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2014年4月15日火曜日

在宅医療で薬剤師のできること




 厚生労働省は、平成26年3月19日付で医政局医事課長と医薬食品局総務課長との連名で各都道府県衛生主管部(局)長等宛に「薬剤の使用方法に関する実技指導の取扱いについて」(別添)を通知しました。
 医師以外の医療スタッフが実施することができる業務の内容は、「医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進について」(医政発第1号平成22年4月30日医政局通知)において示されております。この通知は、在宅等での薬剤師業務の現状を踏まえ、服薬指導の一環として行う薬剤の使用方法に関する実技指導のうち、薬剤師が実施できる業務を示すとともに関係者に周知するよう指導したものです。

薬剤の使用方法に関する実技指導の取扱いについて


「薬剤師が、調剤された外用剤の貼付、塗布又は噴射に関し、医学的な判断や技術を伴わない範囲内での実技指導を行うこと」が薬剤師の業務であると明確になりました。

薬をただ渡すだけでなく、
湿布を貼ってみせたり、塗り薬を塗って見せて実技指導ができるようになりました。


通知が出る前から、多くの薬剤師さんはやられていたことでしょう。改めて薬剤師の職能が認められた形でしょう。高齢化社会に向かうにあたり薬剤師のニーズは高まるでしょう、それに答えられるよう薬剤師は日々勉強しなくてはなりません。