在宅成分栄養経管栄養法指導管理料(月 1 回) 2,500 点
在宅経管栄養法用栄養管セット加算(月 1 回) 2,000 点
注入ポンプ加算(月 1 回) 1,250 点
別に算定できる特定保険医療材料はありません。
【 ( 14) 在宅にて算定】 - 月 2 回訪問した場合 | ||
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①在宅患者訪問診療料 | 833点×2回 | |
②在宅時医学総合管理料(在宅療養支援診療所) | 4600 点×1 回 | |
③在宅療養指導管理料 | 在宅成分栄養経管栄養法指導管理料 | 2,500 点×1 回 |
④在宅療養指導管理材料加算、薬剤料 | ||
在宅療養指導管理材料加算 | 在宅経管栄養法用栄養管セット加算 | 2,000 点×1 回 |
注入ポンプ加算 | 1,250 点×1 回 | |
薬剤料 | ツインライン配合経腸用液 72,000mL(30 日分) ⇒30 日分まとめて |
●「栄養管セット」とは、在宅で経管栄養法を行う際に用いる経鼻カテーテル又は経消化管瘻カ
テーテル、ディスポーサブル注射器、低残渣濃厚流動食用バッグ又はボトル(イルリガートル)
及び延長チューブのことです。
●「注入ポンプ」とは、在宅で成分栄養経管栄養法を行うにあたって用いる注入ポンプのことです。
薬剤別・指導管理料の取扱いについて
在宅成分栄養経管栄養法指導管理料の対象になる薬剤は成分栄養剤のエレンタール、エレンタールP、ヘパンEDと消化態栄養剤のツインラインです。
それ以外の薬剤を在宅寝たきり患者に対する経管栄養法で使用した場合には『在宅寝たきり患者処理指導管理』にて算定します。
指導管理料 | 対象薬剤 | 注意点 |
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在宅成分栄養経管栄養法指導管理料 | ・エレンタール ・エレンタールP(幼児用) ・ツインライン ・ヘパンED | アミノ酸、ジペプチド又はトリペプチドを主なタンパク源とし、 未消化態タンパクを含まないもの |
在宅寝たきり患者処置指導管理料 | ・エンシュアリキッド ・エンシュア・H ・ハーモニック-M ・ラコール ・エネーボなど | 栄養管セット加算、注入ポンプ加算は 算定できない。 |
胃瘻カテーテルを利用する場合
●胃瘻を行っている患者のカテーテル交換を実施した場合には、(40)処置欄で『経管栄養カテーテル交換法(200点)』の手技料と、特定保険医療材料料としてカテーテルの費用が算定できます。
●交換の頻度は特に制限がありませんが、バンパー型の胃瘻カテーテルは 4 ヶ月に 1 度を限度として算定するとの制限があります。
●胃ろうチューブに付随する直角アダプターは特定保険医療材料ではなく、費用は在宅療養指導管理料に含まれ、別途患者負担は求められません。
037 交換用胃瘻カテーテル
(1) 胃留置型・バンパー型・ガイドワイヤーあり (胃瘻カテⅠ-1)
(2) 胃留置型・バンパー型・ガイドワイヤーなし (胃瘻カテⅠ-2)
(3) 胃留置型・バルーン型 (胃瘻カテⅡ)
(4) 小腸留置型 (胃瘻カテⅢ)
出典 http://fukiage-clinic.com/peg/caremane/01/index.html |