2016年6月18日土曜日

第 2 章 医療材料・衛生材料等 4. 在宅医療における医療材料・衛生材料等の算定方法


4. 在宅医療における医療材料・衛生材料等の算定方法


在宅で使用する医療材料が、特定保険医療材料である


在宅で使用する医療材料が、特定保険医療材料の場合には在宅療養指導管理で使用、支給されたものであれば
・在宅療養指導管理材料加算
・特定保険医療材料料
のいずれかとして医療機関が(14)在宅の項でレセプト算定します。

在宅療養指導管理で使用・支給されたものではないのであれば、特定保険医療材料料として個別にレセプト上の下記項目で算定します。
(30)注射・点滴
(40)処置
(50)手術・麻酔
(60)検査

在宅で使用する医療材料が、特定保険医療材料ではない


注射器、注射針、翼状針、カテーテル、クレンメ、脱脂綿、ガーゼ、絆創膏など特定保険医療材料ではないものは、個別に算定できません。

処方箋による給付もできません。

費用は在宅療養指導管理料(材料加算)や注射料、処置料、検査料などに含まれています。