在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料(月1回)1,500 点
別に算定できる特定保険医療材料はありません
●在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料は、【C108 在宅悪性腫瘍等患者指導管理料】を算定する指導管理を受けている患者に対し、当該保険医療機関の保険医と、【C108 在宅悪性腫瘍等患者指導管理料】を算定する保険医療機関の保険医とが連携して、同一日に当該患者に対する悪性腫瘍の鎮痛療法又は化学療法に関する指導管理を行った場合に算定する。
●在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料を算定する医師は、以下のいずれかの緩和ケアに関する研修を修了している者であること。
ア がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会の開催指針(平成20年4月1日付け健発第0401016号厚生労働省健康局長通知)に準拠した緩和ケア研修会
イ 緩和ケアの基本教育のための都道府県指導者研修会(国立がん研究センター主催)等
●その他の算定条件や対象薬剤は、 【在宅悪性腫瘍患者指導管理料】 と同じ