2015年4月3日金曜日

薬局の必要器具リストからロート台が削除




2015年4月1日に薬局等構造設備規則の一部を改正する省令が官報告示されました。


薬局に備え付けなければならないものとしての構造設備の基準は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法:薬機法)第5条第1号に基づき、薬局等構造設備規則第1条で定めています。

総務省行政評価局が2014年10月に設置義務の緩和を検討するよう厚労省に勧告していたこともあり、

この度、薬局への設置が義務付けられた設備や器具について、近年の調剤技術の進歩や使用状況を踏まえて見直されることになりました。

具体的には以下の改正が行われています。

規則第1条第13号に定められている設備器具について、


  • 液量器の規格、ピペット台、ロート台を削除する。
  • メスフラスコ、メスシリンダーについては、どちらか一方を備えればよいこととする。
  • イからカの設備及び器具について、同等以上の性質を有する設備及び器具を認めることとする。



厚労省は通知で、そもそも設備や器具の設置は「調剤の求めに応ずる義務を遵守する」ために求めているとし、削除項目以外の必要器具は備えるよう強調しています。


薬局における調剤に必要な設備及び器具
イ.液量器 

BeHAUS 液量計 円錐液量計 GC-20

ロ.温度計(100度) 

シンワ 棒状温度計 30cm 100度 72910

ハ.水浴 


ニ.調剤台 

ナビス 調剤台 上部ユニットHB-9SL72 0-5175-13

ホ.軟膏板 

ナビス 軟膏板 PE製 黒 小 HN-200B 8-7350-04

ヘ.乳鉢(散剤用のもの)及び乳棒 

フリート 乳鉢セット L

ト.はかり(感量10mgのもの及び感量100mgのもの) 

精密計量秤0.01g/300g PCS電子計量器はかりスケール

チ.ビーカー 

iwaki メジャーカップ100ml KBTMC100

リ.ふるい器 

試験用ふるい φ200×60h 中間受器

ヌ.へら(金属製のもの及び角製又はこれに類するもの) 

ハンディ・クラウン コーキングヘラ NO.3 110mm H-13

ル.メスピペット 

メスピペットGP型10ミリ6-278-04

ヲ.メスフラスコ又はメスシリンダー 

アズワン メスフラスコ 白 50mL(ASONE) /1-8564-05

ワ.薬匙(金属製のもの及び角製又はこれに類するもの) 

アズワン ラボランスプーン 210mm 11本入 /9-890-04

カ.ロート 

BeHAUS 硝子ロート GL-60

ヨ.調剤に必要な書籍(磁気デイスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製するものを含む。) 
 
イからカの設備及び器具について、同等以上の性質を有する設備及び器具を認めることとする。