとなっています。
従来からの医療費控除は、スイッチOTC医薬品の購入費用のみならず医療機関での支払いも対象になっています。それらの合計負担金額が年間10万円を超えないと控除は適用になりません。
従来の医療費控除とセルフメディケーション税制の比較 |
レシート等において記載すべき事項について
平成28年10月4日、レシート等において記載すべき事項について厚生労働省から事務連絡が出されました。
平成 29 年1月1日よりセルフメディケーション税制の運用が始まることに伴い、スイッチOTC医薬品を取り扱う各店舗におかれましては、確定申告の際、本税制の適用に係る証明書類であるレシート等について、購入品目が本税制対象品目であることがわかるよう、下記の点について御留意いただく必要があります。
貴会におかれましては、傘下企業様等あて周知いただくとともに、本税制の円滑な運用に向けて今後とも御理解、御協力いただきますようお願い申し上げます。
1.証明書類には、
2.1の③当該商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨の明記について、キャッシュレジスターが発行するレシートで対応する場合は、ア又はイのとおりとすることが必要です。
3.1の①~⑤の事項が明記されているのであれば、キャッシュレジスターが発行するレシートであるか、手書きの領収書であるか等を問いません。
事務連絡
平成 28 年 10 月4日
各 位
厚生労働省医政局経済課
セルフメディケーション税制の適用を受ける際に必要となる
証明書類(レシート等)の記載事項について
平成 29 年1月1日よりセルフメディケーション税制の運用が始まることに伴い、スイッチOTC医薬品を取り扱う各店舗におかれましては、確定申告の際、本税制の適用に係る証明書類であるレシート等について、購入品目が本税制対象品目であることがわかるよう、下記の点について御留意いただく必要があります。
貴会におかれましては、傘下企業様等あて周知いただくとともに、本税制の円滑な運用に向けて今後とも御理解、御協力いただきますようお願い申し上げます。
記
1.証明書類には、
①商品名、明記されていることが必要です。
②金額、
③当該商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨、
④販売店名、
⑤購入日が
2.1の③当該商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨の明記について、キャッシュレジスターが発行するレシートで対応する場合は、ア又はイのとおりとすることが必要です。
ア.商品名の前にマーク(例えば「★」)を付すとともに、当該マークが付いている商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨(例えば「★印はセルフメディケーション税制対象商品」)をレシートに記載
イ.対象商品のみの合計額を分けて記載
3.1の①~⑤の事項が明記されているのであれば、キャッシュレジスターが発行するレシートであるか、手書きの領収書であるか等を問いません。
【セルフメディケーション税制について】
Q1 セルフメディケーション税制とはどんな制度ですか。適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月 1日~平成33年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定成分を含んだ OTC 医薬品(いわゆるスイッチ OTC 医薬品)の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払った対価額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(上限:8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除する新税制です。
Q2 創設の目的はなんですか。
国民のセルフメディケーションの推進を目的としています。セルフメディケーションは WHO において「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当すること」と定義されています。セルフメディケーションを推進していくことは、国民の自発的な健康管理や疾病予防の取組を促進することはもちろん、医療費の適正化にもつながります。
Q3 従来の医療費控除との関係はどのようになっていますか。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)による所得控除と、従来の医療費控除を同時に利用することはできません。購入した対象医薬品の代金に係る医療費控除制度については、従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制のどちらの適用とするか、対象者ご自身で選択することになります。
【申告方法について】
Q4 確定申告はいつ行えばいいですか。確定申告をする必要がある方は2月中旬から3月中旬の定められた期間に確定申告を行う必要があります。(確定申告の具体的な手続きについては、お近くの税務署や国税庁のホームページ等でご確認下さい。)
【対象の医薬品について】
Q5 対象の医薬品はどんなものですか。医師によって処方される医療用医薬品から、ドラッグストアで購入できる OTC医薬品に転用された医薬品(いわゆるスイッチ OTC 医薬品)です。
本税制の対象となる OTC 医薬品(約 1,500 品目)は厚生労働省の HP で掲載しているほか、一部の製品については関係団体による自主的な取組により、対象医薬品のパッケージにこの税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。
※ なお、薬局製造医薬品(薬局製剤)においても、対象成分を含有する品目がありますが、こちらは本税制の対象外となります。
【その他】
Q6 対象の医薬品を通信販売等で購入する際、支払い日が平成 29 年 1 月 1 日以降の場合、この制度の対象になるのでしょうか。支払い日が施行日以降である場合は対象となります。
Q7 控除の対象となる額は税込みか税抜きかどちらでしょうか。
実際に支払った税込み後の価格が控除の対象となります。
Q8 ドラッグストアで一律○%引きのセールが開催されている場合、控除額はどのような取扱いになるのでしょうか。
割引後の価格が控除額となります。
Q9 購入した証明書類をなくしてしまった場合はどうすればいいですか。
セルフメディケーション税制を活用される場合は、必要事項を記載した領収書が必要ですので、購入した薬局等でレシートの再発行をしていただく必要があります。
また、証明書類に対象医薬品の目印が付けられていない場合も同様です。
Q10 平成 29 年1月1日以降に新たにリストに追加された品目については、平成 29 年1月1日以降の購入であれば、リスト掲載前の購入であっても税制の対象になるのでしょうか。
対象となります。
<製造販売業者の方向け>
Q11 新規登録・変更時の届出書は、毎回全品目記載が必要ですか。
毎回、全品目を記載する必要はありません。変更になった品目のみ、変更内容が分かるように記載してください。
Q12 控除の申告は5年を遡って行うことが可能ですが、発売中止となった対象品目はいつリストから削除されますか。
削除した項目を対象品目リストと別の表で掲載しておりますので、5年後も確認は可能です。
Q13 製造販売承認の承継により、製造販売元が変更となった場合、届出は必要ですか。
承継により新たな製造販売元となった製造販売業者は、当該品目を追加する旨を記した変更届を提出してください。また、承継により製造販売を中止する製造販売元は、削除の方法に従い、変更届を提出してください。
<小売り業者の方向け>
Q14 レシート等には、どのような情報の記載が必要ですか。
①商品名、②金額、③当該商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨、④販売店名、⑤購入日の明記が必須となります。
Q15 1年分の購入リストとして、「商品名、金額、税制対象である旨、販売店名、購入日」を明記した書類を当社にて作成して提供し、そのリストを確定申告に使用していただくことはできますか。
販売した業者が必要事項を記入して作成した書類であれば申告時に使用していただけます。