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2016年6月26日日曜日

第 3 章 平成28年在宅療養指導管理料別レセプト算定例 2. 在宅酸素療法指導管理



C103 在宅酸素療法指導管理料

  1 チアノーゼ型先天性心疾患の場合 520点
  2 その他の場合 2,400点

酸素ボンベ加算

  1 携帯用酸素ボンベ 880点
  2 1以外の酸素ボンベ 3,950点

酸素濃縮装置加算

酸素濃縮装置加算 4,000点


液化酸素装置加算

  1 設置型液化酸素装置 3,970点
  2 携帯型液化酸素装置 880点

呼吸同調式デマンドバルブ加算

呼吸同調式デマンドバルブ加算 300点

在宅酸素療法材料加算

1 チアノーゼ型先天性心疾患の場合 780点
 2 その他の場合 100点



【 ( 14) 在宅にて算定】 - 月 2 回訪問し、チアノーゼ型先天性心疾患者以外の患者に酸素濃縮装置を使用した酸素療法を行った場合


①在宅患者訪問診療料

833点×2回

②在宅時医学総合管理料(在宅療養支援診療所)
4600 点×1 回

③在宅療養指導管理料


在宅酸素療法指導管理料


2,400 点×1 回


④在宅療養指導管理材料加算、薬剤料



在宅療養指導管理材料加算


酸素濃縮器装置加算


4,000 点×1 回

酸素ボンベ加算


880 点×1 回

呼吸同調式デマンドバルブ加算


300 点×1 回


●液化酸素療法に使用した酸素の費用・流量計・加湿器・チューブ等の費用は、「液化酸素装置加算」点数に含まれ、別に算定不可
●チアノーゼ型先天性心疾患者の場合、酸素発生器など全ての費用は管理料( 520 点)に含まれ、別に材料加算として算定できない(発作時の救命的療法としての使用の為)。
● 携帯用酸素ボンベは、概ね 1.5ℓ以下の詰め替え可能なものについて算定可(使い捨ては不可)。
●「携帯用酸素ボンベ加算」は、実際に携帯用ボンベを使用した場合に算定可。
●「呼吸同調式デマンドバルブ加算」は、携帯型装置と鼻カニューレとの間に装着して使用した場合のみ算定可。また、一般名称は、呼吸同調式レギュレータ(使用時間の延長を図るもの)。


在宅酸素療法と在宅人工呼吸療法(独立行政法人 環境再生保全機構)
https://www.erca.go.jp/yobou/zensoku/copd/oxygen/index.html