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2016年6月26日日曜日

第 3 章 平成28年在宅療養指導管理料別レセプト算定例 8. 在宅人工呼吸指導管理



C107 在宅人工呼吸指導管理料

在宅人工呼吸指導管理料(月 1 回) 2,800 点

人工呼吸器加算(月 1 回)

  1. 陽圧式人工呼吸器 7,480 点
  2. 人工呼吸器 6,480 点
  3. 陰圧式人工呼吸器 7,480 点

排痰補助装置加算(月 1 回) 1,800 点


別に算定できる特定保険医療材料はありません



【 (14)在宅にて算定】 - 月 2 回訪問、陽圧式人工呼吸器を使用した場合

①在宅患者訪問診療料

833点×2回

②在宅時医学総合管理料(在宅療養支援診療所)

4600 点×1 回

③在宅療養指導管理料

在宅人工呼吸指導管理料

2,800 点×1 回
④在宅療養指導管理材料加算、薬剤料

在宅療養指導管理材料加算

人工呼吸器加算

1 陽圧式人工呼吸器 7,480 点×1 回

排痰補助装置加算

1,800 点×1 回

●睡眠時無呼吸症候群の患者は、【在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料】で算定します。

●人工呼吸器は患者に貸与し、装置に必要な回路部品その他の付属品に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定不可。

●当該指導管理料を算定している患者には、酸素吸入、酸素テント、間歇的陽圧呼吸法、喀痰吸引、鼻マスク式補助換気法、人工呼吸の費用(薬剤料及び特定保険医療材料含む)は算定できないが、これらに係る酸素代は算定できます。

●「排痰補助装置加算」とは、在宅人工呼吸を行っている患者であって、換気能力が低下し、自力での排痰が困難と医師が認めるもの対して、排痰補助装置を使用した場合に算定可。

●「排痰補助装置加算」の対象患者は、筋ジストロフィー、筋萎縮側索硬化症、脳性麻痺、脊髄損傷等の患者。

●「排痰補助装置加算」は、人工的に咳を作り出すことで排痰を促すもの(カフアシスト等の気道粘液除去装置)を使用した場合に算定可。


人工呼吸器の種類

1 陽圧式人工呼吸器
気管切開や気管内挿管により侵襲的に行う呼吸器
2 人工呼吸器
鼻マスクや顔マスクなどを用いて非侵襲的に行う呼吸器
3 陰圧式人工呼吸器
肺に陰圧の圧力をかけて非侵襲的に行う呼吸器

挿管・気管切開・マスク対応型(上記1、2に該当)

・ニューポート ベンチレータ
出典 http://www.tokibo.co.jp/products/pcr_ventilator/detail/97.html


陰圧・陽圧対応体外式呼吸器(上記1、3に該当)