2015年4月1日に薬局等構造設備規則の一部を改正する省令が官報告示されました。
薬局に備え付けなければならないものとしての構造設備の基準は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法:薬機法)第5条第1号に基づき、薬局等構造設備規則第1条で定めています。
総務省行政評価局が2014年10月に設置義務の緩和を検討するよう厚労省に勧告していたこともあり、
この度、薬局への設置が義務付けられた設備や器具について、近年の調剤技術の進歩や使用状況を踏まえて見直されることになりました。
具体的には以下の改正が行われています。
規則第1条第13号に定められている設備器具について、
- 液量器の規格、ピペット台、ロート台を削除する。
- メスフラスコ、メスシリンダーについては、どちらか一方を備えればよいこととする。
- イからカの設備及び器具について、同等以上の性質を有する設備及び器具を認めることとする。
厚労省は通知で、そもそも設備や器具の設置は「調剤の求めに応ずる義務を遵守する」ために求めているとし、削除項目以外の必要器具は備えるよう強調しています。
薬局における調剤に必要な設備及び器具
イ.液量器
ロ.温度計(100度)
ハ.水浴
ニ.調剤台
ホ.軟膏板
ヘ.乳鉢(散剤用のもの)及び乳棒
ト.はかり(感量10mgのもの及び感量100mgのもの)
チ.ビーカー
リ.ふるい器
ヌ.へら(金属製のもの及び角製又はこれに類するもの)
ル.メスピペット
ヲ.メスフラスコ又はメスシリンダー
ワ.薬匙(金属製のもの及び角製又はこれに類するもの)
カ.ロート
ヨ.調剤に必要な書籍(磁気デイスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製するものを含む。)
イからカの設備及び器具について、同等以上の性質を有する設備及び器具を認めることとする。