結論:「トローチの単独処方」は保険対象です。
「トローチの単独処方」は保険対象除外ではないのか?
と、患者さんから問い合わせがありました。
その患者さんはうがい薬単独処方が保険対象除外ということをご存知で、トローチもうがい薬と同じではないのかという認識のようでした。
診療報酬の算定方法の一部を改正する告示
第5部 投薬
通則
4 入院中の患者以外の患者に対して、うがい薬のみを投薬した場合には、区分番号F000に掲げる調剤料、区分番号F100に掲げる処方料、区分番号F200に掲げる薬剤、区分番号F400に掲げる処方箋料及び区分番号F500に掲げる調剤技術基本料は、算定しない。
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)
第5部 投薬
9 「通則4」については、うがい薬のみの投薬が治療を目的としないものである場合には算定しないことを明らかにしたものであり、治療を目的とする場合にあっては、この限りでない。なお、うがい薬とは、薬効分類上の含嗽剤をいう。
第5部 投薬
通則
4 入院中の患者以外の患者に対して、うがい薬のみを投薬した場合には、区分番号F000に掲げる調剤料、区分番号F100に掲げる処方料、区分番号F200に掲げる薬剤、区分番号F400に掲げる処方箋料及び区分番号F500に掲げる調剤技術基本料は、算定しない。
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)
第5部 投薬
9 「通則4」については、うがい薬のみの投薬が治療を目的としないものである場合には算定しないことを明らかにしたものであり、治療を目的とする場合にあっては、この限りでない。なお、うがい薬とは、薬効分類上の含嗽剤をいう。
上記、通知にあるように、保険対象外(調剤料、処方料、薬剤料、処方箋料、調剤技術基本料が算定できない)となるのは薬効分類上の『含嗽剤』の単独処方です。
では、薬効分類上の『含嗽剤』はどのように見分けるのでしょうか?
見分け方はいくつかありますが、簡単なのは「日本標準商品分類番号」をみることです。
医薬品では添付文書のいちばん右上に記載されています。
例1)イソジンガーグル7% 87226
例2)オラドールトローチ 87239
日本標準商品分類番号の87の次の3桁が薬効分類番号になります。
薬効分類番号は厚生労働省のホームページに公表されています。
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/11/dl/s1106-11v.pdf
『含嗽剤』の薬効分類番号は【226】です。
上の例では、イソジンガーグル7%の薬効分類番号と合致します。
ではトローチはどうでしょうか。
薬効分類番号は【239】に分類されています。
これは『その他の消化器官用薬』です。
このように、トローチは『その他の消化器官用薬』であり、薬効分類上の含嗽剤ではないので単独処方は保険対象です。
(そもそも治療を目的とする場合では、うがい薬でも単独処方可能なんですけどね)