C101 在宅自己注射指導管理料(月 1 回)
1 複雑な場合 1,230点
2 1以外の場合
イ) 月27回以下の場合650点
ロ) 月28回以上の場合750点
血糖自己測定器加算 3月に3回に限り
1 月20回以上測定する場合 400点
2 月40回以上測定する場合 580点
3 月60回以上測定する場合 860点
4 月80回以上測定する場合 1,140点
5 月100回以上測定する場合 1,320点
6 月120回以上測定する場合 1,500点
注入器加算 300点
間歇注入シリンジポンプ加算
1 プログラム付きシリンジポンプ 2,500点
2 1以外のシリンジポンプ 1,500点
持続血糖測定器加算
1 2個以下の場合 1,320点
2 4個以下の場合 2,640点
3 5個以上の場合 3,300点
注入器用注射針加算
1 1型糖尿病若しくは血友病
2 1以外の場合 130点
【 ( 14) 在宅にて算定】 - 月 2 回訪問し、血糖自己測定を月 60 回行い、院内処方により注入器一体型キット製剤を支給した場合 | ||
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①在宅患者訪問診療料 |
833点×2回
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4600 点×1 回
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在宅自己注射指導管理料 |
750 点×1 回
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在宅療養指導管理材料加算 | 血糖自己測定器加算 |
月 60 回以上測定する場合 860 点×1 回
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130 点×1 回
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ノボリン R 注フレックスペン300 単位 2 キット |
●「1 複雑な場合」は、間歇注入シリンジポンプを用いて自己注射を行う場合に算定
●注入ポンプを使用する場合、「間歇注入シリンジポンプ加算」を算定可
●間歇注入シリンジポンプを使用する際に必要な輸液回路、 リザーバーその他の医療材料の費用は、「間歇注入シリンジポンプ加算」に含まれる
●「プログラム付きシリンジポンプ」とは、基礎注入と独立して追加注入がプログラム可能
●「血糖自己測定器加算」
① インスリン製剤をまとめて 2 ヶ月分又は 3 カ月分処方した場合、ひと月に 2 回又は 3 回算定可●「注入器加算」「注射針加算」
② 加算には測定にかかるすべての費用( 測定機器の給付・貸与、 穿刺針や血糖試験紙〈テストテープ〉 のなどの消耗品)に含まれる
① 別に厚生労働大臣が定める注射薬を使用した場合に算定可■ 薬剤を院外処方した場合に限り、注射器や注射針を院外処方できる
② 支給した月に限り月一回算定可
③ 注射器や注射針を院外処方した場合は算定不可
→薬剤を院内処方した場合、注射器、注射針のみの院外処方は不可