2016年6月収載ジプレキサの後発品の薬価は先発品薬価の32%でした。
ジプレキサ錠2.5mg 138.10円
オランザピン錠2.5mg 44.10円
新規後発品の薬価算定は以下のルールに従います。
初めて収載される場合
先発医薬品の0.5掛け。
10品目を超える内用薬の新規後発品が収載される場合
先発医薬品の0.4掛けです。
オランザピン錠の後発品は10品目を超えているので0.4掛けのはずですが、なぜ更に安くなっているのでしょう。
答えは、先発品が『新薬創出・適応外薬解消等促進加算』の対象品目だからです。
先発品が『新薬創出・適応外薬解消等促進加算』の対象品目の場合、
先発品薬価からこれまでの新薬創出等加算分を差し引いた上で0.5掛け(10品目超は0.4掛け)する運用をしています。
2016年6月新規後発品が収載される以下の先発品は『新薬創出・適応外薬解消等促進加算』対象品なので、その後発品薬価は通常ルールより安くなています。
- コムタン
- ジプレキサ
- ブイフェンド
- レキップ
「新薬創出・適応外薬解消等促進加算」とは。
通常、2年毎の薬価改定で値段が下げられていきますが、一定の要件※を満たせば、特許権存続期間中の新薬の薬価が下げられることなく維持(加算)されるという制度です。
※・当該製品の公定価格(薬価)と市場価格との開き(乖離)が全製品の加重平均 乖離率より小さいとき
・後発医薬品が発売されていない製品においては市販後15年以内
薬価算定の基準について(通知) 平成28年2月10日(保発0210第1号)
http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=330790&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000112492.pdf
第2部 新規後発品の薬価算定
1 新規後発品として薬価収載された既収載品の中に、新規後発品の最類似薬がない場合
イ 薬価算定の原則
新薬として薬価収載された既収載品中の当該新規後発品の最類似薬を比較薬として、類似薬効比較方式(Ⅰ)によって算定される額(共同開発その他の理由により、組成及び剤形区分が同一の最類似薬が複数となる場合には、それぞれについて類似薬効比較方式(Ⅰ)によって算定される額を当該最類似薬の年間販売量で加重平均した
額)に 100 分の 50 を乗じた額を当該新規後発品の薬価とする。
ただし、内用薬については、当該新規後発品及び同時期の薬価収載が予定される組成、剤形区分及び規格が当該新規後発品と同一の後発品(効能及び効果が当該新規後発品と類似しているものに限る。)の銘柄数が 10 を超える場合は、100 分の 40 を乗じた額を当該新規後発品の薬価とする。
http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=330790&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000112492.pdf
第2部 新規後発品の薬価算定
1 新規後発品として薬価収載された既収載品の中に、新規後発品の最類似薬がない場合
イ 薬価算定の原則
新薬として薬価収載された既収載品中の当該新規後発品の最類似薬を比較薬として、類似薬効比較方式(Ⅰ)によって算定される額(共同開発その他の理由により、組成及び剤形区分が同一の最類似薬が複数となる場合には、それぞれについて類似薬効比較方式(Ⅰ)によって算定される額を当該最類似薬の年間販売量で加重平均した
額)に 100 分の 50 を乗じた額を当該新規後発品の薬価とする。
ただし、内用薬については、当該新規後発品及び同時期の薬価収載が予定される組成、剤形区分及び規格が当該新規後発品と同一の後発品(効能及び効果が当該新規後発品と類似しているものに限る。)の銘柄数が 10 を超える場合は、100 分の 40 を乗じた額を当該新規後発品の薬価とする。