アムロジン錠2.5mg(先発品)を
後発品のアムロジン内用ゼリー2.5mgに変更調剤できるでしょうか?
後発医薬品の使用促進の一環として、
平成22年4月1日より、
一定の要件の下において、
処方せんに記載された医薬品について
保険薬局において処方医に事前に確認することなく
含量違い又は類似する別剤形の後発医薬品に変更して
調剤することが認められています。
平成22年4月1日より、
一定の要件の下において、
処方せんに記載された医薬品について
保険薬局において処方医に事前に確認することなく
含量違い又は類似する別剤形の後発医薬品に変更して
調剤することが認められています。
類似する別剤形の医薬品とは、
内服薬であって、次の各号に掲げる分類の範囲内の他の医薬品をいうものであること。
内服薬であって、次の各号に掲げる分類の範囲内の他の医薬品をいうものであること。
ア 錠剤(普通錠)、錠剤(口腔内崩壊錠)、カプセル剤、丸剤
イ 散剤、顆粒剤、細粒剤、末剤、ドライシロップ剤(内服用固形剤として調剤する場合に限る。)
ウ 液剤、シロップ剤、ドライシロップ剤(内服用液剤として調剤する場合に限る。)
処方せんに記載された医薬品の後発医薬品への変更について(保医発0305第12号)
これには、類似する別剤形の医薬品としてゼリー剤の記載はありません。
それでは、ゼリー剤は、ア、イ、ウのどれに該当するのでしょうか。
調べ方は簡単です。
薬価基準収載医薬品コード(別名:厚生省コード、薬価コード)を見れば一目瞭然です。
薬価基準収載医薬品コードとは、薬価基準収載医薬品に付けられる12桁のコードです。
医薬品の成分、剤形、銘柄等を表しています。
12桁の中のアルファベット1字が剤形を表しています。
(内服薬の場合、A-E:散剤、F-L:錠剤、M-P:カプセル、Q-S:液剤、T,X:その他)
医薬品の成分、剤形、銘柄等を表しています。
12桁の中のアルファベット1字が剤形を表しています。
(内服薬の場合、A-E:散剤、F-L:錠剤、M-P:カプセル、Q-S:液剤、T,X:その他)
例)アムロジピン内用ゼリー2.5mg「アスカ」:2171022Q1046
アルファベットは「Q」なので、液剤に該当します。
つまり、内用ゼリー剤は、錠剤の類似する別剤形の医薬品として変更調剤できません。
疑義照会が必要です。
疑義照会が必要です。
同様の理由で、
ボナロンゼリー35mg(先発品)を
後発品のアレンドロン酸錠35mgへ変更調剤することはできません。
疑義照会が必要です。
後発品のアレンドロン酸錠35mgへ変更調剤することはできません。
疑義照会が必要です。
では、ODフィルムはどの剤形になるでしょうか。
アムロジピンODフィルム2.5mg「QQ」:2171022F3307
「F」ですので、錠剤と同じ扱いになります。