2016年6月26日日曜日

第 3 章 平成28年在宅療養指導管理料別レセプト算定例 8-2. 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理

C107-2 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料

1 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料1(月1回) 2,250点
2 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2(月1回) 250点

在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料『1』の対象となる患者は、以下の全ての基準に該当する患者とする。
ア 慢性心不全患者のうち、医師の診断により、NYHAⅢ度以上であると認められ、睡眠時 にチェーンストークス呼吸がみられ、無呼吸低呼吸指数が20以上であることが睡眠ポリ グラフィー上確認されているもの
イ CPAP療法を実施したにもかかわらず、無呼吸低呼吸指数が15以下にならない者に対し てASV療法を実施したもの

在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算( 3月に3回)
1 ASVを使用した場合 3,750点
2 CPAPを使用した場合 1,100点

在宅持続陽圧呼吸療法材料加算 100点


別に算定できる特定保険医療材料はありません


【 ( 14) 在宅にて算定】 - 月 2 回訪問した場合

①在宅患者訪問診療料

833点×2回

②在宅時医学総合管理料(在宅療養支援診療所)

4600 点×1 回

③在宅療養指導管理料

在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2

250点×1 回
④在宅療養指導管理材料加算、薬剤料

在宅療養指導管理材料加算

在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算

CPAPを使用した場合 1,100点

在宅持続陽圧呼吸療法材料加算

100点


●持続陽圧呼吸療法装置は、医療機関が患者に貸与します。
なお、当該装置に係る費用(装置に必要な回路部品その他の付属品等に係る費用を含む)は所定点数に含まれ、別に算定できません。


出典 湘南鎌倉総合病院




疑義解釈資料の送付について(その5) 平成28年6月30日

【在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料】
(問4)
区分番号「C107-2」在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料「2」について、通知の(3)のイの「心不全である者のうち、日本循環器学会・日本心不全学会によるASV適正使用に関するステートメントに留意した上で、ASV療法を継続せざるを得ない場合」に該当し、当該管理料を算定する場合、診療報酬明細書の「摘要」欄に直近の無呼吸低呼吸指数及び睡眠ポリグラフィー上の所見並びに実施年月日の記載は必要か。

(答)
現時点では、不要である。なお、初回の指導管理を行った月日、当該管理料を算定する日の自覚症状等の所見及び2月を超えて当該療法の継続が可能であると認める場合はその理由を記載する必要があることに留意すること。