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2016年8月7日日曜日

お盆も開いている薬局





『基準調剤加算』を調剤技術料として算定している薬局は、お盆も開いている薬局です(土曜、日曜・祝日を除く)。


『基準調剤加算』とは、

決められた一定種類以上の医薬品の備蓄をはじめ、患者さんごとに作成された薬歴に基づく必要な指導管理、緊急時や時間外における体制整備、必要事項の掲示、従事者の資質向上を図るための研修の実施などの基準を満たした特別な薬局として厚生労働省(地方厚生局)に届出を行った薬局が算定できるものです。

基準調剤加算の算定要件に「当該保険薬局の開局時間は、平日は1日8時間以上、土曜日又は日曜日のいずれかの曜日には一定時間以上開局し、かつ、週45時間以上開局していること」とあります。

お盆は、法定上の休日には該当しない平日なので、通常通り開局しています。



『基準調剤加算』を算定しているかどうかは、
あなたのかかりつけ薬局でもらっている明細を御覧ください。




また、地方厚生局のホームページでも調べることができます。
届出受理医療機関名簿に掲載されています。
(各厚生局で掲載場所、掲載内容が異なります)



例として東京都の場合を見てみましょう。

関東信越厚生局の該当ページへアクセスします。
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/chousa/kijyun.html

「施設基準の届出状況(全体)(届出受理医療機関名簿)」にある東京都の「薬局」をクリックします。




受理番号に『(調)』の記載がある薬局が『基準調剤加算』を算定している薬局です。





厚生労働省保険局医療課事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その1)」 平成28年3月31日
【基準調剤加算】
(問18)
基準調剤加算の算定要件に「当該保険薬局の開局時間は、平日は1日8時間以上、土曜日又は日曜日のいずれかの曜日には一定時間以上開局し、かつ、週45時間以上開局していること」とあるが、祝日を含む週(日曜始まり)については、「週45時間以上開局」の規定はどのように取り扱うのか。

(答)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日並びに1月2日、3日、12月29日、12月30日及び31日が含まれる週以外の週の開局時間で要件を満たすか否か判断すること。


(問19)
基準調剤加算の算定要件について、「土曜日又は日曜日のいずれかの曜日には一定時間以上開局」とあるが、「一定時間以上」は具体的に何時間必要か。

(答)
基準調剤加算の開局時間の要件は、特定の医療機関の診療時間にあわせるのではなく、地域住民のため、必要なときに調剤応需や相談等に応じられる体制を評価するために定めたものである。平日は毎日1日8時間以上の開局が必要であるが、土曜日又は日曜日の開局時間に関しては、具体的な時間数は規定しない。ただし、算
定要件を満たすためだけに開局するのではなく、地域の保険医療機関や患者の需要に対応できる開局時間を確保することが必要である。