在宅自己導尿指導管理料(月1回) 1,800点
特殊カテーテル加算(月1回)
1 間歇導尿用ディスポーザブルカテーテル
イ) 親水性コーティングを有するもの 960点2 間歇バルーンカテーテル 600点
ロ) イ以外のもの 600点
●親水性コーティングを有するものは、間歇導尿用ディスポーザ ブルカテーテルとして、親水性コーティングが施されたカテーテルであって、包装内に潤滑剤が封入されており、開封後すぐに挿入可能なもの。
●「間歇バルーンカテーテル」とは、患者自身が間歇導尿を行うことが可能なカテーテルであって、当該カテーテルに接続してバルーンを膨らませるためのリザーバーを有し、患者自身が消毒下で携帯することが可能であるもの。
別に算定できる特定保険医療材料はありません
【 ( 14) 在宅にて算定】 - 月 2 回訪問した場合 | ||
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①在宅患者訪問診療料 | 833点×2回 | |
②在宅時医学総合管理料(在宅療養支援診療所) | 4600 点×1 回 | |
③在宅療養指導管理料 | 在宅自己導尿指導管理料 | 1,800 点×1 回 |
④在宅療養指導管理材料加算 | ||
在宅療養指導管理材料加算 | 特殊カテーテル加算 | 間歇導尿用ディスポーザブルカテーテル イ) 親水性コーティングを有するもの 960点 |
●「自己導尿」とは排尿時、一時的にカテーテルを使用し排尿後はカテーテルを除去することをいいます。
※「留置カテーテル設置」を行う場合は、【在宅寝たきり患者処置指導管理料】で算定します。
●「間歇導尿用ディスポーザブルカテーテル」とは、使用の都度、使い捨てにするカテーテルやネラトンカテーテルなど、再利用しないカテーテルのことです。
● 再利用式のカテーテルの費用は、指導管理料点数に含まれるため別に算定できません。
● 自己導尿に用いるカテーテルの消毒洗浄ため、生食や精製水を患者に支給した場合やカテーテル洗浄薬剤は患者に直接用いる薬剤ではない(あくまでカテーテルの洗浄)ので、別に算定不可(指導管理料に含まれる)。
なお、膀胱洗浄などの自己処置に使うためのものであれば在宅医療の薬剤料として算定可。
出典 http://bihoku.aichi.med.or.jp/ |
<間歇導尿用ディスポーザブルカテーテル 親水性コーティングを有するもの 例>
- スピーディカテ
- スピーディカテ コンパクト
<間歇バルーンカテーテル 例>
- 間欠式バルーンカテーテル
<再利用型カテーテル 例>
- DIBマイセルフカテーテル