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2016年6月18日土曜日

第 2 章 医療材料・衛生材料等 2. 特定保険医療材料とは



2. 特定保険医療材料とは

① 薬機法上の承認又は認証を得た医療機器・材料(≒保険医療材料) のうち、手技料・薬剤料などとは別に診療報酬請求することができる(=保険が適応される) もの。

(平成28年3月4日保医発0304第10号)特定保険医療材料の定義について

② 費用の額は、厚生労働省が「 特定保険医療材料及びその材料価格( 材料価格基準) 」として告示したものにより算定する。 ただし、材料価格が定められていない場合は、消費税を含め実際に医療機関が購入した価格により算定する。

③ 特定保険医療材料の金額は「円」で表示されており、診療報酬点数にするときは 10 円で除し、端数を四捨五入する。


いわゆる『別表』がこれです。

(平成28年厚生労働省告示)第56号 特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部を改正する件


④ 特定保険医療材料には院外処方箋で出すことのできるものもある。


各特定保険医療材料は、下記の表の通り、 その使用用途等により材料価格基準において別表Ⅰ~Ⅷの8つに区分されます。在宅医療の対象となるのは、在宅医療の部で算定される別表Ⅰに規定される特定保険医療材料のみになります。



別表

対象

患者に費用請求できる場合

Ⅰ 医科

在宅医療の部

在宅療養指導管理(料の算定) に基づいて医療機関が患者に支給

Ⅱ 医科

その他の部

検査、処置、手術等に伴い医療者が使用

Ⅲ 医科
歯科

画像診断の部

画像診断に伴い医療者が使用

Ⅳ~Ⅶ 歯科

歯科の材料

歯科で使用

Ⅷ 調剤

保険薬局

院外処方箋に基づき保険薬局が患者に支給




医師の訪問診療・往診時以外において在宅で患者本人や看護者が使用する場合に、医療機関
が保険請求できる特定保険医療材料は別表Ⅰに規定されるもののみとなります。