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2016年7月3日日曜日

第 3 章 平成28年在宅療養指導管理料別レセプト算定例 9. 在宅悪性腫瘍患者指導管理



C108 在宅悪性腫瘍等患者指導管理料

在宅悪性腫瘍等患者指導管理料(月1回) 1,500 点

注入ポンプ加算(月1回) 1,250 点
携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算(月1回) 2,500 点


特定保険医療材料

携帯型ディスポーザブル注入ポンプ
(1)一般用 3,500 円
(2)化学療法用 3,420 円
(3)PCA型 4,450円


【 ( 14) 在宅にて算定】 - 月 2 回訪問、ひと月に携帯型ディスポーザブル注入器(一般用)7 個使用した場合
①在宅患者訪問診療料
833点×2回
②在宅時医学総合管理料(在宅療養支援診療所)
4600 点×1 回
③在宅療養指導管理料 在宅悪性腫瘍患者指導管理料
1,500 点×1 回
④在宅療養指導管理材料加算、薬剤料
在宅療養指導管理材料加算
携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算
【 6個目まで】 
2,500 点×1 回

特定保険医療材料料

※携帯型ディスポーザブル注入ポンプは、
7 個目以降は加算に含まれず、
特定保険医療材料で算定

携帯型ディスポーザブル注ポンプ 一般用

【 7 個目以降】
@3,500円 350点×1回
薬剤
レペタン注 0.3mg(30 日分)
⇒30 日分まとめて


対象薬剤


療法

対象薬剤

投与日数限度

注入条件

鎮痛療法用

①ブプレノルフィン製剤

30 日分

なし

②モルヒネ塩酸塩製剤

30 日分

※あり

③フェンタニルクエン酸塩製剤

30 日分

※あり

④複方オキシコドン製剤

14 日分

※あり

⑤オキシコドン塩酸塩製剤

30 日分

※あり

⑤フルルビプロフェンアキセチル製剤

なし

なし

化学療法用

①抗悪性腫瘍剤

なし

なし

②インターフェロン-α製剤

なし

なし

注入条件

上記表の「注入条件※あり」については、以下の条件を満たすバルーン式携帯型ディスポーザブルタイプの連続注入器に必要に応じて生理食塩水等で希釈のうえ充填して交付した場合に限る。
ア 薬液が取り出せない構造
イ 患者等が注入速度を変えることができないもの

注入ポンプ

出典:テルモ

携帯型ディスポーザブル注入ポンプ

出典:大研医機



●携帯型ディスポーザブル注入ポンプは、疼痛管理又は化学療法を目的として使用した場合に限り算定できます。

●外来で抗悪性腫瘍剤の注射を行い、携帯型ディスポーザブル注入ポンプなどを用いてその後も連続して自宅で抗悪性腫瘍剤の注入を行う場合においては、「携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算」を算定できません。

●院内から支給した場合、ひと月につき 6個目までは「携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算」で算定し、 7 個以上使用した場合、 7 個目以降は特定保険医療材料の「携帯型ディスポーザブル注入ポンプ」で算定します。

●院内で「携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算」を算定した後、 7 組目以降について、特定保険医療材料として院外処方箋で携帯型ディスポーザブル注入ポンプや薬剤を処方することは可能です。

●薬剤を院外処方した場合に限り、携帯型ディスポーザブル注入ポンプセットも院外処方可。

●院外処方箋で 1 組目から携帯型ディスポーザブル注入ポンプを処方した場合は、「携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算」や薬剤料は算定不可。

携帯型ディスポーザブル注入ポンプ・PCA型

携帯型ディスポーザブル注入ポンプ・PCA型は、注射又は硬膜外麻酔後における局所麻酔剤の持続的注入若しくは硬膜外ブロックにおける麻酔剤の持続的注入の際に 、PCA( P atient C ontrolled A nalgesia) のために用いた場合に算定できる。
なお、本材料を算定する場合には、第6部注射の通則第4号に規定する精密持続点滴注射加算又は硬膜外麻酔後における局所麻酔剤の持続的注入における精密持続注入加算若しくは硬膜外ブロックにおける麻酔剤の持続的注入における精密持続注入加算は算定できない。

特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について(通知) 平成28年3月4日
保医発0304第7号