2015年2月18日に、検体測定室の自己点検結果と今後のガイドラインの運用について [医政地発0218第2号]が発出されました。
これは、2014年10月21日に各検体検査室に国が依頼した、ガイドラインの遵守状況に関する自己点検の調査結果です。
「検体測定室において自己採血を行う際の感染防止等衛生管理の徹底等について」(医政地発1021第4号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知)
自己点検を依頼した検体測定室数(691件)のうち15%に、ガイドラインを遵守していなかったことが明らかになりました。
遵守不履行事項の主なもの
- ディスポであるが、針とその周辺部分を交換する穿刺器具を使用している。
- 衝立がない、衝立が固定されていない等
- 検体測定室の中に商品棚がある
- 医療機関へ協力依頼を行っていない
ガイドラインに明記されている、器具全体がディスポ-ザブルな穿刺器具の使用や、固定された衝立等による設置場所の明確な区分等は、血液に起因する感染を防止するために重要です。
当たり前すぎて、これらが遵守されないというのは、医療人としては非常に理解し難いものがあります。
当たり前すぎて、これらが遵守されないというのは、医療人としては非常に理解し難いものがあります。
地域の医療機関に協力依頼を行っていない検体測定室あるようです。
検査を受ける人が急変したときの対応や健康診断等の受診勧奨を確実に実施する上で、地域の医療機関等の理解と協力が重要です。
検体検査室については、あまり良く思わないお医者さんもいらっしゃるのは確かですが、小さな積み重ねで理解してもらうしかありません。
検査を受ける人が急変したときの対応や健康診断等の受診勧奨を確実に実施する上で、地域の医療機関等の理解と協力が重要です。
検体検査室については、あまり良く思わないお医者さんもいらっしゃるのは確かですが、小さな積み重ねで理解してもらうしかありません。
検体測定室開設にあたっての注意事項
検体測定室を開設しようとするときは、運営開始の準備が整った後に開設を届け出るようにしましょう。
開設の届出をしたのに長期にわたり運営を開始しない、ということが無いようにしましょう。
また、運営開始後3か月を超えて業務を行わない場合は、休止ではなく廃止として取り扱われます。
このため、これらに該当する場合には、検体測定室の廃止を届け出なければなりません。
届出は原則、電子メールにより届出等を行うことになっています。
FAXでは受理されない恐れがあるので注意しましょう。
今後開設する検体測定室も自己点検は必要なのか?
自己点検の実施は、衛生管理の徹底等に一定の効果が認められたことから、引き続き、「検体測定室の自己点検」を進めることになりました。
今後、新たに開設する検体測定室を含め、自己点検を実施していない施設については、運営開始後1か月の実績を基に、速やかに自己点検を実施しましょう。運営開始後40日以内に厚生労働省の専用メールアドレス(k-sokutei@mhlw.go.jp)あてに報告します。
自己点検の結果、改善が必要な場合や、当該結果を提出しない場合には、指導等が行われます。
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