処方箋医薬品以外の医療用医薬品であっても、薬局においては処方箋に基づいた調剤での交付が原則です。
ただし、やむを得ない事情があり、「必要最低限の数量とする」「対面により販売する」などの留意事項を厳守し、購入者が使用者本人であることを確認、情報提供及び指導等に関する規定に則って販売するなどの条件をクリアすれば販売(購入)は可能です。
薬局医薬品の取扱いについて(薬食発 0318 第4号平成26年3月18日)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/ippanyou/pdf/140325_1.pdf
病院の処方箋をもとに薬局で調剤してもらって手にする薬を医療用医薬品といいます。
医療用医薬品は大きく分けて2つに分類できます。
「処方箋医薬品」と「処方箋医薬品以外の医療用医薬品」です。
処方箋医薬品以外の医療用医薬品には、ロキソニン、ガスター、モーラス、カタリンK、PL配合顆粒などがあります。
処方箋医薬品については、医薬品医療機器法第49条第1項の規定に基づき、処方箋がなければ薬局で手にすることはできません。
薬局側も正当な理由なく、処方箋がないのに処方箋医薬品を販売した場合については、罰則がかせられます。
処方箋医薬品以外の医療用医薬品については、基本的原則は薬局においての購入はできませんが、条件付きで購入可能です。
原則、医療用の医薬品は薬局間同士や薬局が医療機関へ販売する場合を除いて、無闇に販売することは慎まなくてはなりません。
しかし、一般用医薬品の販売による対応を考慮したにもかかわらず、やむを得ず販売を行わざるを得ない場合などにおいては、必要な受診勧奨を行った上で、以下の事項を遵守するほか、販売された処方箋医薬品以外の医療用医薬品と医療機関において処方された薬剤等との相互作用・重複投薬を防止するため、患者の薬歴管理を実施するよう努めることを条件に販売することができます。
(1)広告の禁止
患者のみの判断に基づく選択がないよう、全ての医療用医薬品について、一般人を対象とする広告は行ってはいけません。
(2)服薬指導の実施
処方箋医薬品以外の医療用医薬品についても、販売する場合は、処方箋で調剤するのと同様の服薬指導を行わなければいけません。
病院の処方箋をもとに薬局で調剤してもらって手にする薬を医療用医薬品といいます。
医療用医薬品は大きく分けて2つに分類できます。
「処方箋医薬品」と「処方箋医薬品以外の医療用医薬品」です。
処方箋医薬品以外の医療用医薬品には、ロキソニン、ガスター、モーラス、カタリンK、PL配合顆粒などがあります。
処方箋医薬品については、医薬品医療機器法第49条第1項の規定に基づき、処方箋がなければ薬局で手にすることはできません。
薬局側も正当な理由なく、処方箋がないのに処方箋医薬品を販売した場合については、罰則がかせられます。
処方箋医薬品以外の医療用医薬品については、基本的原則は薬局においての購入はできませんが、条件付きで購入可能です。
原則、医療用の医薬品は薬局間同士や薬局が医療機関へ販売する場合を除いて、無闇に販売することは慎まなくてはなりません。
医薬品医療機器法 第三十六条の三 第二項
薬局開設者は、薬局医薬品を使用しようとする者以外の者に対して、正当な理由なく、薬局医薬品を販売し、又は授与してはならない。ただし、薬剤師、薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者、医師、歯科医師若しくは獣医師又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に販売し、又は授与するときは、この限りでない。
しかし、一般用医薬品の販売による対応を考慮したにもかかわらず、やむを得ず販売を行わざるを得ない場合などにおいては、必要な受診勧奨を行った上で、以下の事項を遵守するほか、販売された処方箋医薬品以外の医療用医薬品と医療機関において処方された薬剤等との相互作用・重複投薬を防止するため、患者の薬歴管理を実施するよう努めることを条件に販売することができます。
条件1 処方箋医薬品以外の医療用医薬品販売にあたり遵守すること
