ワッサーV配合顆粒が製造販売元の生産中止に伴い販売中止となるようです。
経過措置期間2017年3月末予定。
水溶性ビタミン複合剤ワッサーV配合顆粒取扱い中止のご案内(サンド)
http://www.sandoz.jp/medical/products/medical_news/pdf/news_wasser_g_v003.pdf
ワッサーV配合顆粒は、ビタミンのうち、水溶性のビタミンB群及びCを独自の製剤
研究により安定化させた配合剤です。
- チアミン硝化物(ビタミンB1)
- リボフラビン(ビタミンB2)
- ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)
- ニコチン酸アミド(ビタミンB3)
- パントテン酸カルシウム(ビタミンB5)
- アスコルビン酸 (ビタミンC)
湿疹・皮膚炎群及び口唇炎・口角炎・口内炎のうちワッサーV配合顆粒に含まれるビタミン類の欠乏又は代謝障害が関与するものに有効な複合ビタミン顆粒剤です。
ワッサーV配合顆粒の代替品
ワッサーV配合顆粒と同じ配合のビタミン剤は存在しません。
近い、配合はデルパント配合顆粒です。
(ビタミンB1とビタミンC がありません)
B1 | B2 | B3 | B5 | B6 | B12 | C | その他 | |
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ワッサーV配合顆粒 |
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ビフロキシン配合錠 |
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ノイロビタン配合錠 |
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ジアイナミックスカプセル |
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アリチア配合錠 |
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トリドセラン配合錠 |
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ビタノイリンカプセル |
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ビタメジン配合散 |
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シナール配合 |
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デルパント配合顆粒 |
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調剤用パンビタン末 |
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A
D
E 葉酸 |
製品名 | 効能効果 |
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ワッサーV配合顆粒 | 湿疹・皮膚炎群、口唇炎、口角炎、口内炎 |
ビフロキシン配合錠 | 湿疹・皮膚炎群、口唇炎、口角炎、口内炎 |
ノイロビタン配合錠 | 神経痛、筋肉痛、関節痛、末梢神経炎、末梢神経麻痺 |
ジアイナミックスカプセル | 神経痛、筋肉痛、関節痛、末梢神経炎、末梢神経麻痺 |
アリチア配合錠 | 神経痛、筋肉痛、関節痛、末梢神経炎、末梢神経麻痺 |
トリドセラン配合錠 | 神経痛、筋肉痛、関節痛、末梢神経炎、末梢神経麻痺 |
ビタノイリンカプセル | 消耗性疾患、妊産婦、授乳婦等、神経痛、筋肉痛、関節痛、末梢神経炎、末梢神経麻痺 |
ビタメジン配合散 | 消耗性疾患、妊産婦、授乳婦等、神経痛、筋肉痛、関節痛、末梢神経炎、末梢神経麻痺 |
シナール配合 | 消耗性疾患、妊産婦、授乳婦等、炎症後の色素沈着 |
デルパント配合顆粒 | 湿疹・皮膚炎群 |
調剤用パンビタン末 | 消耗性疾患、妊産婦、授乳婦等 |
国は無駄なビタミン剤の使用を制限すべくビタミン剤の保険請求を厳しくしています。
そのため、ビタミン剤の処方が減ってきており、製造側としては売れない儲けの少ない製品に製造ラインを割くより、単価の高い後発品などにシフトする流れになるでしょう。この飽食の時代に経口ビタミン剤を本当に必要とする人がどれだけいるでしょうか。
平成28年度 診療報酬点数表
F200 薬剤料
5 健康保険法第85条第1項及び高齢者医療確保法第74条第1項に規定する入院時 食事療養費に係る食事療養又は健康保険法第85条の2第1項及び高齢者医療確保 法第75条第1項に規定する入院時生活療養費に係る生活療養の食事の提供たる療養を受けている患者又は入院中の患者以外の患者に対して投与されたビタミン剤 については、当該患者の疾患又は症状の原因がビタミンの欠乏又は代謝異常であ ることが明らかであり、かつ、必要なビタミンを食事により摂取することが困難 である場合その他これに準ずる場合であって、医師が当該ビタミン剤の投与が有効であると判断したときを除き、これを算定しない。
注
(8) ビタミン剤
ア 「注5」に規定するビタミン剤とは、内服薬及び注射薬をいうものであり、また、ビ タミンを含有する配合剤を含むものである。
イ ビタミン剤に係る薬剤料が算定できるのは、医師が当該ビタミン剤の投与が有効であ ると判断し、適正に投与された場合に限られるものであり、医師が疾患の特性により投 与の必要性を認める場合のほか、具体的には、次のような場合をいう。ただし、薬事承 認の内容に従って投与された場合に限る。
F200 薬剤料
5 健康保険法第85条第1項及び高齢者医療確保法第74条第1項に規定する入院時 食事療養費に係る食事療養又は健康保険法第85条の2第1項及び高齢者医療確保 法第75条第1項に規定する入院時生活療養費に係る生活療養の食事の提供たる療養を受けている患者又は入院中の患者以外の患者に対して投与されたビタミン剤 については、当該患者の疾患又は症状の原因がビタミンの欠乏又は代謝異常であ ることが明らかであり、かつ、必要なビタミンを食事により摂取することが困難 である場合その他これに準ずる場合であって、医師が当該ビタミン剤の投与が有効であると判断したときを除き、これを算定しない。
注
(8) ビタミン剤
ア 「注5」に規定するビタミン剤とは、内服薬及び注射薬をいうものであり、また、ビ タミンを含有する配合剤を含むものである。
イ ビタミン剤に係る薬剤料が算定できるのは、医師が当該ビタミン剤の投与が有効であ ると判断し、適正に投与された場合に限られるものであり、医師が疾患の特性により投 与の必要性を認める場合のほか、具体的には、次のような場合をいう。ただし、薬事承 認の内容に従って投与された場合に限る。
(イ) 患者の疾患又は症状の原因がビタミンの欠乏又は代謝障害であることが明らかで あり、かつ、必要なビタミンを食事により摂取することが困難である場合(例えば、悪性貧血のビタミンB12の欠乏等、診察及び検査の結果から当該疾患又は症状が明 らかな場合)ウ ビタミン剤に係る薬剤料を算定する場合には、当該ビタミン剤の投与が必要かつ有効 と判断した趣旨を具体的に診療録及び診療報酬明細書に記載しなければならない。ただ し、病名によりビタミン剤の投与が必要、かつ、有効と判断できる場合は趣旨を診療報 酬明細書に記載することは要しない。
(ロ) 患者が妊産婦、乳幼児等(手術後の患者及び高カロリー輸液療法実施中の患者を 含む。)であり、診察及び検査の結果から食事からのビタミンの摂取が不十分であ ると診断された場合
(ハ) 患者の疾患又は症状の原因がビタミンの欠乏又は代謝障害であると推定され、か つ、必要なビタミンを食事により摂取することが困難である場合
(ニ) 重湯等の流動食及び軟食のうち、一分がゆ、三分がゆ又は五分がゆを食している 場合
(ホ) 無菌食、フェニールケトン尿症食、楓糖尿症食、ホモシスチン尿症食又はガラク トース血症食を食している場合