① 薬機法上の承認又は認証を得た医療機器・材料(≒保険医療材料) のうち、手技料・薬剤料などとは別に診療報酬請求することができる(=保険が適応される) もの。
(平成28年3月4日保医発0304第10号)特定保険医療材料の定義について
② 費用の額は、厚生労働省が「 特定保険医療材料及びその材料価格( 材料価格基準) 」として告示したものにより算定する。 ただし、材料価格が定められていない場合は、消費税を含め実際に医療機関が購入した価格により算定する。
③ 特定保険医療材料の金額は「円」で表示されており、診療報酬点数にするときは 10 円で除し、端数を四捨五入する。
いわゆる『別表』がこれです。
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(平成28年厚生労働省告示)第56号 特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部を改正する件
④ 特定保険医療材料には院外処方箋で出すことのできるものもある。
各特定保険医療材料は、下記の表の通り、 その使用用途等により材料価格基準において別表Ⅰ~Ⅷの8つに区分されます。在宅医療の対象となるのは、在宅医療の部で算定される別表Ⅰに規定される特定保険医療材料のみになります。
別表 | 対象 | 患者に費用請求できる場合 |
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Ⅰ 医科 | 在宅医療の部 | 在宅療養指導管理(料の算定) に基づいて医療機関が患者に支給 |
Ⅱ 医科 | その他の部 | 検査、処置、手術等に伴い医療者が使用 |
Ⅲ 医科 歯科 | 画像診断の部 | 画像診断に伴い医療者が使用 |
Ⅳ~Ⅶ 歯科 | 歯科の材料 | 歯科で使用 |
Ⅷ 調剤 | 保険薬局 | 院外処方箋に基づき保険薬局が患者に支給 |
医師の訪問診療・往診時以外において在宅で患者本人や看護者が使用する場合に、医療機関
が保険請求できる特定保険医療材料は別表Ⅰに規定されるもののみとなります。