販売数量の限定など(医薬品医療機器法施行規則第158条第7項)- 適正な使用のため、他の薬局での購入の有無や処方の有無を確認した上で、販売を行わざるを得ない必要最小限の数量に限って販売しなければいけません。
- 薬剤師が対面で販売しなくてはいけません。
- 薬を使う人が購入者でなければいけません。
- 適正な使用のために必要と認められる数量に限り、販売可能です。
- 情報の提供及び指導の内容を理解し、質問がないことを確認した後でなければ販売してはいけません。
- 購入者から相談があつた場合には、情報の提供又は指導を行わなければなりません。
- 販売した薬剤師の氏名、薬局の名称及び薬局の電話番号その他連絡先を、購入者に伝えなければなりません。
条件2 販売記録の作成など(医薬品医療機器法施行規則第14 条第2項、第5項)
- 薬局医薬品を販売した場合は、品名、数量、販売の日時等を書面に記載し、2年間保存しなければなりません。
- 購入者の連絡先を書面に記載し、これを保存しなければなりません。
条件3 処方箋医薬品以外の医療用医薬品は調剤室での保管・分割
- 医療用医薬品は、原則として、医師等の処方箋に基づく調剤に用いられるものなので、通常、処方箋に基づく調剤に用いられるものとして、調剤室又は備蓄倉庫において保管しなければなりません。
- 販売に当たっては、薬剤師が調剤室で必要最小限の数量を小分けして販売しなければなりません。
条件4 その他
患者のみの判断に基づく選択がないよう、全ての医療用医薬品について、一般人を対象とする広告は行ってはいけません。
(2)服薬指導の実施
処方箋医薬品以外の医療用医薬品についても、販売する場合は、処方箋で調剤するのと同様の服薬指導を行わなければいけません。
これは、処方箋医薬品以外の医療用医薬品が、処方箋が必要とないといえども、消費者が自分でその使用を判断する一般用医薬品とは異なり、処方箋医薬品と同様に医療において用いられることを前提としたものだからです。
(3)添付文書の添付等
医療用医薬品を処方箋に基づかずに販売を行う場合は、「分割販売」に当たることから、販売に当たっては、外箱の写しなど医薬品医療機器法第50条に規定する事項を記載した文書及び法第52 条に規定する添付文書又はその写しの添付を行うなどしなければいけません。
処方箋医薬品以外の医療用医薬品の直接販売している薬局
オオギ薬局(東京都三鷹市)
http://www.attomark.com/
日薬・石井副会長 非処方箋薬の積極的な零売「好ましくない」(RISFAX)http://www.risfax.co.jp/risfax/article.php?id=48446
処方箋ない薬販売 苦慮 保健所「違法ではないけど…」(2017/5/30 日本経済新聞 電子版)
参考
日薬・石井副会長 非処方箋薬の積極的な零売「好ましくない」(RISFAX)http://www.risfax.co.jp/risfax/article.php?id=48446
石井甲一(日本薬剤師会副会長)、非処方箋薬の顧客への直接販売(零売)を経営の軸とする形態の薬局について「好ましくない」との考えを示した。非処方箋薬の直接販売は、厚生労働省が05年通知で一定の条件下での販売を認めているが、主旨は「通常の営業形態で処方箋調剤をやっている」薬局が、例えば、普段医師から非処方箋薬の処方を受けている患者に対し、たまたま手元の医薬品がなくなった場合に、調剤用の在庫から「最小限」販売するものと説明。あくまで「調剤の一環」であり「例外的なものを主たる業とすることは意図されていない」とした。
(中略)薬剤師、医療人たるものその主旨を考えて行動すべきであって、法に触れないからやってもいいというのは『いかに儲けるのか』ということになってしまう気がする」と自省を求めている。
通常、医師の診察を受けて処方箋をもらわないと購入できない医療用医薬品を処方箋なしでも販売する薬局が登場している。法令上、やむを得ない場合の販売は違法ではないが、専門家は「薬の不適切利用につながる恐れもある」と指摘している。行政も対応に苦慮しており、処方箋に基づく販売を指導し続けている。