平成28年4月からボナロン経口ゼリーの後発品数量シェアにおける分類が変更されました。
数量シェアにおける分類 |
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製品名 |
厚生労働省 薬価基準収載 医薬品コード |
平成28年 3月31日まで |
平成28年 4月1日から |
ボナロン錠5mg |
3999018F1030 |
2
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2
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ボナロン錠35mg |
3999018F2036 |
2
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2
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ボナロン経口ゼリー35mg |
3999018Q1022 |
2
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1
|
1:後発医薬品がない先発医薬品(後発医薬品の上市前の先発医薬品等)
2:後発医薬品がある先発医薬品(先発医薬品と後発医薬品で剤形や規格が同一でない場合等を含む。ただし、全ての後発医薬品が経過措置として使用期限を定められている場合を除く)
ようやく矛盾が解消されました。
矛盾というのは、
ボナロン経口ゼリーは、変更調剤可能な後発医薬品が存在していないにもかかわらず、後発医薬品数量シェアにおける分類において、後発医薬品がある先発医薬品に分類されていたことです。
数量シェアを上げるためには、疑義照会をして錠剤の後発医薬品に処方を変えてもらうしかありませんでした。
平成28年4月から、後発医薬品シェアの計算式の分母から除かれます。
※ボナロン経口ゼリーは内用液剤です。そのため、含量規格が異なる後発医薬品または類似する別財形の後発医薬品への変更調剤はできません。
参考:
アムロジピン内用ゼリーは液剤
https://yakuza-14.blogspot.jp/2014/07/blog-post_18.html
平成28年度版 後発医薬品数量シェア計算方法
https://yakuza-14.blogspot.jp/2016/02/28.html