2014年5月30日付で
「難病の患者に対する医療等に関する法律」が公布されました。
一部の規定を除き、2015年1月1日より施行されます。
これまで、難病患者に対する医療費助成は、
法律に基づかない特定疾患治療研究事業として実施されてきました。
「難病の患者に対する医療等に関する法律」により
その費用に消費税の収入を充てることができるようにするなど、
公平かつ安定的な制度が確立されました。
さらに基本方針の策定、調査及び研究の推進、
療養生活環境整備事業の実施等の措置を講じたものになります。
現行の特定疾患治療研究事業においては
56疾患が医療費助成の対象となっていましたが
新しい難病医療費助成制度では約300疾病へ対象疾病が拡大されます。
まず、2015年1月1日から、指定難病110疾病が対象となります。
さらに、指定難病が検討され、2015年夏から残りの疾病に関しても
医療費助成が開始される予定です。
新しい難病医療費助成制度により受給者数も約78万人(平成23年度)から
約150万人に上ると試算されています。
新しい難病医療費助成制度では、これまでと大きく変更される点があります。
患者さん
難病認定を受けられた患者さんは、
都道府県から医療受給者証とあわせて「自己負担上限額管理票」が交付されます。
患者さんは難病治療のたびに、
医療受給者証と自己負担上限額管理票を病院や薬局へ持参します。
そこで、その機関が徴収した額を各機関において管理票に記入してもらいます。
自己負担上限額に達した場合は、その月においてそれ以上の自己負担がなくなります。
自己負担の累積額が月間自己負担上限額まで達した場合には、
その旨をその時に受診した指定医療機関に確認してもらいます。
詳しくはお住まいの市町村窓口へお問い合わせください。
難病患者支援(東京都福祉保健局)
医療機関
薬局
医療受給は、都道府県知事の指定を受けた
指定医療機関における医療のみが対象となります。
これまで、委託契約を締結していた薬局も、
改めて指定医療機関の指定を受けていただく必要があります。
また、医療費の自己負担の制度が変わりますので、
これまでは契約がなかった薬局でも指定を受けることが必要となる場合があります。
指定の要件
- 保険薬局であること。
- 次の欠格要件に該当しないこと。
①申請者(役員も含む。)が、禁固刑以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなった日を経過していない。
②申請者が、児童福祉法その他国民の保健医療に関する法律により罰金刑に処せられ、その執行を受けることがなくなった日を経過していない。等
申請手続き
各都道府県薬剤師会及び市区町村窓口までお問い合せください。
病院・診療所
医療受給は、都道府県知事の指定を受けた
指定医療機関における医療のみが対象となります。
指定の要件
難病指定医:(新規申請用及び更新申請用の診断書のいずれも作成可能です。)
以下の(1)(2)の要件を満たした上で、(3)又は(4)のどちらかを満たすこと
(1) 診断又は治療に5年以上従事した経験を有すること
(2) 診断書を作成するのに必要な知識と技能を有すること
(3) 学会が認定する専門医の資格を有すること
(4) 指定難病の診断及び治療に従事した経験があり、今後、知事が行う研修を平成29年3月31日までに受ける意思のあること
協力難病指定医:(更新申請用の診断書のみを作成可能です。)
以下の(5)(6)(7)の要件を満たすこと
ただし、(6)(7)の内容は、難病指定医の(2)(4)の内容とは異なる予定です。
(5) 診断又は治療に5年以上従事した経験を有すること
(6) 診断書を作成するのに必要な知識と技能を有すること
(7) 知事が行う研修を修了したこと
医療機関や医師の指定医療機関(6年ごとの更新)・
指定医(5年ごとの更新)の申請手続きが必要となります。
「指定医療機関」では、対象患者の指定難病に係る医療を実施するとともに、
自己負担上限額を管理するため患者が持参する管理票に記入することになります。
また、対象患者の新規認定・更新認定に必要な診断書は「指定医」が作成します。
詳しい制度の内容や指定難病一覧は厚生労働省または難病情報センターの
ホームページを参照してください。
難病対策(厚生労働省)
難病情報センター